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飛ばせない飛行方法:夜間飛行での「飛行高度と同じ距離の半径内」に第三者が存在する飛行
航空局標準マニュアルは、夜間飛行を行う際の体制として「飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する。」と定めています。
例えば高度50m飛行させる場合は、ドローンの真下の地点を中心に半径50m(直径100m)の範囲を第三者立入禁止区画にしなければいけません。高度100mで飛行する場合は、半径100m(直径200m)が立入禁止区画となります。
ドローンを中心に半径○○mではありませんので、注意しましょう。
標準マニュアルを使用した場合で、立入禁止区画となる半径内に住宅や道路がある場合は、立入規制や通行止めを行う必要があるため、現実的ではありません。
そのため、航空局標準マニュアルを使用した許可承認では、住宅地・道路付近での夜間飛行はかなり難しくなります。
立入規制や通行止めを行うことができず、立入禁止区画とすべき半径内に第三者が存在した状況で飛行を行う可能性がある場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。
根拠:標準マニュアル 3-3(2項目)
夜間飛行の際、例えば高度50m飛行させる場合は、ドローンの真下の地点を中心に半径50mの範囲を第三者立入禁止区画にしなければいけません。高度100mで飛行する場合は、半径100mが立入禁止区画となります。
ドローンを中心に半径○○mではありませんので、注意しましょう。
現実問題、この標準マニュアルで夜間飛行ができる場所はかなり限られることとなります。
このような状況下での飛行が困難な場合は独自マニュアルを作成する必要があります。
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