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主任技術者・監理技術者の専任について、わかりやすく解説します
(現場への常駐が必要? )

主任技術者・監理技術者の専任について、わかりやすく解説します
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専任とは?

主任技術者や監理技術者は、基本的に一つの工事だけに集中して、その工事の責任者として働かなければなりません。これを「専任」と言います。

なぜ専任が必要なの?

工事の品質確保: 一つの工事に集中することで、より丁寧な仕事ができ、品質の高い建物を作ることができます。

安全管理: 複数の工事を掛け持ちすると、安全管理が疎かになる可能性があります。専任することで、安全に工事を進めることができます。
 

専任の例外は?

個人住宅: 一般的な住宅は、規模が比較的小さく、複雑な技術も必要ないため、専任は求められません。

小規模な工事: 工事の金額が一定額以下(4,000万円(税込)未満(建築一式は8,000万円未満)の工事の工事も、専任は求められません。

 

専任が求められる工事は?

公共工事: 学校や病院など、多くの人が利用する建物や、道路などのインフラ整備に関わる工事は、専任が求められます。

大規模な民間工事: 高層ビルや大規模な商業施設など、大規模な工事も専任が求められます。

専任期間は?

元請けの場合: 契約期間が専任期間となります。ただし、工事の開始前や完了後など、実際に工事をしている期間以外には専任する必要はありません。

次の場合は専任する必要はありません。

・契約後、現場施工に着手するまでの期間

・工事用地の確保が未だ

・自然災害発生、埋蔵文化財調査などで工事が一時中断している期間

・工事完了、検査も終了し、事務手続きや後片付けをしている期間

・工事全般について、工場制作のみが行われている期間

下請けの場合: 実際に工事をしている期間が専任期間となります。

常駐は必要?

専任は「一つの工事に集中する」ことですが、「現場にずっといる」ことを意味する「常駐」とは異なります。つまり、専任であっても、現場に常駐する必要はないということです。

まとめ

主任技術者や監理技術者の専任は、工事の品質確保や安全管理のために非常に重要なものです。ただし、全ての工事に専任が求められるわけではなく、工事の規模や種類によって異なります。

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