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ドローンによる農薬散布と法規制についてわかりやすく解説
ドローンを使って農薬を散布する場合、航空法と農薬取締法という2つの法律が関わってきます。
それぞれについて、わかりやすく解説します。
1. 航空法
航空法は、ドローン(無人航空機)の飛行に関するルールを定めています。農薬散布に関わる主な規制は以下の通りです。
① 無人ヘリコプターの取り扱い
・ドローン(特にクアッドコプター)は「無人航空機」の代表例ですが、航空法上の「無人航空機」はドローンだけに限りません。
・100g以上の機体で、人が乗ることができないもので、遠隔操作または自動操縦で飛行できるものは、飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船など、どんな形であれ「無人航空機」として扱われます。
② 物件投下
・農薬散布は、航空法で禁止されている「物件投下」にあたります。
・農薬は液体状が一般的ですが、液体や霧状の散布も「物件投下」に含まれます。
・したがって、ドローンで農薬散布を行うには、国土交通大臣の承認が必要です。
③ 人・物件との距離の確保
・ドローンを飛行させる際、人や建物、電柱などから30m以上の距離を保つ必要があります。
・自分の農地の近くに他人の農地や電柱がある場合、以下の点に注意が必要です。
・他人の土地や農作物:これらは30m以上距離を置くべき「物件」には含まれません。
・電柱:30m以上距離を置くべき「物件」です。
・他人の農地で作業する人や農機具、倉庫:これらからは30m以上距離を置く必要があります。
・30m以上の距離を確保できない場合は、国土交通大臣の承認が必要です。
④ 危険物の輸送
・可燃性物質を含む農薬は「危険物」に該当します。
・航空法では、ドローンによる「危険物」の輸送は原則禁止されています。
・危険物を輸送する場合は、国土交通大臣の承認が必要です。
⑤ 空中散布用飛行マニュアル
・国土交通大臣の承認を得るには、飛行マニュアルを作成・添付する必要があります。
・国土交通省の標準マニュアルを利用する場合は、作成・添付の必要はありません。
2. 農薬取締法
・農薬取締法は、農薬の製造・販売・使用に関するルールを定めています。農薬散布に関わる主な規制は以下の通りです。
・農薬使用者は、農作物や人畜、周辺環境に被害を及ぼさないようにする責任があります。
・農林水産省は、「無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」および「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」を2019年7月30日に策定しています。
まとめ
ドローンによる農薬散布は、航空法と農薬取締法の両方によって規制されます。航空法では、物件投下、人・物件との距離、危険物の輸送など、様々な規制があり、国土交通大臣の承認が必要となる場合があります。また、農薬取締法では、農薬の安全使用に関する責任が定められています。
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