〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24
JR放出駅・大阪メトロ中央線深江橋駅から徒歩15分 駐車場あり(1台)

受付時間

9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
弊所へのセールスの電話は固くお断りします

お気軽にお問合せ・ご相談ください

070-8938-3225

ドローンによる農薬散布と法規制についてわかりやすく解説

ドローンによる農薬散布と法規制についてわかりやすく解説

ドローンを使って農薬を散布する場合、航空法と農薬取締法という2つの法律が関わってきます。
それぞれについて、わかりやすく解説します。

1. 航空法

航空法は、ドローン(無人航空機)の飛行に関するルールを定めています。農薬散布に関わる主な規制は以下の通りです

① 無人ヘリコプターの取り扱い

・ドローン(特にクアッドコプター)は「無人航空機」の代表例ですが、航空法上の「無人航空機」はドローンだけに限りません。

・100g以上の機体で、人が乗ることができないもので、遠隔操作または自動操縦で飛行できるものは、飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船など、どんな形であれ「無人航空機」として扱われます。

② 物件投下

・農薬散布は、航空法で禁止されている「物件投下」にあたります。

・農薬は液体状が一般的ですが、液体や霧状の散布も「物件投下」に含まれます。

・したがって、ドローンで農薬散布を行うには、国土交通大臣の承認が必要です。

③ 人・物件との距離の確保

・ドローンを飛行させる際、人や建物、電柱などから30m以上の距離を保つ必要があります。

・自分の農地の近くに他人の農地や電柱がある場合、以下の点に注意が必要です。

他人の土地や農作物:これらは30m以上距離を置くべき「物件」には含まれません。

電柱:30m以上距離を置くべき「物件」です。

他人の農地で作業する人や農機具、倉庫:これらからは30m以上距離を置く必要があります。

・30m以上の距離を確保できない場合は、国土交通大臣の承認が必要です。

④ 危険物の輸送

・可燃性物質を含む農薬は「危険物」に該当します。

・航空法では、ドローンによる「危険物」の輸送は原則禁止されています。

・危険物を輸送する場合は、国土交通大臣の承認が必要です。

⑤ 空中散布用飛行マニュアル

・国土交通大臣の承認を得るには、飛行マニュアルを作成・添付する必要があります。

・国土交通省の標準マニュアルを利用する場合は、作成・添付の必要はありません。

2. 農薬取締法

・農薬取締法は、農薬の製造・販売・使用に関するルールを定めています。農薬散布に関わる主な規制は以下の通りです。

・農薬使用者は、農作物や人畜、周辺環境に被害を及ぼさないようにする責任があります。

・農林水産省は、「無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」および「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」を2019年7月30日に策定しています。

まとめ

ドローンによる農薬散布は、航空法と農薬取締法の両方によって規制されます。航空法では、物件投下、人・物件との距離、危険物の輸送など、様々な規制があり、国土交通大臣の承認が必要となる場合があります。また、農薬取締法では、農薬の安全使用に関する責任が定められています。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
070-8938-3225
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

070-8938-3225

<受付時間>
9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2024/05/24
ホームページを公開しました
2024/05/23
「サービスのご案内」ページを更新しました
2024/05/22
「事務所概要」ページを作成しました

サイドメニュー

行政書士 吹谷勝己事務所

住所

〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24

アクセス

放出駅・深江橋駅から徒歩15分 駐車場あり(1台)

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日