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インターネットオークションにおける「販売業者」の基準について、わかりやすく解説

インターネットオークションにおける「販売業者」の基準について、わかりやすく解説します

インターネットオークションで商品を出品する際、「自分は販売業者に該当するのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。この疑問を解決するために、販売業者に該当する基準を具体的に解説します。

販売業者とは?

特定商取引法では、「営利の意思をもって反復継続して商品を販売する者」を販売業者と定義しています。つまり、趣味でたまに商品を出品するのではなく、継続的に利益を得ることを目的として商品を売買している場合に、販売業者に該当する可能性が高いということです。

販売業者に該当すると考えられる基準

インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドラインでは、以下の場合に、特別の事情がない限り、販売業者に該当すると考えられています。

 

商品の仕入れを行う:

・転売目的で商品を仕入れている場合

・安価な商品を大量に仕入れて高値で販売している場合

同じ種類の商品を頻繁に出品する:

・同じ種類の商品を短期間に何度も出品している場合

商品について専門的な知識や情報を提供する:

・商品の品質や性能について詳細な説明をしている場合

・商品の修理やメンテナンスに関するアドバイスをしている場合

販売価格が相場より著しく低い、または高い場合:

・相場より大幅に安い価格で販売している場合(倒産品など正当な理由がある場合は除く)

・相場より大幅に高い価格で販売している場合(新品未開封品など正当な理由がある場合は除く)
 

販売業者に該当した場合の注意点

販売業者に該当すると、特定商取引法に基づく表示義務が発生します。具体的には、以下の情報を明示する必要があります。

・事業者の名称、代表者氏名、住所、電話番号、メールアドレス

・商品に関する詳細な情報(名称、数量、品質、価格など)

・契約内容の明示(代金、支払い方法、送料、返品・交換条件など)

・クーリング・オフ制度に関する表示(該当する場合)

これらの情報を表示しないと、消費者庁から是正勧告を受けたり、場合によっては罰則が科せられる可能性があります。
 

具体例

新品のブランド品を大量に出品している: 営利目的で仕入れて販売していると考えられるため、販売業者に該当する可能性が高いです。

古着をリメイクして販売している: ハンドメイド品であっても、継続的に販売している場合は販売業者に該当する可能性があります。

自作のアクセサリーを販売している: 趣味で作ったアクセサリーをたまに販売する場合は、販売業者に該当しない可能性がありますが、継続的に販売して利益を得ている場合は、販売業者に該当する可能性があります。

まとめ

インターネットオークションで商品を出品する際は、営利目的で継続的に販売しているかどうかをしっかりと考えて、販売業者に該当する場合は、特定商取引法の規定を遵守するようにしましょう。

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