下請け業者が許可を受けていれば、許可を受けていない業種でも受注できる?
建設業許可は、建設工事を請け負うために必要な許可です。下請け業者が許可を受けていれば、許可を受けていない業種でも受注できるかどうかは、いくつかの条件によって異なります。
原則:
建設業許可を受けていない業者は、原則として500万円を超える建設工事を請け負うことはできません。
下請け業者も、請け負う工事の種類によっては建設業許可が必要です。
例外:
軽微な工事:
500万円以下の軽微な工事であれば、建設業許可を受けていなくても請け負うことができます。
附帯工事:
建設業許可を受けている業種に附帯する工事であれば、許可を受けていない業種でも請け負うことができます。例えば、建築一式工事の許可を受けている業者が戸建住宅の建設工事を受注した場合、内装工事、大工工事、管工事、電気工事などは、建築一式工事に附帯する工事として、許可を受けていなくても自社で施工することができます。ただし、これらの附帯工事が500万円を超える場合は、それぞれの業種の建設業許可を受けている業者に下請けに出さなければなりません。
元請業者の許可:
元請業者が建設業許可を受けていれば、下請け業者は必ずしも同じ業種の許可を受けている必要はありません。ただし、下請け業者が請け負う工事が専門性の高い工事である場合や、元請業者から指示・監督を受ける体制が整っていない場合は、許可が必要となることがあります。
注意点:
建設業法では、許可を受けていない業者が建設工事を請け負うことを禁止しています。違反した場合は、罰則が科せられることがあります。
下請け業者は、元請業者との契約内容や工事内容を十分に確認し、建設業許可が必要かどうかを判断する必要があります。
ケース別の解説:
・自社で許可を受けていない業種の工事を下請けに出す場合:
付帯工事の場合:
上記の通り、建築一式工事など、自社で許可を受けている業種に附帯する工事であれば、許可を受けていなくても受注できます。ただし、500万円を超える場合は、該当する業種の許可を持つ業者に下請けに出す必要があります。
メーカーや商社の場合:
メーカーや商社が建設工事を一括して受注する場合、自社が施工しなくても、建設業者とみなされます。したがって、建設業許可が必要です。下請け業者が許可を持っていても、メーカーや商社自身が許可を持っていないと、建設工事を請け負うことはできません。契約を別々にするなど、発注者と施工業者が直接契約を結ぶスキームであれば、メーカーや商社は建設業者に該当しなくなります。
建設業者同士の場合:
内装工事の許可を受けていない会社が内装工事を請け負い、許可を受けている業者に下請けに出すことはできません。許可を受けていない工事を請け負うこと自体が禁止されていますし、一括下請け(丸投げ)も原則禁止されています。
まとめ:
下請け業者が許可を受けていれば、必ずしも許可を受けていない業種でも受注できるわけではありません。工事の種類や規模、元請業者の許可状況などによって異なります。