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改正建設業法の工期の適正化について、わかりやすく解説します
なぜ「著しく短い工期の禁止」ができたの?
建設業界では、これまで「工期をとにかく短くしろ」ということが優先され、現場の職人さんたちが長時間労働を強いられることが多くありました。これは、職人の健康や安全を脅かすだけでなく、工事の品質にも悪影響を及ぼす可能性がありました。
そこで、国は「働き方改革」の一環として、2020年10月に施行された改正建設業法では、「著しく短い工期の禁止」というルールを作りました。これは、職人に無理のないペースで安全に工事を進めてもらうために、とても重要なルールです。
建設業法
(建設工事の請負契約の内容)
第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
一~三 (略)
四 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
五~十六 (略)
(著しく短い工期の禁止)
第十九条の五 注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い工期とする請負契約を締結してはならない。
(建設工事の見積り等)
第二十条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
2・3 (略)
(工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の提供)
第二十条の二 建設工事の注文者は、当該建設工事について、地盤の沈下その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、建設業者に対して、その旨及び当該事象の状況の把握のため必要な情報を提供しなければならない。
「著しく短い工期」って、どれくらい短いのがダメなの?
「著しく短い工期」かどうかは、工事の内容や規模、使う材料など、いろいろな要素を総合的に判断して決まります。例えば、同じ種類の建物を建てるにしても、使う材料や工事の方法によって、必要な工期は変わってきます。
そのため、国土交通省などの行政機関が、工事ごとに個別に判断することになっています。判断する際には、以下のことを参考にします。
・中央建設業審議会が作った工期に関する基準との比較: この基準は、ある程度の工期を決めるための目安になります。
・過去の似たような工事の例との比較: 以前、同じような工事をするのにどれくらいの時間がかかったのかを参考にします。
・建設業者が出した見積もりの内容: 建設業者がどれくらいの期間で工事を終えるつもりなのか、その計画が現実的かどうかを調べます。
このルールを破るとどうなるの?
「著しく短い工期」で契約をしてしまった場合、国土交通省などから「勧告」を受けることがあります。勧告とは、工事の工期をもっと長くするよう、お願いすることです。もし、この勧告に従わないと、国土交通省がそのことを公表したり、さらに厳しい処分を受ける可能性もあります。
このルールは、どんな工事に適用されるの?
このルールは、工事の金額が一定額以上の工事に対して適用されます。具体的には、建築工事なら500万円(建築工事一式の場合は1500万円)以上の工事です。軽微な工事は規定の対象外です。
出典元:国土交通省
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