〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24
JR放出駅・大阪メトロ中央線深江橋駅から徒歩15分 駐車場あり(1台)

受付時間

9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
弊所へのセールスの電話は固くお断りします

お気軽にお問合せ・ご相談ください

070-8938-3225

橋梁点検とドローンの許可・承認について注意すべき事項

橋梁点検におけるドローンの活用と法的留意点を解説

インフラの維持管理において、ドローンによる点検は、その非破壊性、高精度性、および作業効率の点から注目を集めています。特に、高所にある橋梁の点検においては、ドローンは人命リスクを軽減し、より詳細なデータ取得を可能にするという点で大きなメリットをもたらします。

国土交通省は、ドローンの活用を促進するため、航空法の規制緩和を積極的に進めています。2021年の航空法施行規則改正により、150m以上の高高度での飛行に関する規制が緩和され、橋梁点検におけるドローンの活用範囲が大きく広がりました。
ここでは、高速道路の橋梁点検にドローンを利用したいという場合に、航空法上の許可・承認が必要なのか?また航空法以外に留意すべき法律があるのかについて解説しています。

航空法上の規制

ドローンによる橋梁点検を行う場合、航空法上の規制に注意が必要です。特に、人口密集地上空の飛行や、人や物件から30m以内の飛行には、国土交通大臣の許可または承認が必要となります。

人口密集地上空の飛行: 高速道路の橋梁は人口密集地区の上空を飛行する可能性があるため、原則として許可が必要です。
 

人や物件からの距離: ドローンを橋梁に近づける場合、原則として30m以上の距離を保つ必要があります。ただし、橋梁を支える高速道路上を走る自動車から30m以上の距離を確保できない場合は、承認が必要となります。
また
点検が行われる橋梁は、ドローンを飛行させる者または飛行させる者の関係者が管理する物件であることから、30m以上の距離を保つべき「物件」にはあたりません。30m以上の距離を保つべき物件とは、ドローンを飛行させる者または飛行させる者の関係者(ドローンの飛行に直接的または間接的に関与しているもの)が管理する物件以外の物件をいうからです。したがって、橋梁にドローンを接近させる場合でも国土交通大臣の承認は必要となりません。
 

高度150m以上の飛行: 山間部や高構造物周辺など、一定の条件下では許可が不要になる場合があります。国土交通省は、2021年3月に審査要領を改正して、目視外飛行に際して地表から150m以上の高さの飛行を行うことについて、一時的に150mを超える山間部の谷間における飛行や、高構造物の点検を目的とする飛行であって高構造物周辺に限定した飛行なども、必要な安全対策を講じていれば許可の対象となることを明らかにしています。2021年9月に航空法施行規則が改正され、地表または水面から150m以上の高さの空域であっても、地上または水上の物件から30m以内の空域であれば、150m以上であることを理由とした許可が不要になりました。

航空法以外に留意すべき法律

ドローンを用いた橋梁点検における道路法の規制と改正

ドローンを用いた橋梁点検の実施にあたっては、航空法に加え、道路法および関連する告示・要領を遵守する必要がります。

従来、道路法施行規則では、橋梁の点検は「近接目視」によることを原則としていた。しかし、国土交通省は「橋梁定期点検要領」を改正し、ドローンを用いた画像解析による点検を容認する方向へと舵を切っています。

改正後の要領では、「状態の把握」においては、従来の「近接目視」による評価を基本としつつも、ドローン画像解析など、他の方法による評価も可能となりました。ただし、これらの方法によって得られた情報から、従来の「近接目視」と同等の精度で橋梁の損傷状況を評価できることが求められます。

ドローン飛行における道路交通法の規制

ドローン飛行は、航空法だけでなく、道路交通法や刑法にも抵触する可能性があります。道路交通法第76条は、道路交通の危険を生じさせ、または著しく交通の妨害となる行為を禁止しています。総務省ガイドラインでは、ドローンによる道路上空の飛行は、原則として禁止されていませんが、車や人を危険に晒すような飛行は同条に違反する可能性があります。

また、道路上空をドローンが飛行する場合、道路交通法第77条第1項第4号に基づき、道路使用許可が必要となるケースもあります。警察庁は、単なる撮影目的の飛行については、原則として道路使用許可は不要としていますが、ドローンの離着陸が交通の円滑を阻害する場合は、許可が必要となる。

さらに、ドローンによる飛行が、刑法上の往来妨害罪に該当する可能性も考慮する必要があります。

 

 

 

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
070-8938-3225
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

070-8938-3225

<受付時間>
9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2024/05/24
ホームページを公開しました
2024/05/23
「サービスのご案内」ページを更新しました
2024/05/22
「事務所概要」ページを作成しました

サイドメニュー

行政書士 吹谷勝己事務所

住所

〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24

アクセス

放出駅・深江橋駅から徒歩15分 駐車場あり(1台)

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日