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内容証明作成(全国対応)

・「あなたの権利を守ります。内容証明の作成は行政書士にお任せください。」
・「確実な証拠を残す。内容証明作成でトラブルを解決。」
・「専門家が丁寧に作成。内容証明で安心を。」
・「職場でのトラブル、賃貸借契約のトラブルなど、様々な問題を解決。内容証明であなたの権利を守ります。」
・「トラブルに巻き込まれたら、まずはご相談ください。内容証明作成で迅速に対応します。」

内容証明とは?

内容証明は、「いつ、誰が、誰宛に、どんな内容の文書を送ったか」ということを、郵便局が証明してくれるサービスです。
つまり、送った文書の内容と、いつ送ったかが確実に証明できるという特徴があります。

なぜ内容証明が必要なの?

・証拠として残せる: 将来的にトラブルになった場合、内容証明は重要な証拠となります。

・相手に自分の主張を正式に伝える: 相手に自分の主張を明確に伝え、誤解を生まないよう、正式な文書で伝えることができます。

・法的措置への準備: 裁判などの法的措置が必要になった場合に、内容証明は有利な証拠となります。

内容証明を使うケース

・債権回収: 貸したお金を返してもらえない場合

・契約に関するトラブル: 契約内容の変更や、契約解除をしたい場合

・慰謝料請求: 精神的な苦痛を受けた場合(ただし行政書士は慰謝料の金額交渉などの法律相談はできません)

・名誉毀損: 自分の名誉が傷つけられた場合

など
 

提供サービスの目次


内容証明のメリットをわかりやすく解説

内容証明のメリットを3つにまとめると

・証拠になる: 後から「そんなこと言ってない」と相手が言い出しても、内容証明があれば、自分が何を言ったか、いつ言ったかを証明できます。

・届いたことを証明できる: 相手に内容証明が届いたことを証明できます。相手が「届いていない」と嘘をつくことが難しくなります。

・相手に強い印象を与える: 内容証明は、特別な郵便物なので、相手は「本気だ」と感じ、対応を迫られる可能性があります。

より詳しく解説

1. 証拠になる

・裁判の証拠: もし裁判になった場合、内容証明は、自分が相手に伝えたことを証明する有力な証拠になります。

・交渉の材料: 内容証明は、交渉の際に「私はこのような要求をしている」という証拠として提示できます。

2. 届いたことを証明できる

・配達証明: 内容証明には、通常、配達証明を付けます。これにより、いつ、誰に、どのような内容のものが届いたかが証明されます。

・相手へのプレッシャー: 配達証明によって、相手は「無視できない」という状況に追い込まれる可能性があります。

3. 相手に強い印象を与える

特別な郵便物: 内容証明は、一般的な手紙とは異なり、特別な手続きが必要な郵便物です。そのため、相手は「重要な内容だ」と認識し、真剣に対応する可能性が高まります。

法的措置の前兆: 内容証明は、訴訟などの法的措置の前段階として行われることが多いです。そのため、相手は「このままでは裁判になるかもしれない」と警戒し、交渉に応じる可能性があります。

内容証明のデメリットをわかりやすく解説

形式に制約がある
内容証明は、普通の手紙とは違って、書ける文字数や行数などが決まっています。まるで学校の作文のように、決められた枠の中に収めなければいけないイメージです。

なぜ形式が決まっているの?
内容証明は、あとから「こんなこと書いてない」とごまかされないように、厳密に記録に残すためのものです。そのため、書式が統一されている必要があります。

どんなデメリットがあるの?

・伝えたいことがたくさんあるのに、限られた文字数でまとめなければいけないので、伝えたいことがすべて伝わるか心配です。
・少し複雑な内容を説明するには不向きな場合があります。

費用がかさむ

内容証明は、普通の郵便物よりも料金が高いです。

なぜ高いの?
・内容証明は、特別な手続きが必要で、郵便局で厳重に管理されるため、料金が高くなります。
・配達証明も一緒に付けることが多いので、さらに費用がかかります。

どんなデメリットがあるの?

・気軽に送れるものではないので、費用対効果をしっかり考える必要があります。

・複数枚の内容証明を送る場合は、費用がかなり高くなる可能性があります。

内容証明の謄本料金
料金表示は、2024年8月時点の料金です。

謄本の枚数 1枚 2枚 3枚 4枚 5枚
料金 480円 770円 1060円 1350円 1640円

料金計算方法(定形郵便25g以内の場合)
料金表示は、2024年8月時点の料金です。

  内容証明料金 郵便物の基本料金 一般書留料金 配達証明料金 合計料金
内容文書の謄本が1枚で配達証明をつける場合 480円 84円 480円 350円 1394円
内容文書の謄本が2枚で配達証明をつけない場合 770円 84円 480円 350円 1684円

書類の同封ができない
内容証明には、証明書以外の書類を一緒に同封することができません。

なぜ同封できないの?

内容証明は、証明書の内容が中心で、他の書類が紛れ込んでしまうと、証明書の効力が薄れてしまう可能性があるからです。

どんなデメリットがあるの?

・証明書の内容だけでは、相手が理解できない場合、別途、説明資料を送る必要があります。

・証明書と資料を別々に送る手間がかかります。

内容証明を利用すべき場合

内容証明を利用すべき場合

①債権譲渡を債務者に通知するとき
・債権譲渡の事実を明確にする: 債権譲渡が有効に行われたことを、債務者に確実に通知し、将来、元の債権者に支払いを求められた場合に備えて証拠を残すことができます。

・債務の履行を促す: 債務者に新たな債権者へ支払うよう促すことができ、債務の履行を円滑に進めることができます。

より詳しく解説

債権譲渡通知とは?

債権譲渡通知とは、ある人が持っていたお金を払ってもらう権利(債権)を、別の人に譲り渡したことを、そのお金を払うべき人に知らせる通知のことです。

なぜ債権譲渡通知が必要なの?

・債務者の保護: 債務者が誰にお金を払えばいいのかを明確にすることで、二重払いを防ぎます。

・証拠の確保: 債権譲渡の事実を証明する証拠となります。

・債務の履行を促す: 債務者に新しい債権者へ支払うよう促し、債務の履行を円滑に進めることができます。

内容証明で通知する理由

・確定日付の取得: 内容証明郵便には、郵便局で日付が押印されるため、いつ通知が行われたのかを確実に証明できます。

・証拠能力: 内容証明は、裁判の証拠として認められやすいという特徴があります。

債権譲渡通知で記載すること

・譲渡人: 債権を譲り渡した人の名前

・譲受人: 債権を受け取った人の名前

・債権の内容: 譲渡された債権の詳細(金額、内容など)

・譲渡日: 債権が譲渡された日付

債権譲渡通知を送らないとどうなるの?

債務者に通知を送らずに、債務者が元の債権者に支払いを行ってしまった場合、譲受人は、債務者に対して再度支払いを求めることが難しくなります。そのため、債権譲渡通知を行う場合には、一般的に内容証明で行うこととされています。
 

②契約を解除するとき
・解除の意思表示を明確にする: 相手に契約解除の意思を明確に伝え、将来、契約が有効であると主張されることを防ぎます。

・解除の根拠を具体的に示す: 契約解除の理由を具体的に記載することで、正当な理由に基づいて解除を行ったことを証明できます。

・証拠を残す: 契約解除の事実を証拠として残すことで、後のトラブルに備えることができます。

より詳しく解説

なぜ契約解除に内容証明が必要なの?

契約を解除するということは、法的にも大きな意味を持つ行為です。そのため、後にトラブルになったときに、確実に証拠として残せるように、内容証明を使うことが一般的です。

内容証明を使うメリット

・証拠能力が高い: 内容証明は、裁判で証拠として認められやすい書類です。

・相手に確実に通知できる: 郵便局が配達記録を残すため、相手方に通知が届いたことを証明できます。

・トラブル防止: 後から「通知を受け取っていない」と相手方に言われても、内容証明があれば、自分がきちんと通知したことを証明できます。

内容証明を使わないとどうなる?

内容証明を使わずに、例えば普通郵便で契約解除の通知を送ったとします。この場合、以下のリスクがあります。

・相手が通知を受け取っていないと主張される: 相手が「通知を受け取っていない」と主張した場合、それを証明するのは非常に困難です。

・裁判になった場合に不利になる: 裁判になった場合、裁判所は、内容証明のような確実な証拠がない限り、相手方の主張を認めてしまう可能性があります。

例え:

例えば、あなたが住んでいるアパートの家賃を滞納してしまい、大家さんから「家賃を払わないと契約を解除する」という通知が届いたとします。しかし、あなたは「そんな通知は見ていない」と主張した場合、どうなるでしょうか?

・内容証明の場合: 大家さんが内容証明で通知を送っていれば、「内容証明で通知を送った」という証拠があるため、あなたが「見ていない」と主張しても、裁判では大家さんの主張が認められる可能性が高いです。

・普通郵便の場合: 大家さんが普通郵便で通知を送っていた場合、「通知を受け取っていない」というあなたの主張を、大家さんが覆すのは非常に困難です。

このようなケースにおいて内容証明は有効な効果を発揮します。

 

③期限の利益を喪失させるとき

・意思表示を確実に伝える: 相手に期限の利益を失わせたいという意思を確実に伝え、相手がその事実を認識したことを証明します。

・履行の遅延による責任を明確にする: 履行が遅延した場合に、相手がどのような責任を負うのかを明確にすることができます。

より詳しく解説

期限の利益喪失とは?

期限の利益喪失とは、簡単に言うと、分割払いをしていたものを、一括で支払ってもらう権利のことです。

例えば、100万円のローンを10回に分けて払う契約を結んだとします。しかし、途中で支払いが遅れてしまった場合、債権者は「もう分割払いはやめて、残りの金額をまとめて払え」と要求することができます。これが、期限の利益喪失です。

なぜ内容証明が必要なの?

期限の利益を喪失させるためには、債務者に対して「もう分割払いは認めません。残りの金額を一括で支払ってください」という旨の通知を送る必要があります。この通知を内容証明で行うことで、以下のメリットがあります。

・証拠能力: 内容証明は、裁判で証拠として認められやすい書類です。

・相手に確実に通知できる: 郵便局が配達記録を残すため、相手方に通知が届いたことを証明できます

・トラブル防止: 後から「通知を受け取っていない」と相手方に言われても、内容証明があれば、自分がきちんと通知したことを証明できます。

内容証明を使わないとどうなるの?

内容証明を使わずに、例えば普通郵便で通知を送ったとします。
この場合、以下のリスクがあります。

・相手が通知を受け取っていないと主張される: 相手が「通知を受け取っていない」と主張した場合、それを証明するのは非常に困難です。

・裁判になった場合に不利になる: 裁判になった場合、裁判所は、内容証明のような確実な証拠がない限り、相手方の主張を認めてしまう可能性があります。

④時効を更新させるとき
・時効の中断を証明する: 債権の時効が中断されたことを証明し、権利を行使できる期間を延長することができます。

・相手への催促: 相手に債務の履行を促し、支払いを促すことができます。

より詳しく解説

時効とは?

まず、「時効」とは、ある権利を行使できる期間が法律で定められていることを指します。例えば、借金を返してもらいたい場合、一定の期間内に裁判を起こさないと、その権利を行使できなくなる(時効が完成する)ことがあります。

時効の更新とは?

「時効の更新」とは、この時効が中断し、再び時効期間が最初から始まることを意味します。つまり、債権者が債務者に対して「お金を返してください」と催促したり、裁判を起こしたりすることで、時効が中断され、再び時効期間がスタートするということです。

なぜ内容証明が必要なの?

時効の更新には、催告という行為が必要になります。この催告を、内容証明で行うことが一般的です。なぜなら、内容証明は、

・証拠能力が高い: 裁判で証拠として認められやすい書類です。

・相手に確実に通知できる: 郵便局が配達記録を残すため、相手方に通知が届いたことを証明できます。

内容証明で催告を行うことで、以下のメリットがあります。

・時効の中断を確実に証明できる: 将来的に裁判になった場合、内容証明があれば、確実に時効が中断されたことを証明できます。

・トラブル防止: 相手が「催告を受け取っていない」と主張した場合でも、内容証明があれば、その主張を反証できます。

内容証明を使わないとどうなるの?

内容証明を使わずに、例えば普通郵便で催告を送ったとします。
この場合、以下のリスクがあります。

・相手が催告を受け取っていないと主張される: 相手が「催告を受け取っていない」と主張した場合、それを証明するのは非常に困難です。

・裁判になった場合に不利になる: 裁判になった場合、裁判所は、内容証明のような確実な証拠がない限り、相手方の主張を認めてしまう可能性があります。
 

⑤クーリングオフをするとき
・クーリングオフの期間内に通知する: クーリングオフの期間内に通知を行ったことを証明し、クーリングオフの権利を行使できることを明確にします。

・証拠を残す: クーリングオフを行った事実を証拠として残すことで、後々トラブルになった場合に備えることができます。

より詳しく解説

クーリングオフとは?

クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売など、ある特定の販売方法で商品やサービスを買った場合、一定期間内であれば、理由を言わずに契約をキャンセルできる制度のことです。

なぜクーリングオフの通知に内容証明が必要なの?

クーリングオフを行うためには、事業者に契約を解除したいという意思を伝える必要があります。この通知を内容証明で行うことが一般的です。なぜなら、内容証明は、

・証拠能力が高い: 裁判で証拠として認められやすい書類です。

・相手に確実に通知できる: 郵便局が配達記録を残すため、相手方に通知が届いたことを証明できます。

内容証明で通知を行うことで、以下のメリットがあります。

・クーリングオフを行ったことを確実に証明できる: 将来的に事業者から代金の支払いを求められた場合、内容証明があれば、確実にクーリングオフを行ったことを証明できます。

・トラブル防止: 事業者が「クーリングオフの通知を受け取っていない」と主張した場合でも、内容証明があれば、その主張を反証できます。

内容証明を使わないとどうなるの?

内容証明を使わずに、例えばメールや電話で通知した場合、以下のリスクがあります。

・事業者が通知を受け取っていないと主張される: 事業者が「通知を受け取っていない」と主張した場合、それを証明するのは非常に困難です。

・裁判になった場合に不利になる: 裁判になった場合、裁判所は、内容証明のような確実な証拠がない限り、事業者の主張を認めてしまう可能性があります。

クーリング・オフも一種の契約解除ですので、契約解除する場合と同様、内容証明で通知すべきです。そうすることで、いざ訴訟となったときに、「一定期間内にクーリング・オフをする旨の意思表示をした」、「契約の解除等の通知を行った」ことの証明をすることができます。

 

⑥訴訟提起を考えているとき
訴訟提起前の交渉材料: 訴訟提起前に相手との交渉を行い、円満解決を目指すための材料となります。

訴訟における証拠: 訴訟になった場合、内容証明は重要な証拠となります。

相手への警告: 相手に訴訟の可能性を示すことで、相手が誠実に対応するよう促すことができます。

より詳しく解説
訴訟提起を考えている場合に内容証明を出す理由

訴訟を起こす前に、内容証明を送ることは、いわば最後の警告のようなものです。相手に対して「このままでは訴訟という手段をとるぞ」という強い意思表示をすることで、相手が事態の深刻さを認識し、自ら問題解決に動いてくれることを期待できます。

 

内容証明を送るメリット

・心理的な圧力: 内容証明は、相手に対して強い心理的な圧力をかけることができます。「このままでは裁判になる」という事実を突きつけることで、相手が折れる可能性が高まります。

・交渉の材料: 訴訟に移る前に、相手との交渉の材料となります。内容証明の内容を根拠に、相手と話し合い、より良い解決策を見つけることができるかもしれません。

・証拠: もし、実際に訴訟になった場合、内容証明は重要な証拠となります。「相手に対して善意で交渉を試みた」という事実を証明することができます。

内容証明を送るデメリット

・関係性の悪化: 内容証明を送ることで、相手との関係が悪化する可能性があります。

・費用がかかる: 内容証明の作成には、費用がかかります。

・時間がかかる: 内容証明を作成し、送付するまでには、ある程度の時間がかかります。

訟提起を検討している場合、内容証明を送ることは、最終手段に移る前に、相手と交渉する最後のチャンスと言えるでしょう。しかし、内容証明を送ることで、必ずしも相手が折れるとは限りません。

内容証明を利用すべきでない場合

内容証明を利用すべきでない場合

①訴訟に持ち込みたくないとき

・関係性の悪化: 内容証明は、法的措置の前段階として捉えられることが多く、相手との関係を悪化させる可能性があります。訴訟に発展させたくない場合、より穏便な解決方法を選ぶべきです。

・交渉の余地を残す: 内容証明は、最終手段という印象を与えるため、相手との交渉の余地を狭めてしまう可能性があります。

より詳しく解説

なぜ内容証明を出すと訴訟に繋がりやすくなるのか?
内容証明は、相手に自分の主張を正式に伝え、証拠として残すための書類です。しかし、この書類には、「裁判の前哨戦」のような側面もあるため、注意が必要です。

弁護士が作成した内容証明は、特にその傾向が強く、相手方に「もう交渉の余地はない」という強い印象を与えます。これは、弁護士が法的専門家であり、内容証明の作成を通じて、法的措置を取る準備を進めていることを示唆しているからです。

相手が弁護士に相談した場合、弁護士対弁護士の対決となり、双方の主張がますます固まる可能性が高まります。そして、交渉が平行線に終わり、最終的に裁判に発展するケースが少なくありません。

②相手方に誠意があるとき

・関係性の悪化: 誠意のある相手に対して、いきなり内容証明を送ることは、相手を不信にさせ、関係を悪化させる可能性があります。

・話し合いで解決できる可能性: 相手に誠意がある場合は、まずは話し合いで解決を試みる方が良いでしょう。

より詳しく解説
内容証明は、相手に対して自分の主張を正式に伝え、証拠として残すための書類です。しかし、相手が誠意を持って対応している場合、内容証明を送ることは、状況を悪化させる可能性があります。

例え:
100万円の借金を返済期限までに返してもらえない状況で、相手が「経済的に苦しいので、月々10万円ずつ10回に分けて返済したい」と申し出てきたとします。

この場合、内容証明を送って「期限内に全額支払え」と要求すると、相手は以下のように感じるかもしれません。
・不信感: 誠意を示しているにも関わらず、一方的に内容証明を送られて不信感を抱く。

・抵抗感: 追い詰められたと感じ、返済を拒否したり、遅延させる可能性がある。

・関係性の悪化: 関係が修復不可能になる可能性がある。

なぜこのようなことが起こるのか?
・心理的な影響: 内容証明は、相手に対して「もう交渉の余地はない」という強い印象を与えます。

・関係性の悪化: 内容証明は、法的文書であり、相手との関係をぎこちなくしてしまう可能性があります。

・回収不能のリスク: 相手が経済的に困窮している場合、内容証明を送ったとしても、実際に回収できる金額が減ってしまう可能性があります。

相手方が本当に経済的に困窮しており、余力の範囲内で誠意をもって対応している場合には、内容証明は用いないほうがよいと思います。

③当方に非があるとき

・不利な証拠になる: 内容証明の内容によっては、自分の非を認めるような内容になってしまう可能性があります。

・交渉力を弱める: 相手に有利な証拠を与えてしまい、交渉力を弱める可能性があります。

内容証明は、普通郵便による通知書と異なり、相手方に対して強い反発姿勢を示す手段となります。そのため、当方に非があるときに内容証明を送ってしまうと、結果としてさらに事態がこじれることになりかねません。

より詳しく解説
なぜ内容証明を出すと状況が悪化する可能性があるのか?

内容証明は、相手に自分の主張を正式に伝え、証拠として残すための書類です。しかし、自分に非がある場合に内容証明を送ると、かえって状況を悪化させる可能性があります。
例え:

喧嘩をしてしまい、お互いに怪我を負ったとします。この場合、自分が相手に対して治療費や慰謝料を請求するために内容証明を送ると、相手は以下のように感じるかもしれません。

・開き直り: 自分が悪いことをしたにも関わらず、開き直って請求してきたと感じる。

・怒り: さらに怒りを買う可能性があり、警察に被害届を出される可能性がある。

・刑事事件に発展: 傷害罪として刑事事件に発展し、逮捕や起訴される可能性がある。

なぜこのようなことが起こるのか?

・逆効果: 自分が悪いことをしている自覚があるにも関わらず、内容証明を送ることで、相手を逆なでしてしまう可能性があります。

・刑事責任: 傷害事件の場合、刑事責任を問われる可能性があります。

・示談金: 刑事事件にならないように、示談金を支払わなければならなくなる可能性があります。

このように、やぶ蛇の結果となることも考えられますので、当方に非があるときは、内容証明を用いることは控えたほうがよいと思います。

④今後も親しく付き合いたいとき

・関係性の悪化: 内容証明は、法的文書であり、相手との関係をぎこちなくしてしまう可能性があります。

・別の解決方法: 今後も良好な関係を続けたい場合は、内容証明ではなく、別の方法で問題を解決することを検討すべきです。

より詳しく解説
なぜ内容証明を出すと人間関係が悪化するのか?

内容証明は、相手に自分の主張を正式に伝え、証拠として残すための書類です。しかし、この書類は、*「トラブルの始まり」や「裁判の前段階」という印象を与えるため、今後も良好な関係を続けたい相手に対して安易に送るべきではありません。

例え:
近所の住民同士の騒音トラブルで、相手方に注意したい場合を考えましょう。この場合、いきなり内容証明を送ると、相手は以下のように感じるかもしれません。

・敵意: 相手に敵意を抱かれ、関係が悪化してしまう。

・不信感: これから良好な関係を築いていこうという気持ちが無くなってしまう。

・訴訟に発展する可能性を感じる: 今後、裁判に発展する可能性を感じ、恐怖心を持つ。

なぜこのようなことが起こるのか?

・心理的な影響: 内容証明は、相手に対して「もう交渉の余地はない」という強い印象を与えます。

・関係性の悪化: 内容証明は、法的文書であり、相手との関係をぎこちなくしてしまう可能性があります。

・コミュニケーションの断絶: 内容証明を送ってしまうと、直接話し合う機会が失われ、コミュニケーションが断絶してしまう可能性があります。

まずは直接訪問して告げるべきでしょう。内容証明を送るのは、訴訟も辞さずという最終段階にいたってからにしたほうが良いと思います。内容証明を送ったあとに円滑な関係を維持することは、通常不可能と思われるからです。

⑤相手方が倒産しそうなとき

・回収不能のリスク: 相手方が倒産した場合、内容証明を送ったとしても、債権回収が困難になる可能性があります。

・他の回収手段: 内容証明よりも、他の回収手段を検討すべき場合があります。

なぜ内容証明が効果を発揮しないのか?

内容証明は、相手に自分の主張を正式に伝え、証拠として残すための書類です。しかし、相手が倒産寸前の場合、内容証明を送っても、債権回収が困難になる可能性が高いです。

例え:
ある会社が、取引先の会社に商品を納品し、代金を支払ってもらえない状況になっていました。取引先の会社は、業績が悪化しており、倒産寸前の状態であることが分かりました。この状況で、内容証明を送って代金の支払いを求めたとしても、以下のような問題が生じる可能性があります。

・財産がない: 倒産寸前の会社は、すでに財産を処分していたり、銀行口座からお金を引き出していたりする可能性があります。そのため、内容証明を送ったとしても、実際に回収できる財産がない可能性があります。

・訴訟になっても意味がない: 訴訟を起こしたとしても、相手が財産を持っていないため、勝訴してもお金を回収できない可能性が高いです。

・他の債権者との競合: 倒産した場合は、多くの債権者がお金を回収しようとするため、他の債権者との間で競争することになります。

なぜ内容証明よりも他の回収手段を検討すべきなのか?

・保全処置: 倒産前に、相手の財産を差し押さえたり、売掛金を担保にするなどの保全処置を取る必要があります。

債権届出: 倒産手続きが始まった場合は、債権届出を行い、他の債権者と同様に配当を受ける手続きを取らなければなりません。

任意整理: 倒産を回避するために、相手と交渉し、返済計画を立てるなどの任意整理を行うことも検討できます。

⑥相手方が財産隠しを行いそうなとき

・効果がない可能性: 相手方が財産を隠している場合、内容証明を送ったとしても、債権回収が困難になる可能性があります。

・法的措置の検討: 債権回収のためには、内容証明だけでなく、他の法的措置を検討する必要があります。

内容証明を送ることによって、相手方がこちらが把握している不動産や預金などの財産を隠してしまう可能性があるときには、内容証明を送るべきではないでしょう。

より詳しく解説

なぜ内容証明が効果を発揮しないのか?

内容証明は、相手に自分の主張を正式に伝え、証拠として残すための書類です。しかし、相手が財産を隠そうとしている場合、内容証明を送っただけでは、債権回収が困難になる可能性が高いです。

 

例え:
ある人が、友人に100万円を貸したとします。しかし、友人はお金を返す気はなく、わざと財産を隠してしまおうと考えています。この場合、内容証明を送って返済を求めたとしても、以下のような問題が生じる可能性があります。

 

財産が見つからない: 友人は、すでに銀行口座からお金を引き出してしまったり、不動産を売却してしまったりしている可能性があります。

・訴訟になっても回収できない: 訴訟を起こして勝訴したとしても、友人が財産を隠しているため、実際に回収できる金額が少なかったり、全く回収できない可能性があります。

なぜ「仮差押え」という手続きが必要なのか?

仮差押えとは、裁判所が、債務者の財産を差し押さえることを認める手続きです。これにより、相手が財産を隠したり、処分したりすることを防ぎ、将来の債権回収を確実にすることができます。

 

預金口座の凍結: 仮差押えが預金口座に対して行われると、その口座のお金は凍結され、自由に引き出すことができなくなります。

不動産の売却禁止: 仮差押えが不動産に対して行われると、その不動産を売却することができなくなります。

内容証明を出した後に知っておきたいポイント

相手方が受取拒否の場合
内容証明の受取拒否とは?

内容証明は、相手に自分の主張を正式に伝え、証拠として残すための書類です。しかし、相手が内容証明を受け取らない場合、つまり受取拒否をすることがあります。

なぜ受取拒否をするのか?

・内容を知りたくない: 内容証明に書かれている内容が自分に不利だと考え、知られたくないため。

・無視したい: 問題から目を背けたい、面倒なことを避けたいため。

受取拒否をしても効果はあるの?

結論から言うと、内容証明の受取拒否をしても、内容証明に書かれていることは、相手に伝わったとみなされます。
法律上の考え方: 法律では、相手が内容証明を受け取ろうとしなくても、常識的に内容を知り得る状況にあれば、内容証明は相手に到達したものとみなされます。

・証拠: 郵便局から返送された内容証明には、「受取拒否」の記録が残ります。これは、相手が内容証明の存在を知っていた証拠となります。

受取拒否をするとどうなるの?

内容証明に書かれている内容が有効になる: 内容証明に書かれている内容が、契約の解除や請求など、法的効果をもたらす内容であれば、その効果が発生する可能性があります。

・裁判の証拠になる: 将来的に裁判になった場合、内容証明とその受取拒否の記録は、重要な証拠となります。

具体例
例えば、賃貸契約を解除したい場合、内容証明で相手方にその旨を通知します。相手が内容証明を受け取らなくても、受取拒否の記録が残っていれば、契約解除の意思表示は相手方に到達したものとみなされ、契約は解除されたと判断される可能性があります。
 

留守で不在の場合
内容証明が不在で届かない場合

内容証明は、相手方に直接手渡し、または署名・捺印をもらって受け取ってもらう必要があります。そのため、相手方が不在の場合、郵便局では以下の処理を行います。

・不在通知: 郵便局員は、不在通知をポストに投函します。この通知には、郵便局で郵便物を保管している期間(通常7日間)が記載されています。

・保管期間: 相手方が通知を見て、郵便局に取りに来る期間です。

・返送: 相手方が取りに来ない場合、内容証明は差出人に返送されます。この際、封筒に「不在のため返送」という旨が記載されます。

受け取ってもらえなかった場合の対処法

内容証明が返送された場合、相手方に内容が伝わっていないため、以下の方法で再度通知を行う必要があります。

・直接手渡し: 相手の自宅を訪問し、直接内容証明を手渡します。

・内容証明のコピーを普通郵便で送付: 内容証明のコピーを普通郵便で送付します。ただし、普通郵便は配達記録が残らないため、相手に届いたかどうかは確認できません。

・再度内容証明を送付: 状況によっては、再度内容証明を送付することも考えられます。

受取拒否との違い

・受取拒否: 相手方が意図的に受け取らない場合。法律上、内容証明は到達したものとみなされます。

・不在: 相手方がたまたま不在だった場合。法律上、内容証明は到達したものとはみなされません。

なぜ不在の場合、再度通知が必要なのか?

・内容証明の効果: 内容証明は、相手に正式に通知を行うことで、法的効力を持たせることを目的としています。

・証拠: 裁判になった場合、内容証明が相手に届いたことを証明する必要があります。
 

転居先不明の場合
転居先不明で返送されるケース

内容証明を送付したところ、相手方が転居先を郵便局に届け出ていなかったために「転居先不明」とされ、差出人に返送されることがあります。

なぜ「転居先不明」だと効果がないのか?

・到達が証明できない: 相手に内容証明が届いたことを証明できなければ、法的効力を持つことができません。

・法的効力: 内容証明は、相手に自分の主張を正式に伝え、証拠として残すための書類です。しかし、相手がその内容を知ることができなかった場合、その目的は達成されません。

転居先を調べる方法

・住民票の調査: 相手方の住民票を調べることで、現在の住所を特定できます。
しかし、個人で住民票を調べることはできないため、専門家に依頼する必要があります。

・公示送達: 住民票の住所も変更されていない場合、裁判所を通じて「公示送達」という手続きを行うことができます。これは、官報などに掲示することで、相手方に通知が到達したものとみなす制度です。

公示送達とは?

・目的: 相手の所在が不明な場合に、裁判所を通じて公示によって訴訟などの手続きを進める方法です。

・手続き: 裁判所に申立てを行い、官報などに掲示します。一定期間の掲示後、相手方に通知が到達したものとみなされます。

・費用と時間: 手続きに費用がかかり、時間がかかることがデメリットです。

どの方法を選ぶべきか?

・住民票の調査: 相手との関係性や、内容証明の内容の重要度などを考慮して、まずは住民票の調査を試みるのが一般的です。

・公示送達: 住民票の調査で住所が特定できない場合や、内容が非常に重要な場合に検討します。

再度証明

保管していた内容証明を紛失してしまったときには、発送してから5年以内であれば「再度証明」という手続きを用いて、郵便局に保管してある内容証明の写しを再発行してもらうことが可能です。この手続きには、書留・特定記録郵便等受領証が必要となります。

また、差出人しか再度証明の手続きを申請できません。再度証明は一定の費用がかかります。

消費者保護に関する内容証明

消費者契約法による保護
「商品を買おうと思ってお店に行ったら、店員さんに強く勧められて、本当は欲しくない商品まで買ってしまった…」こんな経験をしたことはありませんか?
消費者と事業者との間では、情報や交渉力に大きな差があるため、事業者の巧みなセールストークや強引な勧誘によって、消費者が不当な契約をさせられるケースが少なくありません。

このようなトラブルを防ぐために、消費者契約法という法律があります。この法律では、事業者が消費者をだましたり、脅したりして契約をさせた場合、消費者はその契約を取り消すことができるというルールが定められています。

従来の民法では、
事業者が故意にだましたり、脅したりしたことを証明する必要があり、消費者が自分でその事実を証明するのは難しかったという問題がありました。

しかし、消費者契約法では、事業者の行為が消費者を「誤認させたり、困惑させたり」した場合、消費者は契約を取り消せるようにしました。これにより、消費者はより簡単に契約を取り消すことができるようになったのです。

つまり、消費者契約法は、

・消費者を保護する

・事業者の不当な勧誘行為を防止する

・契約の公平性を保つ という目的でつくられた法律なのです。

具体的に取り消すことができる場合は、以下の通りです。
 

①不実告知による契約の取り消し(消費者契約法4条1項1号)
「この商品、絶対に損しませんよ!」と営業マンに言われて、つい買ってしまったけど、後でよくよく調べてみたら全然違った…こんな経験はありませんか?
このようなケースでは、消費者契約法という法律の助けを借りることができるかもしれません。

消費者契約法の4条1項1号によると、商品やサービスを売ろうとする事業者が、消費者にその商品やサービスについてウソの情報を伝えて、そのせいで消費者が間違って契約をしてしまった場合、その契約を取り消すことができるんです。
例えば、

「この健康食品を飲めば、絶対に痩せます」と言われたのに、実際には効果がなかった場合

「この車は燃費が良い」と言われたのに、実際には燃費が悪かった場合

このようなケースが当てはまります。
従来の法律では、

事業者がわざと嘘をついたことを証明する必要があり、

消費者が自分でその事実を証明するのは難しかった

という問題がありました。

しかし、消費者契約法では、事業者が嘘の情報を伝えたことと、消費者がその情報に騙されたことを証明できれば、契約を取り消せるようにしました。つまり、事業者の悪意を証明する必要がないのです。

 


②断定的判断の提供による契約の取り消し(消費者契約法4条1項2号)
「断定的判断の提供」って、どういうこと?
例えば、「この投資は絶対に損しません!」「この商品を買えば、必ず金持ちになれます!」など、将来どうなるか分からないことを「絶対に」「必ず」と断定的に言われて、その言葉に騙されて商品を買ってしまったという経験はありませんか?

このようなケースで、消費者契約法では「断定的判断の提供」と呼び、消費者が損をした場合、契約を取り消せる可能性があります。

具体的に言うと、
・将来の価値が分からないもの: 例えば、投資商品の将来の価格や、不動産の将来の価格など

・将来の収入が分からないもの: 例えば、アフィリエイトでどれくらいの収入が得られるかなど

について、「絶対に儲かる」「必ず成功する」などと断定的に言われた場合、それがウソだったとしても、消費者はその言葉が本当だと思って契約をしてしまうことがあります。

消費者契約法では、事業者がこのような断定的な判断をして、消費者が騙されて契約をしてしまった場合、消費者はその契約を取り消すことができる、と定められています。

従来の法律では、
事業者がわざと嘘をついたことを証明する必要があり、消費者が自分でその事実を証明するのは難しかったのですが、消費者契約法では、事業者が断定的な判断をしたことと、消費者がその言葉に騙されたことを証明できれば、契約を取り消せるようにしました。つまり、事業者の悪意を証明する必要がないのです。


 

③不利益事実の不告知による取り消し(消費者契約法4条2項)
例えば、「この車は燃費が良いですよ」と営業マンに言われて車を購入したのに、実際には燃費が悪かったという経験はありませんか?
このように、商品やサービスの契約をする際に、事業者が良いことばかりを伝え、悪いことを隠していた場合、その契約を取り消せる可能性があります。これを法律では、「不利益事実の不告知」と呼びます。
 
具体的に言うと、
・商品の欠陥: 例えば、中古車を購入する際、事故歴があることを隠されていた場合
・サービスの制限: 例えば、インターネット回線を契約する際、速度制限があることを告げられなかった場合
このようなケースが当てはまります。
消費者契約法では、
事業者が消費者に不利益となる事実を故意に隠して、そのせいで消費者が間違って契約をしてしまった場合、消費者はその契約を取り消せるようにしています。
 
従来の法律では、
事業者がわざと嘘をついたことを証明する必要があり、消費者が自分でその事実を証明するのは難しかったのですが、消費者契約法では、事業者が故意に不利益な事実を隠したことを証明できれば、契約を取り消せるようにしました。
 
 
④不退去法による取り消し(消費者契約法4条3項1号)
「この商品を買わないと帰れません!」と、自宅や職場にまで営業の人が来て、しつこく契約を迫られた経験はありませんか?
このようなケースでは、消費者契約法という法律の助けを借りることができるかもしれません。
 
消費者契約法の4条3項1号によると、事業者が消費者の自宅や職場に押しかけて、契約を迫るような行為をした場合、消費者はその契約を取り消すことができるんです。
 
具体的に言うと、
・自宅や職場に押しかける: 営業の人が自宅や職場に何度も訪れ、契約を迫る
・しつこく契約を迫る: 契約を拒否しても、しつこく契約を迫る
・契約しないと帰らないと脅す: 契約しないと帰らないと脅す
このような行為が当てはまります。
 
従来の法律では、
事業者がわざと消費者を脅したことを証明する必要があり、消費者が自分でその事実を証明するのは難しかったのですが、消費者契約法では、事業者が消費者の自宅や職場から退去しなかったことと、消費者がそのことで困惑したことを証明できれば、契約を取り消せるようにしました。つまり、事業者がわざと脅したことを証明する必要がないのです。

 
⑤退去妨害による取り消し(消費者契約法4条3項2号)
「この商品を買わないと帰れません!」と、お店やイベント会場などで、しつこく契約を迫られた経験はありませんか?
このようなケースでは、消費者契約法という法律の助けを借りることができるかもしれません。
 
消費者契約法の4条3項2号によると、事業者が契約を迫っている場所から、消費者が立ち去ろうとしているのにそれを妨害した場合、消費者はその契約を取り消すことができるんです。
 
具体的に言うと、
・契約を迫っている場所: 商品の販売会、イベント会場、自宅など
・立ち去ろうとしている: 「もう結構です」「契約はしません」などと言って、その場を離れようとしている
・退去を妨害する: 身体的に拘束する、言葉で威嚇する、出口をふさぐなど
このような行為が当てはまります。
 
従来の法律では、
事業者がわざと消費者を脅したことを証明する必要があり、消費者が自分でその事実を証明するのは難しかったのですが、消費者契約法では、事業者が消費者の退去を妨害したことと、消費者がそのことで困惑したことを証明できれば、契約を取り消せるようにしました。つまり、事業者がわざと脅したことを証明する必要がないのです。

 
割賦販売法による保護
「分割払いで商品を買ったけど、お店との契約に問題があって、契約を取り消したい。でも、クレジット会社にもお金を払わなきゃいけないの?」
このような疑問を持つ方もいるかもしれません。
分割払いで商品を購入する場合、お店(販売会社)とクレジットカード会社との間で、それぞれ契約を結ぶことが一般的です。お店との契約に問題があって、契約を取り消せたとしても、クレジットカード会社との契約は残ってしまうため、支払いの義務が生じるのでは、と心配になりますよね。
 
しかし、割賦販売法という法律では、このような場合に消費者を守るためのルールが定められています。
具体的には、
販売会社との契約に問題があった場合: 例えば、商品に欠陥があったり、販売会社が契約内容について嘘をついていた場合などクレジットカード会社に、その問題を伝える場合: 販売会社との契約に問題があったことを、クレジットカード会社に伝えればクレジットカード会社に対して、支払いを拒むことができる場合があるのです。
 
なぜ、このようなことができるのでしょうか?
 
それは、割賦販売法という法律で、「販売会社との契約に問題がある場合は、クレジットカード会社に対しても、支払いを拒むことができる」と定められているからです。
つまり、
販売会社との契約に問題があった場合、クレジットカード会社に対して、そのことを理由に支払いを拒むことができるということです。
まとめると、
分割払いで商品を購入した場合でも、お店との契約に問題があれば、クレジットカード会社への支払いも拒める可能性があるということです。

 
製造物責任法による保護
「買った商品に欠陥があって怪我をした!」そんなとき、あなたを救う法律
 
例えば、新しく買ったスマートフォンが突然爆発して、怪我をしてしまったとします。こんな時、誰に責任があるのでしょうか?
このような場合、製造物責任法という法律があなたの味方になります。
製造物責任法とは、
あなたが買った商品(製造物)に欠陥があって、そのせいで怪我をしたり、物が壊れたりした場合、その商品を作った会社などに損害賠償を請求できるという法律です。
 
従来の法律では、
商品に問題があったとしても、会社側に「わざと悪いことをした」という悪意があったことを証明する必要がありました。しかし、製造物責任法では、商品に「欠陥があった」ということを証明するだけで、会社に損害賠償を請求できるようになりました。
 
つまり、
・商品に欠陥があったこと: 例えば、スマートフォンが爆発しやすい設計だったとか、自動車のブレーキが効かないなど
・そのせいで怪我をしたとか、物が壊れたこと
この2つを証明できれば、会社に損害賠償を請求できるということです。
 
注意すべき点
製造物責任法は、商品そのものに問題があった場合に適用されます。
例えば、商品を使ったときにあなたが誤って操作して壊してしまった場合は、この法律は適用されません。
商品自体の修理や交換については、他の法律(例えば、民法の瑕疵担保責任)が適用される場合があります。
まとめると、
あなたが買った商品に欠陥があって、そのせいで損害を被った場合は、製造物責任法に基づいて、その商品を作った会社などに損害賠償を請求できる可能性があります。

 
 
利息制限法による保護
高すぎる利息でお金を借りてしまったあなたへ
お金を借りるとき、契約書をよく読まずに、思っていたよりも高い利息を払っているかもしれません。そんな時、あなたを守る法律が利息制限法です。
 
利息制限法ってなに?
利息制限法は、お金を借りる人が、あまりにも高い利息を払わなくて済むように定められた法律です。この法律では、借りたお金の金額によって、受け取れる利息の金額の上限が決まっています。
 
例えば、10万円を借りた場合、年利は20%までしか認められていません。
もし、25%の利息で契約してしまったとしても、25%を超える部分(5%)は無効となり、20%の利息で計算し直すことができます。
 
遅延損害金も注意!
お金を返すのが遅れてしまった場合に払う遅延損害金にも上限が定められています。利息制限法では、遅延損害金の上限は、通常の利息の上限よりも少し高いですが、それでも上限は決まっています。
 
払いすぎたお金は返してもらえる?
もし、上限を超える利息を払ってしまった場合は、その分のお金を返してもらうことができます。払いすぎたお金は、借りたお金の残額から差し引かれるか、あなたに返金されます。
 
どうすればいいの?
お金を貸してくれた会社(貸金業者)に、これまでの取引履歴を開示するように求めましょう。内容証明郵便などで請求するのがおすすめです。取引履歴が分かれば、実際にどのくらいの金額を払いすぎているのかを計算することができます。
 

行政書士が内容証明を作成できないケース

行政書士が依頼人の代理で内容証明の依頼を受けた場合に、できない内容証明は、厳密には「できない」というよりは、行うことが適切でないとされる内容がいくつかあります。

行政書士が内容証明を作成できないケース

・弁護士法に触れる行為: 訴訟行為や紛争解決を目的とした行為は、弁護士法により弁護士の業務とされています。そのため、行政書士がこれらの行為を目的とした内容証明を作成することはできません。
訴訟行為や紛争解決を目的とした行為とは、裁判で争うことや、裁判に発展する可能性が高いような紛争を解決することを指します。

具体例:
・契約違反で相手方から多額の損害賠償を請求されており、裁判で争うことを前提とした内容証明を作成する。
・離婚協議がまとまらず、裁判で離婚を求める旨の内容証明を作成する。
これらのケースでは、高度な法的知識と交渉スキルが必要となり、行政書士の業務範囲を超えて弁護士の業務に該当するため、作成することはできません。

・専門性の高い法律問題: 特許、商標、会社法など、高度な専門知識が必要な法律問題に関する内容証明は、弁護士に依頼する方が適切です。
特許、商標、会社法など、高度な専門知識が必要な法律問題は、専門的な法律知識がなければ適切な内容証明を作成することが困難です。

具体例:
・特許権侵害の疑いがあり、相手方に侵害の停止と損害賠償を請求する内容証明を作成する。
・会社法に基づいて株主総会を開くための招集通知を作成する。
これらのケースでは、専門的な法律知識に基づいた法的根拠を示す必要があり、行政書士では対応が難しい場合があります。

・刑事事件に関する内容証明: 刑事事件に関する内容証明は、弁護士に依頼する必要があります。

刑事事件とは、犯罪行為に関わる事件のことです。

具体例:
・詐欺被害に遭い、相手方に刑事告訴を行う旨の内容証明を作成する。
・隣人とのトラブルがエスカレートし、相手方を脅迫罪で告訴したい旨の内容証明を作成する。
刑事事件は、刑事訴訟法などの専門的な法律知識が必要となるため、弁護士に依頼する必要があります。

 

行政書士が対応できる内容証明の具体例

行政書士は、様々な内容証明の作成に対応することができます。以下に、具体的な例をいくつか挙げます。
債権回収に関する内容証明

・貸金返還請求: 友人や知人に貸したお金の返還を求める場合

・売掛金回収: 企業間での取引で発生した売掛金の支払いを督促する場合

・敷金返還請求: 引っ越しの際に、不動産会社に敷金の返還を求める場合

契約に関する内容証明

・契約解除通知: 不動産賃貸契約や売買契約など、契約を解除したい場合

・契約内容変更請求: 契約内容に誤りがあったり、変更したい場合

・履行遅延に対する催告: 相手が契約内容を履行していない場合に、履行を促す場合

その他

・慰謝料請求: 精神的な苦痛を受けた場合に、相手方に慰謝料を請求する場合(ただし、行政書士は慰謝料の金額などの交渉や法律相談はできません)

・名誉毀損に対する抗議: 不当な噂や誹謗中傷を受けた場合に、相手方に名誉回復を求める場合

・ストーカー行為の中止請求: ストーカー行為を受けている場合に、行為の中止を求める場合

・相続に関する通知: 相続が発生した場合に、相続人に対して相続開始を通知する場合
 

当事務所のサービスの特徴

専門知識に基づいた適切な内容の作成

法的な問題点の洗い出し: 内容証明は、単に自分の主張を伝えるだけでなく、法的な根拠に基づいて相手に要求を伝えることが重要です。行政書士は、法律の専門家として、お客様のケースに合った適切な法的な根拠を提示し、より説得力のある内容を作成します。

相手に与える影響力の最大化: 法的な専門用語や条文を適切に用いることで、相手に対してより強い圧力をかけることができます。

迅速かつ正確な手続き

書類作成の効率化: 内容証明は、特定の形式で作成する必要があります。行政書士は、過去の経験に基づいて、迅速かつ正確に書類を作成します。

手続きの円滑化: 郵便局への持ち込みや、相手への送付など、内容証明に関する手続きをすべて代行するため、お客様負担を軽減します。

客観的な立場のアドバイス

 冷静な判断: 自分一人で問題に対処していると、感情的になりがちです。行政書士は、客観的な立場から冷静に状況を分析し、最善の解決策をアドバイスしてくれます。
心理的な負担軽減: 法的な手続きは、一般の人にとっては複雑で負担に感じるものです。行政書士に依頼することで、その負担を軽減することができます。

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表
内容証明作成 (定型的内容)

22,000円~

内容証明作成(検討が必要な案件) 33,000円~
内容証明オプション(受取人調査サービス)※1 

5,500円+実費

内容証明オプション(内容証明+普通郵便発送)※2 880円
内容証明ポプション(内容証明+特定記録発送)※3 2,200円

不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
表示価格は税込み価格です。
※1:受取人が転居してしまい、所在が分からないという場合に、住民票や戸籍附票の調査をすることにより受取人の所在を調査します。
※2:万が一、内容証明郵便が届かなかった場合でも、同内容の通知書を普通通便で発送することにより相手方に意思表示が可能です。
※3:万が一、内容証明郵便が届かなかった場合でも、同内容の通知書を特定記録〒で発送することにより相手方に意思表示が可能です。特定記録通便は、郵便物を差し出した記録を残したいときに利用されます。

サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします

お問合せ

お問い合わせフォーム、又は、お電話よりお申し込み下さい。
まず、ご本人様からお問合せください。お客様のご要望や、お考えを伺います。ご本人様からお話を伺った後に、速やかに手続きを進めます。もちろん、裁判などの法的紛争に発展することが間違いないような事案であれば、相談をうけた段階で弁護士を紹介することになります。

内容証明の文章案の作成

お客様のご要望を伺った後に、文章案を作成します。文章案をお客様にEメール等でご連絡します。ご確認いただき、加筆修正すべき内容、その他についてご連絡ください。(必要に応じて、確認を1回~数回行います。)弁護士は、代理人となって訴訟手続きを行うことが主たる業務ですが、行政書士は、紛争やトラブルの予防が主たる業務であり、裁判手続きや紛争に関する示談交渉を行うことは出来ません。そのため、出来る限り裁判などの争訟とならないよう、紛争予防を心掛けて書類の作成を行います。
 

内容証明の文章の完成

お客様のご確認後、内容証明の文章を完成させます。

内容証明郵便の発送

当事務所の最寄の内容証明扱い局から、内容証明郵便を発送します。内容証明郵便は、全く同じ内容の文書を3通作成し、郵便局に持参します。
1通は相手先に発送されます。
1通は郵便局で5年間保管されます。
1通は「差出人控え」として、差出人に返却されます。

内容証明は、必ず差出人と受取人の住所・氏名を記載する必要があります。行政書士に依頼した場合には、差出人が行政書士(ただし事案によってはできない場合があります)となりますので、自宅住所を記載しなくても作成・発送することが出来ます。
もしも相手に自宅住所を知られたくない、または、自宅に相手からの返信を送られたくない、というような事情がある場合には、行政書士への依頼が有用です。

「差出人控え」をお客様に送付します。

郵便局から返却された「差出人控え」を、書留郵便でお客様にお送りします。

また、内容証明郵便が先方に到着しましたら、先方が受け取った確証として「郵便物等配達証明書」(ハガキ1枚です)が発行されます。郵便局の発行する「郵便物等配達証明書」は、先方が受け取った数日後に当事務所あてに送られてきます。
当事務所では、原則、この「郵便物等配達証明書」もお客様にお送りします。

ご請求書をお客様に送付します。

「差出人控え」、「郵便物等配達証明書」と一緒に、ご請求書をお客様にお送りします。

ご請求書受け取り後、2週間以内にお振込ください。

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