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軽微な建設工事を請け負う場合を除いて建設業の許可が必要になります。
軽微な工事とは、工事1件の請負金額が500万円未満の工事(建築一式工事の場合は、1件の請負金額が1500万円未満の工事また消費税及び地方消費税を含めた税込み金額で判断します。この金額は、消費税及び地方消費税を含めた税込み金額で判断します。1件の請負金額が500万円ちょうどの場合には建設業許可が必要な工事になります。
ご相談者の方でよく聞くのが「建設業許可がないから、500万円(税込)以上の工事になった場合は請求書を分割すれば問題ないのでは?」と言われる方もおられますが、違法です。
結論から言いますと、無許可で500万円(税込)以上の工事を請け負った場合は3年以下の懲役または300万円以下の罰金という罰則があります。
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