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相続税が払えない場合どうすればよいか?

相続税が払えない場合どうすればいいの?

相続税が支払えないときには、以下の4つの対処方法があります。

・延納・物納制度を利用する

・相続した不動産を売却する

・金融機関からお金を借りる

・相続放棄する

 

1. 延納・物納制度を利用する

延納制度とは

現金一括納付が困難な場合、相続税を以下の要件下で分割して納めることができます。

・相続税額(または贈与税額)が10万円超

・金銭納付が困難で、その範囲内の額

・申告期限までに「延納申請書」「担保提供関係書類」を提出

・担保提供:延納額が100万円以下かつ延納期間3年以内であれば免除、その他は必要

延納期間は最大20年(不動産比率75%以上の場合)など、不動産の割合によって決まります。利子税(実質的な利息)がかかる点も注意が必要です 

 

物納制度とは

延納でも支払い困難な場合に、相続財産(不動産、上場株式など)で納税できる制度です。要件は以下のとおりです:

・延納後も金銭納付が困難

・国が定める順位に属する財産である(第1〜第3順位)

・申告期限内に「物納申請書」等を提出

・物納財産が適格であること(例:抵当権・境界不明・管理不適格なら不可)

物納限度額の計算にあたっては、延納年数の上限が申請者の平均余命に制限されました 

これにより、高齢者は物納許可限度額が増える可能性があります。

 

さらに、上場株式等は第1順位に明記され、手続きが柔軟化されつつあります

含み益が大きい株式を売却せず物納すれば、譲渡所得税(約20.315%)を回避できるケースもあります。 

登記費用免除の延長

相続登記の登録免許税の免除期間が延長されました。令和7年度改正により、2027年12月末まで延長(事実上2029年3月31日まで可能)となっています 。

2. 相続した不動産を売却する

不動産売却には相続登記(名義変更)が必須です。取得費加算の特例により、相続開始翌日から3年以内に売却した場合、取得費に相続税額の一部を上乗せでき、節税が可能です。

※土地評価額と売却価格を比較し、物納より利得があるケースも多いため、慎重なシミュレーションが必要です。

また、売却のための遺産分割がまとまらない場合には、「一部分割」により納税分の遺産を優先処理し、凍結解除だけ先に進める手法も有効です 
 

3. 金融機関からお金を借りる

相続登記後、不動産を担保に融資を受け相続税を支払う方法もあります。

・金利・審査・担保設定の条件に注意

・延納の利子税より有利になる可能性もあり、比較検討が重要です 。

4. 相続放棄をする

借金などのマイナス財産のほうが多い場合、相続放棄を選択することで負債や相続税の支払い義務をすべて回避できます。ただし、預貯金や不動産などのプラス財産も失ってしまうため、3か月以内に慎重に判断しなければなりません 。
 

まとめ表

方法                 特徴・注意点

延納              最大20年・担保あり。利子税あり

物納              延納後でも困難な場合。物納限度引上げ・手続き柔軟化

不動産売却           取得費加算など節税特例あり。分割協議との関係注意

銀行借入            金利・審査比較で利用価値あり

相続放棄            債務超過の場合有効。ただしプラス資産も失う

 

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