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自動車・バイクの登録・車庫証明手続き

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車庫証明の取りかた

自動車を購入すると、最初に自分の車として、主に保管する場所を登録しなければなりません。その登録に必要なのが車庫証明です。正式名称は自動車保管場所証明書といいますが、大抵は車庫証明・車庫証明書という名前で呼ばれています。
 

新車でも中古車でも車庫証明は必要

自動車を自分の車として登録するのに必要な書類なので、新車でも中古車でも必要です。
また車両を購入した時だけでなく、車の所有者を変更した際、住所や所在地などを変更した際にも車庫証明の申請は必要になります。
 

地域によっては取得不要な場合も

地域によっては、車庫証明が必要ない場合もあります。自治体によって車庫証明なしでも車の所有ができるので、自動車の購入を決めたら、一度自治体のホームページなどで確認してみましょう。
 

普通自動車の車庫証明が不要な地域の一覧
https://www.kurunavi.jp/syako/car.html
 

例えば、車庫証明(軽自動車の場合は「車庫届出」)が必要な地域に住んでいて、駐車場の位置が車庫証明(車庫届出)が不要な地域という場合でも車庫証明(車庫届出)は必要です。

逆に車庫証明(車庫届出)が不要な地域に住んでいて、車庫証明(車庫届出)が必要な地域に駐車場がある場合は車庫証明(車庫届出)は不要ということになります。 特に市区町村の境界に近い場所に住んでいる地域の方はご注意ください。
 

ここからは、車庫証明を取得するために必要な手順を、以下4つに分けてご紹介します。

1:警察署で車庫証明書に必要な申請書類一式をもらう
車庫証明を取るための必要書類一式は、車庫のある場所を管轄する警察署でもらうことができます。警察署以外では、自動車販売店でもらえる場合もあるので、車購入手続きの際に相談してみましょう。
また、最近では警察署のホームページなどからダウンロードで入手することも可能です。管轄する警察署によって書式が異なる場合があるので、念のため、必ず自分の車庫を管轄する警察署のホームページからダウンロードしたものを利用してください。

2:申請書類の記入と提出
車庫証明申請書類を入手したら、書類に必要事項を記入します。
必要な書類は車庫が自己所有か賃貸かによって異なるので、自分の状況に合った書類を準備しましょう。
共通で必要な書類は、
「自動車保管場所証明申請書(保管場所標章交付申請書)」と「保管場所の所在図・配置図」です。
そして、車庫が自己所有の場合は、「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」、マンションの敷地内を含め賃貸の場合は「保管場所使用承諾証明書」に必要事項を記入し、駐車場の所有者または管理者にも記入してもらいます。
記入サンプルは末尾に掲載してます。

3:警察署に行って車庫証明を申請する
自分が登録する車庫証明の場所を管轄する警察署に行って申請をします。この時は印鑑を持参しましょう。また料金が必要になるので、忘れないようにしてください。
申請が終わると、納入通知書兼領収書がもらえます。これは後から必要になるので、無くさないように保管しておきましょう。
警察署で申請できる時間は、地域により異なるので事前に確認しておきましょう。休日は、土日祝日と年末年始です。昼休み等は人がいない場合もあるので、事前に確認してから行きましょう。
申請が終わっても、その日のうちに車庫証明がもらえるわけではありません。3日~7日ほどかかります。車を購入するギリギリに申請すると、購入の段取りが思うように進まない場合があるので、時間に余裕をもって申請しましょう。

4:3~7日後、再び警察署に行き書類の交付を受ける
申請日から3日から7日後、再び警察署に行きます。この時、先ほど触れた納入通知書兼領収書を見せ、手数料(後述)を支払う必要があります。
これらを完了すると、下記3点の書類が交付され、これで一連の車庫証明取得のプロセスは完了です。
 
車庫証明が受理されると、下記3つの書類が交付されます。
・車庫証明書(自動車保管場所証明書)
・保管場所標章番号通知書
・保管場所標章(ステッカー)
以上で車庫証明申請は終了です。
車庫証明申請は、自動車を購入する前に行い、交付された車庫証明書は、運輸局に提出します。
 
5;車庫証明所得にかかる費用・手数料
まず、申請時に必要な費用が2,100円です。また書類の交付時に、標章交付手数料として500円がかかります。この金額は地域により微妙に上下するので、余裕を持って準備をしておくのをおすすめします。

また地域によっては、現金支払いではなく、収入証紙を購入するところもあります。

【記入例】

車庫証明申請書類の書き方を項目ごとに詳しく説明します。
車庫証明申請書類は、「自動車保管場所証明申請書」と「保管場所標章交付申請書」の2枚複写の書類です。ダウンロードなどで入手して、複写でない場合は、同じ内容ですがそれぞれ記入して提出しなければなりません。
中古車や個人売買で車検証のコピーを入手が可能であれば、事前に入手し記入することでスムーズに車庫証明を用意することができます。

 

1:車名

車検証2段目左側の、「車名」欄に書かれた、トヨタ、ホンダなどのメーカー名を記入します。
パッソ、シビックなどの具体的な車種名ではない点に注意が必要です。

2:型式
型式とは車種を表す品番のようなもので、車検証左側4段目の「型式」欄と同じ内容を記載します。

3:車体番号
車体番号とは、自動車1台ずつに割り振られた固有の番号で、車検証左側3段目に記載されています。
新車購入で車体番号が不明の場合は空欄で提出し、交付の際に後から記入することも可能です。

4:自動車の大きさ

車検証中央上から3段目に記載されている「長さ」「幅」「高さ」を記入します。
新車などで不明な場合は、販売店に確認しましょう。

5:自動車の使用の本拠の位置
使用者の自宅住所を記入します。
原則的には住民票のある住所となりますが、単身赴任等の場合は、居住していることを証明する書類(公共料金の領収書等)を添付することで、住民票以外の住所でも申請可能です。
 

6:自動車の保管場所の位置
駐車場として使用する場所の住所を記入します。
保管場所は、「自動車の使用の本拠の位置」から2km以内でなければなりません。
 
7:保管場所標章番号
買い替えや増車、または使用の本拠地と保管場所に変更がない場合、既に発行されている保管場所標章番号を記入することで、所在図の記載(添付)を省略することができます。
 
8:申請者
申請日と併せて、自動車所有者の住所、氏名、電話番号を記入します。
また「警察署長」の前側に管轄する警察署名の記入もしておきましょう。
 
9:使用権原/連絡先
車庫の所有者と連絡先を記入します。

10:新規/代替
今回申請する車庫が新規に申請する車庫なのか、現在所有している車と入れ替えて申請する車庫なのかを記載します。
入れ替えの場合は、「前車」の欄に現在所有している車のナンバーを記入しましょう。
 

次に「保管場所の所在図・配置図」の書き方を解説します。
図を書かなければならないので、人によってはこの書類が一番煩わしく感じるかも知れません。
この図に従って調査員の方が確認に来るので、出来るだけ正確に記入するようにしましょう。

1:所在図記載欄
「自動車の使用の本拠の位置」と「自動車の保管場所の位置」両方の位置関係が分かるように地図を記入します。また、自宅と車庫を直線で結び、その距離を記入してください。

地図は手書きでも構いませんが、インターネットから印刷して必要なサイズに切り貼りすると簡単に作成できるのでおすすめです。
所在図は既に車庫証明を取得している申請者の旧自動車と、本拠、保管場所位置が同一の場合は記入を省略できます。
所在図を省略する場合は、「自動車保管場所証明申請書」の「保管場所標章番号」欄に旧自動車に交付されている番号を記載してください。

2:配置図記載欄
車庫の詳細図を作成します。
必要な情報は、車庫が接する道路の幅、車庫の幅と奥行きです。
また、集合駐車場などの場合は、どの場所が車庫なのかを明記し、番号も記載する必要があります。調査員の方が、どの場所が保管場所になるのか分かるように書くことが重要です。

Googleマップで所在図(地図)を作成し添付する場合
手書きの場合は手間がかかって面倒だという場合は、別途地図を印刷したものを添付することができます。

それでは実際にGoogleマップを使って所在図を作成する方法を解説していきます。

1.Googleマップを開いて自宅(使用の本拠)の住所を入力する

2.自宅(使用の本拠)の位置と車庫(保管場所)の位置を確認する

3、自宅の位置で右クリック(ここが始点)すると下の図のようになりますので、一番下の「距離を測定」をクリック。

4.車庫の位置でクリック(ここが終点)すると自宅から車庫までの距離が表示されます。

5.距離の測定が終わったら右クリックし、印刷をすれば作成完了です。

別途、地図をGoogleマップで印刷した場合でも、自宅(使用の本拠)の位置と車庫(保管場所)の位置にペンやマーカーなどで分かりやすく印をつけたりするのが良いでしょう。

6、保管場所の所在図・配置図の用紙に、下の図のように別紙と記載し、作成した所在図(地図)を添付して窓口に提出すれば大丈夫です。


自認書

持ち家の駐車場など、車庫の所有者が、車庫証明を申請する本人である場合に必要なのが自認書です。賃貸駐車場や、マンションの集合駐車場等の場合は、「【車庫を借りている方向け】保管場所使用承諾証明書の書き方(サンプル付)」をご覧ください。
ここでは、「自認書(保管場所使用権原疎明書面)」に書き方について解説します。



【自分で駐車場持っている方向け】自認書(保管場所使用権原疎明書面)の書き方

 

1:証明申請・届け出
小型車、普通自動車は「証明申請」、軽自動車は「届け出」に◯をつけてください。

2:土地・建物
今回申請する車庫について、土地または建物の当てはまる方(両方の場合は両方)に◯をつけてください。

3:日付、住所等
車庫所有者の、住所、氏名、電話番号と日付を記入します。
「警察署長」の前に、管轄の警察署名も忘れずに記入しましょう。

【車庫を借りている方向け】保管場所使用承諾証明書の書き方
 

1:保管場所の位置・駐車場の名称・駐車位置番号
車庫証明を申請する保管場所の住所、駐車場名、駐車位置番号を記入します。

2:保管場所の使用者
使用者の住所、氏名、電話番号を記入します。
「自動車保管場所証明申請書」の「自動車の使用の本拠の位置」と同じ内容です。

3:保管場所の契約者
保管場所の契約を結んでいるのが、保管場所の使用者と異なる場合に記入します。同一の場合は、「同上」で構いません。

4:使車庫の使用者と契約者が異なる場合は、該当の箇所に◯をつけます。

5:使用期間
車庫の契約期間を記入します。車庫の契約書を確認して記入しましょう。
ほとんどの場合、契約書のままの記載で問題ありませんが、使用期間は最低でも1ヶ月以上は必要です。(自治体によっては3ヶ月のところもあります。)

6:駐車場の所有者又は管理委託者
この欄は、車庫の所有者の署名が必要です。
管理会社によってはその場で書いてもらえない場合もあるので、日程に余裕をもって依頼しておきましょう。

車庫を月極駐車場とする場合の注意

お車の購入にあたり、自宅に駐車場が用意できない方は、月極駐車場を借りて、そこで車庫証明登録をすることが多いかと思います。
その際に必要になる書類として、「保管場所使用承諾書」というものがあります。
一般的に「車庫証明書」と言われることも多いですが、これは貸主様・管理会社様から「確かに○○さんに駐車場を貸しています」と証明をしてもらうための書類です。
貸主様・管理会社様から署名・捺印をしてもらう必要があります。

月極駐車場の場合、一度車庫証明の登録をすると、同じ区画では3ヶ月間、車庫証明の登録ができなくなってしまいます。
(度重なると、貸主様・管理会社様が警察から注意を受けてしまうこともあります。)
また、車庫証明だけ取得してすぐに駐車場を解約してしまうのは、車庫飛ばしと言って犯罪とみなされる可能性もあります。

月極駐車場の中には、車庫証明書が必要な場合に、「賃料○ヶ月分前納」「○ヶ月間解約不可」という条件が付くことがありますが、それは上記の理由からということが多いです。

普通自動車の新車・中古新規登録・名変に関する手続

ここでは以下の4つの手続きについて説明します。

(1)普通自動車の名義変更(移転登録)
(2)普通自動車の住所変更
(3)普通自動車の新車新規登録
(4)普通自動車の中古新規登録


■普通自動車の名義変更(移転登録)手続きガイド

これから自動車登録しようとしている方に向けて、普通自動車の名義変更(移転登録)について、わかりやすく解説します。

1. 名義変更とは?

車検証の所有者欄に記載されている氏名・住所を変更する手続きです。

2. 名義変更が必要なケース

・車を譲渡・譲受する場合

・車を中古車販売店で購入する場合

・ローン完済後、所有権を自分名義に変更する場合

・住所変更があった場合

3. 名義変更(移転登録)に必要なもの
委任状 旧所有者、新所有者及び新使用者の実印(法人の場合代表者印)

・譲渡証明書

・車検証(車検がきれてないもの原本)

・ナンバープレート(2枚) ※ナンバー変更ない場合は必要ありません

・印鑑証明書(旧所有者、新所有者 3か月以内のもの)

・住民票又は登記事項証明書等 ※車検証記載の住所氏名等が印鑑証明と異なる場合に変更の繋がりを証明できるもの

・使用者の住所を証明する書面(発行されてから3か月以内のもの 写し可能)

新所有者と新使用者が異なる場合、個人の場合 住民票 法人の場合登記事項証明書

・自動車税申告書

・新使用者の車庫証明書 ※使用本拠の位置の管轄警察署発行より40日以内

・既に希望ナンバーをインターネットで申し込みの場合「入金確認メール」と「QRコード」を印刷したものを一緒に送付願います。※既に希望番号予約済証がある場合はその希望番号予約済(原本)を送付してください。

・その他必要情報

※環境性能割等

4. 名義変更の手続きの流れ

① 必要書類を準備する

② 陸運局または軽自動車検査協会へ行く

③ 申請書類を提出する

④ 検査手数料を支払う

⑤ 新しい車検証を受け取る

5.名義変更にかかる費用
・検査手数料:1,500円
・軽自動車検査手数料:750円
・その他(書類作成代行手数料など)

6. 名義変更の期限

車を購入した日から20日以内に行う必要があります。

7. 名義変更を怠った場合の罰則

5万円以下の過料が科せられる場合があります。

8. 名義変更に関する注意点

・車検証記載の住所と現住所が異なる場合は、住所変更手続きも必要です。
・譲渡者・譲受者ともに、名義変更手続きを行う必要があります。
・未成年者が名義変更を行う場合は、親権者の同意が必要です。

9. その他

名義変更に関する詳細は、国土交通省のホームページなどで確認できます。

不明な点があれば、陸運局または軽自動車検査協会へ問い合わせてください。

 

当事務所にご依頼いただければ、

・必要書類の準備や手続き方法をサポート

・スムーズな名義変更手続きを実現することができます。

自動車登録・車庫証明でお困りの際は、ぜひ行政書士にご相談ください。

無料相談も承っております。

■普通自動車の住所変更手続きガイド

これから自動車登録の住所変更を検討している方に向けて、普通自動車の住所変更手続きについて、わかりやすく解説します。

1. 住所変更とは?

車検証に記載されている住所を変更する手続きです。

2. 住所変更が必要なケース

・引越しをした場合

・車検証記載の住所と現住所が異なる場合

・住所変更が車検証に反映されていない場合

3. 住所変更に必要なもの

・車検証

・自動車税納付書

・軽自動車税納付書(軽自動車の場合)

・新しい住所が確認できる書類(住民票など)

・検査手数料納付書

・軽自動車検査手数料納付書(軽自動車の場合)

・委任状(代理人が手続きを行う場合)

4. 住所変更の手続きの流れ

① 必要書類を準備する

② 陸運局または軽自動車検査協会へ行く

③ 申請書類を提出する

④ 検査手数料を支払う

⑤ 新しい車検証を受け取る

5. 住所変更にかかる費用

・検査手数料:1,500円
・軽自動車検査手数料:750円
・その他(書類作成代行手数料など)

6. 住所変更の期限

特に定めはありませんが、車検証記載の住所と現住所が異なる場合は、速やかに住所変更手続きを行うことが推奨されています。

7. 住所変更を怠った場合の罰則

特にありませんが、車検を受ける際に住所変更手続きを行っていないと、車検を受けることができません。

8. 住所変更に関する注意点

・車検証記載の氏名と現住所が異なる場合は、名義変更手続きも必要です。

・未成年者が住所変更を行う場合は、親権者の同意が必要です。

9. その他

住所変更に関する詳細は、国土交通省のホームページなどで確認できます。

不明な点があれば、陸運局または軽自動車検査協会へ問い合わせてください。

 

当事務所にご依頼いただければ、

・必要書類の準備や手続き方法をサポート
スムーズな住所変更手続きを実現

することができます。

自動車登録・車庫証明でお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。

無料相談も承っております。

■普通自動車の新車新規登録手続きガイド

これから普通自動車の新車新規登録を検討している方に向けて、必要書類や手続きの流れ、費用などをわかりやすく解説します。

1. 新車新規登録とは?

新車を購入した際に、初めて車検証を発行する手続きです。

2. 新車新規登録が必要なケース

・新車を購入した場合

・中古車を初めて購入した場合(名義変更ではなく新規登録が必要な場合)

3. 新車新規登録に必要なもの

新規登録(新車)の場合

・委任状(新所有者及び新使用者の実印 法人の場合は代表者印)

・完成検査終了証

・印鑑証明書(新所有者 3か月以内のもの)
新車登録には印鑑証明書は不要です。
しかし、以下の場合には、印鑑証明書が必要となる場合があります。
・車検証の所有者欄に記載されている氏名と現住所が異なる場合
・未成年者が新車新規登録を行う場合
・車検証の再発行や抹消登録などの手続きを行う場合

また、ディーラーによっては、念のために印鑑証明書を提出を求める場合もあるようです。

・使用者の住所を証する書面(発行されたから3か月 写し可)

・新所有者と新使用者が異なる場合 ※個人:住民票 法人:登記事項証明書

・自動車通関証明書等(新車輸入車のみ)※リサイクル料金の預託確認ができるもの

・自賠責保険証明書※車検有効期限を満たすもの

・自動車重量税納付書※自動車重量税法に定める額の印紙を貼付け(立替可)

・自動車税申告書

・新使用者車庫証明※使用本拠地発行、発行から40日以内

・既に希望ナンバーを申し込みされている場合「入金確認メール」と「QRコード」を印刷したものを一緒に送付お願いします。※既に希望番号予約済証がある場合はその希望番号予約証(原本)を送付ください。

・その他必要な情報 ※自動車税、重量税、環境性能割、課税標準額、車体の色、販売店コード等

新規登録(中古)の場合

・委任状 ※新所有者及び新使用者の実印 法人の場合は代表者印

・譲渡証明書

・予備検査証または保安基準適合証※有効なもの

・印鑑証明書(新所有者 発行されてから3か月以内)

・使用者の住所を証する書面(発行されてから3か月以内のもの、写し可能)
新所有者と新使用者が異なる場合※個人:住民票  法人:登記事項証明書

・登記識別情報等通知書

・自賠責保険証明書※車検の有効期限を全て満たすもの

・自動車重量税納付書※自動車重量税法に定める額の印紙を貼付け(立替可)

・自動車税申告書

・新使用者の車庫証明 ※使用本拠の位置の管轄警察発行より40日以内

・既に希望ナンバーをインターネットで申し込みの場合「入金確認メール」と「QRコード」を印刷したものを一緒に送付してください。※既に希望番号予約済証がある場合はその希望番号予約済証(原本)を送付ください

・その他必要情報※自動車税、重量税、環境性能割

4. 新車新規登録の手続きの流れ

① 必要書類を準備する

② 陸運局または軽自動車検査協会へ行く

③ 申請書類を提出する

④ 検査手数料、自動車重量税を支払う

⑤ 車両検査を受ける

⑥ 新しい車検証を受け取る

5. 新車新規登録にかかる費用

・検査手数料:1,800円
・自動車重量税:新車の場合は車種ごとに定められた金額
・その他(書類作成代行手数料など)

6. 新車新規登録の期限

・新車を購入した日から90日以内に行う必要があります。

7. 新車新規登録を怠った場合の罰則

1万円以下の過料が科せられる場合があります。

8. 新車新規登録に関する注意点

・車検証記載の氏名と現住所が異なる場合は、住所変更手続きも必要です。

・未成年者が新車新規登録を行う場合は、親権者の同意が必要です。

9. その他

 

当事務所にご依頼いただければ、

・必要書類の準備や手続き方法をサポート

・スムーズな新車新規登録手続きを実現

することができます。

自動車登録・車庫証明でお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。

無料相談も承っております。

 

新車新規登録に関する詳細は、国土交通省のホームページなどで確認できます。不明な点があれば、陸運局または軽自動車検査協会へ問い合わせてください。

軽自動車に車庫証明は必要?届出が必要となる条件と手続きについて

届け出自動車を購入する場合に必要な手続きである車庫証明。車を購入する際は必要な書類が多く、何をそろえてどこに提出をすれば良いのかは、慣れていない方にとって難しいものです。

あなたは今、軽自動車の購入考えていて「軽自動車にも車庫証明って必要なの?」「必要な場合、どこでどうやって車庫証明を取ればいいのか知りたい」と考えてはいないでしょうか?

ズバリ軽自動車の場合は、自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請は不要です。

しかし代わりに自動車を保管している場所(駐車場)の位置を、管轄する警察署長へ届け出る必要が生じる場合があります。

普通自動車の車庫証明を取得する際に提出する書類とは違いもあります。

軽自動車の保管場所届出が必要な地域

軽自動車の保管場所の届出は、特定の以下の条件を満たしている地域に居住している場合のみ届け出る必要があります。

・県庁所在地の市

・人口10万人以上の市

・東京や大阪の中心から30㎞圏内

つまりこれらに当てはまらない地方の自治体などは、届け出る必要はありません。
このため勤務先の転勤が多いような方は、赴任先によって保管場所の届出が必要な場合とそうでない場合があります。
引越しの際には必ず確認するようにしましょう。
 

お住まいの地域で保管場所の届出義務の有無を調べる方法
全国軽自動車協会連合会のサイトを参照いただくと、軽自動車の自動車保管場所を届け出る義務のある自治体名が都道府県ごとに記載されています。ただし、適用市名(届出義務のある自治体名)の横にかっこ書きで記載された地域には届出の義務はありません。そして記載されている地名は、適用される市に合併される前の地名のため注意しましょう。
例えば青森市の場合、青森市に合併する前に南津軽郡浪岡町(現・青森市浪岡)だった地域に住んでいる人は、保管場所を届出る必要がありません。

このため、引っ越し先の自治体に適用除外の地域があった場合、自分が適用除外の地域にあてはまるのかどうか分かりにくいかもしれません。

その時は引っ越し先を管轄している警察署に問い合わせて、自分の住む予定の地域に保険場所の届出義務があるかどうか確認しましょう。

故意に保管場所届出をしない場合には罰則がある

お住まいの地域が軽自動車の保管場所の届出が必要なのにも関わらず、保管場所を届け出なかった場合には「10万円以下の罰金」という罰則が課せられます。
この罰則が適用されるのは以下のような場合です。

・新規で軽自動車を取得したのに届出をしなかった場合

・変更届出をしない場合

・虚偽の届出をした場合

そしてこの罰則は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」に違反していることになるため、罰金を払うと刑事罰を受けたことになります。
刑事罰を受けるということは、前科が付くため注意が必要です。

ちなみにスピード違反などは「道路交通法」という行政法の違反のため、前科は付きません。
インターネットなどで「軽自動車は駐車場の場所を届けなくても良い」という情報を目にすることがあるかもしれません。
しかしこの情報は正確ではないので鵜呑みにしないようにしましょう。

軽自動車の保管場所として認められる条件

上述した自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)には、軽自動車の保管場所として認められる条件が記載されています。

条件は普通車の場合と同様で、以下の4つに該当していなければいけません。

・駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
・使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
・自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
・保管場所として使用できる権原を有していること。

「使用の本拠」とは個人の場合は実際に住んでいるところ、法人の場合は事務所や営業所など活動の拠点がある場所です。

特にご自身で駐車場を借りる場合は、自宅から離れすぎないようにしましょう。

この条件が満たされていないと、たとえ届出したとしても手続きを完了させることができません。

だからといって届出をしなかったり虚偽の場所を届け出したりすると、上記の罰則を受けることになるのです。

軽自動車の保管場所の届出は管轄する警察署へ
軽自動車の保管場所を届け出る先は、お住まいの地域を管轄する警察署に提出する必要があります。

保管場所の届出は、場合に応じて期限が決まっているので、確認してください。
保管場所の届出が必要な方・・・・届出期限
新車や中古車などの軽自動車を購入された方・・・・直ちに
軽自動車の車庫を変更された方・・・・変更した日から15日以内
軽自動車を持って、転入された方・・・・
転入した日から15日以内

保管場所届出の受付時間は平日のみ
警察署の窓口の受付時間は基本的に平日の日中のみで、土日祝や年末年始は基本的に届出の受付をしていません。
また警察署によっては、お昼休みの時間帯に受付をしていないところもありますので注意が必要です。
事前に各警察署のサイトで必ず確認しましょう。
所要時間はスムーズに行けば10分程度で手続きが完了しその場で標章(ステッカー)が渡されます。
普通車のように後日証明書を取りに行く必要もありません。

インターネットからの届出はできない

軽自動車の保管場所届出は、インターネットからの届出はできません。

普通自動車の車庫証明を申請する際は、お住まいの地域によっては「自動車保有関係手続のワンストップサービス」を利用して、インターネットから申請ができます。

しかし軽自動車の保管場所届出はサービスの対象外です。警察署の窓口へ届出に行く必要があるので注意しましょう。

必要な書類 入手先
自動車保管場所届出書 警察署の窓口もしくはインターネットからダウンロード
保管場所標章交付申請書 警察署の窓口もしくはインターネットからダウンロード
保管場所の所在図・配置図 警察署の窓口もしくはインターネットからダウンロード

保管場所の使用権原を疎明する書面(いずれか1通)

A.保管場所使用権原疎明書面(自認書)
(保管場所が自分の所有地の場合)
B.保管場所使用承諾証明書
(保管場所が貸し駐車場の場合)

警察署の窓口もしくはインターネットからダウンロード
使用の本拠の位置が確認できるもの
(3ケ月以取得した印鑑証明・住民票、運転免許証のコピー、公共料金の領収書等
印鑑証明・住民票はお住まいの地域の市役所で入手
公共料金の領収書は定期的に自宅に送付される

軽自動車に関する申請及び届出様式 (大阪府警本部ホームページより)

バイクの手続き

軽二輪(126cc~250cc)の新車・中古車新規登録(軽二輪の登録は管轄の軽自動車協会となります)。

軽二輪の新車、中古車新規登録を代行致します。

オートバイ126cc~250ccといえば、白色のナンバープレートで、車検が不要な車両となります。
新規登録には、新車新規登録、中古新規登録があります。
一時抹消済してあるバイクの新規登録を中古車新規と言います

126cc~250ccのオートバイ(軽二輪)の新規登録には以下の書類が必要となります。
当事務所では軽二輪の登録業務を代行しております。
お気軽にお問い合わせください。

軽二輪 新車新規登録の必要書類

1.軽自動車届出書(緑4枚綴)

(所有者・使用者の押印)(使用者は記名押印に代えて署名でも可)

2.譲渡証明書(メーカー)

3.使用者の住所を証する書面(住民票等:発行後3ヶ月以内)(写し可)

4.使用の本拠の位置を証する書面(使用者の住所と異なる場合に限り必要)(写し可)

5. 所有者・使用者の印鑑

(届出書に押印等の場合は不要)(使用者は記名押印に代えて署名でも可)

6.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

7.自動車重量税納付書(重量税印紙を貼付 自家用 4,900円・事業用 4,100円)

8.事業用自動車連絡書(自動車運送事業等に使用する場合)

9.税申告書

 

軽二輪 中古新規登録の必要書類

1.軽自動車届出書(緑4枚綴)

(所有者・使用者の押印)(使用者は記名押印に代えて署名でも可)

2.軽自動車届出済証返納済確認書(橙)(所有者の変更がある場合は譲渡人の押印)

3.軽自動車届出済証返納証明書(自動車重量税用)

4.使用者の住所を証する書面(住民票等:発行後3ヶ月以内)(写し可)

5.使用の本拠の位置を証する書面(住所と異なる場合に限り必要)(写し可)

6.所有者・使用者の印鑑

(届出書に押印等の場合は不要)(使用者は記名押印に代えて署名でも可)

7.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(有効期間のあるもの)

8.事業用自動車連絡書(自動車運送事業等に使用する場合)

9.税申告書
 

 

名義変更の際や住所変更、氏名変更の際、また新規登録の際などに、税事務所に自動車を使用する旨の届出を行う書類
です。申請当日に自動車税事務所、または軽自動車検査協会に隣接する地方税窓口でもらえます。

小型二輪(251CC以上)の新車・中古車新規登録

バイク(251CC以上)小型二輪の新車、中古車新規登録を代行致します。

オートバイ251CC以上といえば、車検が必要になる排気量で、ナンバープレートの縁が緑色にペイントされる車両となります。

新規登録には、新車新規登録、中古新規登録があります。

どちらも車検をとって公道を走れるように登録する手続きになります。

新車新規登録は3年の有効期限のある車検証、中古新規は2年の有効期限のある車検証が交付されます。

251CC以上のオートバイ(小型二輪)の新規登録には以下の書類が必要となります。

小型二輪 新車新規登録の必要書類

必要書類

1.完成検査終了証等

2.譲渡証明書

3.自賠責保険証

4.新使用者の住民票(発行から3か月以内のもの)

5.委任状(認印可)

※新使用者、新所有者が異なる場合は、それぞれ必要になります。

 

小型二輪 中古新規登録の必要書類

必要書類

1.自動車検査証返納証明書

2.譲渡証明書(旧所有者の押印)

3.予備検査証 又は 保安基準適合証

4.自賠責保険証

5.新使用者の住民票(発行から3か月以内のもの)

6.委任状(認印可能)

※新使用者、新所有者異なる場合はそれぞれ必要になります

バイク(126CC~250CC) 軽二輪の名義変更

軽二輪の名義変更(移転登録)を代行致します。

オートバイ126CC~250CCといえば、車検が不要になる排気量で、白色のナンバープレートの車両となります。
軽二輪(バイク)の名義変更を行政書士が代行します。

126CC~250CCCC以上のオートバイ(軽二輪)の名義変更には以下の書類が必要となります。

軽二輪 名義変更(移転登録)の必要書類

 1.届出済証の原本

※手続き完了までコピーを保管しておいてください

2.自賠責保険証明書の原本

※手続き完了までコピーを保管しておいてください。

 ※有効期限のあるものをご用意ください。

自賠責保険証明書の有効期限が切れていれば手続きができません。その場合は新たに加入する必要があります

3.譲渡証明書(旧所有者の押印 認印可) 譲渡人の一番上の枠に押印、捨印の箇所にも押印をお願いします。

4.ナンバープレート(他管轄からの転入の場合) 

※現在、他の管轄のナンバーがついている場合はナンバーが変わります。送付して頂く必要があります。

5.新所有者様の住民票 (新所有者の住所がわかるものです)

以下は、いずれも取得から3か月以内のもの

(個人)

・住民票または印鑑証明書

(法人)

・印鑑証明書または登記事項証明書など

6.委任状(認印可)

※所有者と使用者が異なる場合は、使用者の委任状も必要です。

バイク(251CC以上)小型二輪の名義変更

小型二輪の名義変更(移転登録)を代行致します。

オートバイ251CC以上といえば、車検が必要になる排気量で、ナンバープレートの縁が緑色にペイントされる車両となります。

小型二輪(バイク)の名義変更を行政書士が代行します。

251CC以上のオートバイ(小型二輪)の名義変更には以下の書類が必要となります。

小型二輪 名義変更(移転登録)の必要書類

自動車検査証記入申請書(OCRシート第1号様式)

自動車検査証(車検証)

譲渡証明書

新所有者の住所を証する書面

新所用者の委任状

手数料納付書

ナンバープレート(運輸支局の管轄が変わる場合)

軽自動車税申告書

 

旧所有者が準備するもの

1.車検証

2.譲渡証明書(旧所有者の押印 認印可) 譲渡人の一番上の枠に押印、捨印の箇所にも押印をお願いします。

3.ナンバープレート(変更がある場合)

車検ステッカーが貼ってある場合は、そのままお送りください。

新しいものと引換可能です。

新所有者が準備するもの

1.印鑑証明書または住民票(発行から3か月以内のもの)

2.委任状(認印可)

※所有者と使用者が異なる場合は、使用者の委任状も必要です。

バイク(軽二輪)住所変更・氏名変更(軽自動車届出済証記入申請)

引越しや婚姻などで、住所や氏名が変わった場合の手続きについて説明しています。

自動二輪(小型二輪251CC~・軽二輪(126CC~250CC)・原付)
事務所移転、引越し、結婚などで住所が変更になったとき、普通自動車、軽自動車、バイクの住所変更手続きが必要になります。
住所変更手続きをしなくても直ちに問題はないと思われる方もいますが、自動車税の通知に関する問題や、後々車両を処分する際にも問題となります。

また、自動車の住所変更は道路運送車両法に15日以内にしなければならないと定められており、従わないと罰則規定もございます。
ナンバー管轄の変わる住所変更の場合は、ナンバープレートも変更になります。

ナンバープレートの変更を伴う場合、地域により所定のナンバープレート代を別途頂きます。


バイクの住所変更に必要な書類
ナンバーが変わらない場合の必要書類

・原因を証する書面

原因を証する書面とは
車検証に記載されている氏名や住所などから現在の氏名や住所が変わっていた場合などに、そのつながりを証明することのできる書面です。

・住所の変更の場合は、住民票が必要になります。(車検証の住所までの記載がされているもの)

・氏名の変更の場合は、戸籍謄(抄)本が必要になります。(車検証の氏名からの記載がされているもの)

・法人の社名、住所の変更の場合は、登記簿謄(抄)本が必要になります。(車検証の住所までの記載、社名の記載がされているもの)

注意事項

上記の書類には有効期間があり、発行日から3ヶ月となっています。

・軽自動車届出済証(車検証)

・印鑑(所有者と使用者が異なる場合は、それぞれの印鑑が必要です。法人の場合は代表者印)

・自賠責保険証(有効期間の残っているもの)

・*届出済証記入申請書(使用者・所有者の認印が押印されている。法人の場合は、代表者印の押印)

・*軽自動車税申告書(自動車税事務所でもらえます)

・*の書類は、当日用意すれば結構です。

ナンバーが変わる場合の必要書類

・原因を証する書面

・軽自動車届出済証(車検証)

・ナンバープレート

・印鑑(所有者と使用者が異なる場合は、それぞれの印鑑が必要です。法人の場合は代表者印)

・自賠責保険証(有効期間の残っているもの)

*軽自動車届出済証返納届(使用者・所有者の認印が押印されている。法人の場合は、代表者印の押印)

・*軽自動車届出書(使用者・所有者の認印が押印されている。法人の場合は、代表者印の押印)

・*軽自動車税申告書(自動車税事務所でもらえます)

・*の書類は、当日用意すれば結構です。

普通・小型自動車と軽自動車(自家用車)に限り、事前に下記のWEBサイトで希望の番号を申し込んでおけば、自分の好きな番号(一部抽選の番号を除く)を用意しておいてもらえます。

興味のある方は、社団法人 全国自動車標板協議会のホームページから申し込んでください。(二輪車の取り扱いは行っていません。)
 

税止め手続きについて

軽自動車・オートバイの名義変更や住所変更を行った場合、旧登録地(使用の本拠)の市町村に申告し、自動車税の課税を中止してもらう必要があります。

これを「税止め」と呼びといいます。

 

車庫証明管轄区域・警察署所在地

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当事務所のサービスの特徴

時間と手間を大幅に削減!

車庫証明は申請時と受け取り時に管轄の警察署に出向く必要があります。
大阪府下
の警察署の場合、受付時間は土・日・祝を除いた平日午前9:00~午後5:00までです
平日の昼間に2回、警察署に行く必要があるという事です。

そんな時、行政書士に手続きを代行依頼することで、貴重な時間を有効に使って頂けます。

面倒な書類作成や役所への訪問は不要!
空いた時間を、大切なことに集中できます。

正確・迅速で、ミスや追加費用発生のリスクを減らす!

比較的簡単に書類が準備できる手続きとはいえ、面倒な作業と言えるのではないでしょうか。

行政書士に依頼をすれば、書類作成から警察とのやり取りまで全て代行させていただきますので安心です。

住民標や印鑑証明に合わせて使用の本拠地や保管場所の位置を記入しなければなりません。

書類不備は車庫証明の取り直しになりますので時間のロスに繋がります。

行政書士にご依頼いただければ迅速かつ正確に対応致します。
 

国家資格者という安心感!

行政書士は役所等に提出する書類を作成する国家資格者です。

国家資格者とは、国民の財産・権利を守ることが使命で、法令による様々な義務も課せられております。

情報漏えい等に関する【守秘義務】

理由なく依頼を拒否できない【依頼に応ずる義務】

報酬額の明瞭化に関する【報酬額提示義務】

これらの義務を怠ると、懲戒処分を受ける様な社会的責任が重い職業が行政書士なのです。
 

車庫証明基本報酬料金(提出代行のみ)

大淀警察署・曽根崎警察署・天満警察署・都島警察署・福島警察署・此花警察署・東警察署・南警察署・西警察署・港警察署・大正警察署・天王寺警察署・浪速警察署・西淀川警察署・淀川警察署・東淀川警察署・東成警察署・旭警察署・城東警察署・鶴見警察署・阿倍野警察署・住之江警察署・住吉警察署・東住吉警察署・平野警察署・西成警察署・大阪水上警察署

5,500円
高槻警察署・茨木警察署・摂津警察署・吹田警察署・豊能警察署・箕面警察署・池田警察署・豊中警察署・豊中南警察署 8,800円
羽曳野野警察署・富田林警察署・八尾警察署・松原警察署・柏原警察署・枚方警察署・寝屋川警察署・四条畷警察署・交野警察署 8,800円
枚岡警察署・河内警察署・門真警察署・守口警察署・布施警察署 7,700円
堺警察署・北堺警察署・西堺警察署・中堺警察署・南堺警察署 8,800円
高石警察署・泉大津警察署・泉警察署・岸和田警察署・貝塚警察署・関西空港警察署・泉佐野警察署・泉南警察署・黒山警察署・河内長野警察署 9,900円
新車、中古車登録、一時抹消  
大阪・なにわナンバー  6,600円
和泉・堺ナンバー 8,800円
名義・住所・苗字変更・所有権解除  
大阪・なにわナンバー  6,600円
和泉・堺ナンバー 8,800円
各種再交付(車検証ナンバー)  
大阪・なにわナンバー  6,600円
和泉・堺ナンバー 8,800円
オプション  
税止め手続き 1,100円
所在図・配置図作成 4,500円

※申請手数料(大阪の場合)2700円がかかります。そのほか送料としてレターパックの場合520円~別途必要となります。
報酬額とは別に実費(交通費)が必要になります。
報酬はすべて税込みです。

自動車・バイクの手続きサービスの流れ

 

お問合せ

ご相談内容に応じて、必要項目の聞き取り、委任状の提出等のご案内をします。
お引渡し方法等もその時に決めさせていただきます。

業務を代行

代行業務を行います。

書類のお届け

お問い合わせ時に決めさせていただいた方法で取得した書類をお届けします。

入金

所定の口座に入金お願いいたします。(後払いです)

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

1. 車庫証明って何ですか?

1.車庫証明とは、正式名称を「自動車保管場所証明書」といい、自動車の保管場所が確保されていることを警察署長が証明するものです。車を購入してナンバーを取得する際に必要となります。

2. どんな時に車庫証明が必要ですか?

2.
・新車・中古車を購入する場合
・車の名義変更をする場合
・車庫の住所を変更する場合

3.車庫証明はどこで取得できますか?

3.車庫のある場所を管轄する警察署の窓口で取得できます。

4. 車庫証明を取得するために必要なものは何ですか?

4.
申請書
・自動車検査証
・土地登記簿謄本または法務局地図
・住民票
・車庫の測量図
・使用権限を証明するもの(車庫を借りている場合)
・軽自動車税納税証明書(軽自動車の場合)

5. 車庫証明の申請にはどれくらい時間がかかりますか?

5.通常、申請から1週間程度で取得できます。
 

6.軽自動車でも車庫証明が必要ですか?

6.はい、軽自動車でも車庫証明が必要です。ただし、地域によっては不要な場合もあるので、管轄の警察署に確認することをおすすめします。

7. 車庫証明は自分で取得できますか?

7.はい、自分で取得できます。必要書類を揃え、管轄の警察署の窓口に提出するだけです。ただし、書類の書き方や手順がわからない場合は、自動車販売店や行政書士に代行を依頼することもできます。

8. Q:車庫の住所を変更する場合はどうすればいいですか?

8.車庫の住所を変更する場合は、新しい住所で車庫証明を取得する必要があります。また、古い住所の車庫証明は返納する必要があります。

9.自宅の駐車場に車庫証明を取得したいのですが、何が必要ですか?

9.自宅の駐車場に車庫証明を取得するには、以下の書類が必要です。
・自動車保管場所証明申請書
・土地登記事項証明書
・軽自動車届出済証・自動車検査証(車検証)
・自動車税納税証明書

10. アパートの駐車場に車庫証明を取得したいのですが、何が必要ですか?

10.アパートの駐車場に車庫証明を取得するには、以下の書類が必要です。
・自動車保管場所証明申請書
・駐車場の利用契約書
・軽自動車届出済証・自動車検査証(車検証)
・自動車税納税証明書
・認印
・管理会社の承諾書

いかがでしょうか。

このように、当事務所の自動車・バイク手続きサービスなら、煩雑な書類作成や申請手続きからお客様を解放し、貴重な時間を有効活用できるようにサポートいたします。お客様は、わずらわしい手続きを全て私にお任せいただき、仕事や家事、プライベートに集中することができます。

自動車・バイク手続きに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

 

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2024/05/24
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行政書士 吹谷勝己事務所

住所

〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24

アクセス

放出駅・深江橋駅から徒歩15分 駐車場あり(1台)

受付時間

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定休日

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