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ドローンを用いたソーラパネル点検に関する法規制と注意点
ソーラパネルの点検をドローンで行う場合、航空法上の許可・承認は必要か、その他注意すべき点は何か
航空法に関する規制
ドローンを用いてソーラパネルの点検を行う場合、航空法をはじめとする様々な法規制に留意する必要があります。
飛行禁止区域: 人が多く集まる場所(人口集中地区)や、人や建物から一定の距離以内は原則として飛行禁止です。人口集中地区内の飛行であったり、関係者以外の人・物件との間に30m以上の距離を確保できない場合は、国土交通大臣の許可・承認を得ることが必要になります。
高高度飛行: 高い建物の上空を飛行する場合には、国土交通大臣の許可が必要となるケースがあります。ただし、一定の条件下では許可なしで飛行できる場合もあります。風力発電機の点検を行うような場合、地表から150m以上の高さを飛行することがあります。このような場合、国土交通大臣の許可を得ることが必要になるのが原則です。2021年9月24日に航空法施行規則が改正され、地表または水面から150m以上の高さの空域であっても、地上または水上の物件から30m以内の空域であれば、許可が不要となりました。よって風力発電機から30m以内を飛行する限りは高さ150m以上の空域であっても、そのことを理由とした許可は不要となりました。
目視外飛行: ドローンが見えない場所で飛行させる場合は、特別な許可が必要で、通常は補助者を配置しなければなりません。ただし、特定の条件下では補助者なしで飛行できる場合もあります。高構造物の点検を目的とする飛行であって、高構造物周辺に限定した飛行など航空機との衝突の恐れができる限り低い空域や日時を選定し、さらに飛行特性(飛行高度、飛行頻度、飛行時間等)に応じた安全対策を行うことにより、補助者を配置せずに飛行させることができるように審査要領が改定されています。
その他の法規制
電気事業法: 大規模な太陽光発電設備(出力50kw以上)を設置している場合は、ドローンを用いた点検について、事前に保安規定を定める必要があります。保安規定には「自家用電気工作物の工事、維持および運用に関する保安のための「巡視・点検および検査に関すること」を具体的に定める必要があります。これら設備の点検をドローンにより行う場合には、その設置者は、保安規定において当該「巡視・点検および検査」をドローンにより行うことを定めなければなりません。
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