〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24
JR放出駅・大阪メトロ中央線深江橋駅から徒歩15分 駐車場あり(1台)
受付時間
建設工事における契約分割と建設業許可についてわかりやすく解説します
500万円未満に分割して契約しても大丈夫?
結論から言うと、500万円以上の工事を、許可なく複数の契約に分割して請け負うことはできません。
なぜ分割して契約してもダメなの?
建設業法では、500万円を超える工事を行うには建設業許可が必要と定められています。この500万円という金額は、1つの工事全体にかかる費用を指します。
工事全体を複数の契約に分割して、それぞれの契約金額を500万円未満にすることで、許可なしに工事を請け負おうとするケースがありますが、これは法律で認められていません。
なぜ認められないのか?
法律の趣旨: 建設業許可制度は、国民の生命・身体・財産を守るため、建設工事の品質確保を目的としています。複数の契約に分割することで、この目的を達成できない可能性があります。
法的な根拠: 建設業法施行令第1条の2では、「工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする」と明記されています。つまり、分割された契約の金額を全て足し合わせたものが、実際の工事の請負金額とみなされるということです。
建設業法施行令
第三条第一項ただし書の軽微な建設工事
第一条の二
~中略~
2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りではない。
分割契約が認められるケース
ただし、正当な理由に基づいて契約を分割した場合には、この限りではありません。例えば、工事が大規模で、複数の工期に分けて行う必要がある場合などが考えられます。
無許可で工事を行った場合の罰則
建設業許可を取得せずに500万円以上の工事を請け負うと、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる可能性があります。また、5年間建設業許可を取得できなくなるなどの行政処分を受けることもあります。
まとめ
建設工事の契約を分割して、建設業許可の要件を回避することはできません。必ず、工事全体の金額を把握し、必要な建設業許可を取得してから工事を行うようにしましょう。
よくある質問
500万円未満の工事でも、建設業許可が必要な場合があるのですか?
→ 建築一式工事の場合は、1件の請負金額が1,500万円の工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事であれば、軽微な工事とみなされますが、その他の工事については、500万円未満であっても、建設業許可が必要な場合があります。
設計業務と施工業務を分けて契約すれば、500万円を超えても問題ないのですか?
→ 設計業務と施工業務を分けて契約する場合でも、実質的に一つの工事とみなされる場合は、分割契約と同様に扱われ、建設業許可が必要となる場合があります。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24
放出駅・深江橋駅から徒歩15分 駐車場あり(1台)
9:00~17:00
土曜・日曜・祝日