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株や投資信託があったらどうするの?

株や投資信託があったらどうするの?

被相続人が株式や投資信託などを保有していた場合、これらも遺産分割の対象となります。まずは被相続人名義の証券口座を特定し、証券会社や信託銀行などから「残高証明書」や「評価証明書」を取得して資産状況を把握しましょう。

証券口座の有無を調べるポイント

証券口座があるかどうかを確認する際は、以下の点をチェックすると良いでしょう。

・証券口座開設時の書類(口座開設通知や取引明細など)を探す

・四半期ごとに送付される取引報告書や残高報告書を確認する

・通帳に配当金などの振込履歴がないか確認する

・パソコンやスマートフォンのメールボックスを確認する(証券会社からの電子通知や取引履歴が残っている場合があります)

・電子取引口座の管理画面(ログイン履歴など)を確認する

金融商品の評価

金融商品の価値は日々変動します。そのため、不動産と同様に、相続開始時点(被相続人が亡くなった日)での時価を確認する必要があります。相続税の評価方法に基づいて適正に評価しましょう。

上場株式の取り扱い

上場株式については、証券会社や信託銀行などの金融商品取引業者が管理しています。相続が発生した場合、まずは各証券会社に連絡し、相続が発生した旨を伝えましょう。

上場株式は、遺産分割協議が成立するまでは、原則として相続人全員の共有状態となります。この状態では名義書換ができませんので、まずは誰がどの株式を相続するか、遺産分割協議を行う必要があります。

株式数の確認方法

株式数については、以下の書類で確認できます。

株式数証明書(株主名簿管理人からの発行)

議決権行使書面(株主総会前に年1回送付される書類)

なお、証券会社から届く「取引残高報告書」には、その証券会社で保管している情報しか記載されていません。複数の証券会社で口座を持っている場合、それぞれの証券会社や、株主名簿管理人(通常は信託銀行の証券代行部など)に問い合わせ、「株式数証明書」の発行を依頼するか、「議決権行使書面」に印字されている保有株式数を確認しましょう。

また、「証券保管振替機構(ほふり)」に「登録済み加入者情報の開示請求」を行えば、被相続人の株式に関する口座の開設先を確認することも可能です。

必要書類の準備

証券会社や信託銀行によって手続き内容は多少異なりますが、一般的に必要となる書類は以下のとおりです。

A. 遺言書がある場合

・遺言書

・自筆証書遺言の場合は「遺言書検認済証明書」も必要です(家庭裁判所で検認手続を経た証明書)。

・被相続人の戸籍謄本(死亡の事実が確認できるもの)または除籍謄本、あるいは死亡証明書

・預金・株式を相続する方の印鑑証明書、もしくは遺言執行者の印鑑証明書

・遺言書の写し

・相続人全員の印鑑証明書(自筆証書遺言の場合は、検認済証明書の写しと併せて提出。公正証書遺言の場合は検認は不要です。)

 

B. 遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合

・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印押印が必要です)

・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続しているもの)

・戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などを必要に応じて揃えましょう

・相続人全員の戸籍謄本

・遺産分割協議書の写し

・相続人全員の印鑑証明書

上記以外にも、証券会社や信託銀行から送られる所定の相続手続依頼書や届出書などが必要となります。詳細は各金融機関へ確認してください。

 

株式等の相続税評価

相続税を計算する際には、被相続人が死亡した日を基準として、以下の4つの株価のいずれか最も低い価格を採用します。

1.被相続人が死亡した日の終値(最終価格)

2.死亡月の毎日の終値の平均額

3.死亡前月の毎日の終値の平均額

4.死亡前々月の毎日の終値の平均額

これらの金額を基に評価額を決定し、相続税の申告・計算に反映させます。

 

 

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