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登記上の本店と事実上の本店が違う場合の解説
なぜ、登記上の本店と事実上の本店が異なるケースがあるのか?
会社を設立する際、まずは「本店」を定めて登記します。しかし、会社の成長や事情の変化によって、実際の事業活動の中心となる場所(事実上の本店)が、登記上の本店と異なるケースが生じることがあります。
事業拡大に伴う移転: 事業が拡大し、自宅や小さな事務所では業務が困難になったため、より広い場所にオフィスを移転した。
登記上の制約: 借りている事務所が登記できない事情があり、やむを得ず自宅を本店として登記している。
都道府県を跨いだ事業展開: 本社機能は兵庫県に置いているが、主要な営業活動は大阪府で行っている。
建設業許可申請における扱い
建設業許可申請では、事実上の本店で行うことが一般的です。つまり、登記上の本店がどこであっても、実際に事業を行っている場所(事実上の本店)が、許可申請の対象となります。
上記のように登記上の本店と事実上の本店が違う場合でも、建設業許可を申請する際には事実上の本店がある場所で申請を行います。例えば、登記上の本店が兵庫県にある場合でも、実際に営業している場所が大阪府であれば、大阪府で建設業許可の申請をします。
その他の許認可における扱い
建設業許可: 事実上の本店で申請可能。
宅建業免許: 登記上の本店と事実上の本店が一致していることが原則。
つまり、許認可の種類によって、登記上の本店と事実上の本店の扱いが異なるのです。建設業許可は比較的柔軟な対応が認められますが、宅建業免許など、他の許認可では厳格な一致が求められるケースもあります。
注意点
許認可の種類によって異なる: 申請する許認可の種類によって、必要な手続きや提出書類が異なります。
自治体によって異なる: 同じ許認可であっても、自治体によって手続きが異なる場合があります。
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