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遺言書があったらどうなるの?

遺言書があったらどうなるの?

相続が発生した際、まず行わなければならないのが「遺言書の有無の確認」です。なぜなら、遺産の分割において最優先されるのは「故人の意思」、すなわち遺言書だからです。したがって、遺言書の有無をきちんと確認することが重要です。

遺言書には主に3つの種類があります。それぞれ確認方法が異なるため、以下の点に注意しましょう。

自筆証書遺言(故人が手書きで作成したもの)および秘密証書遺言の場合は、相続人が勝手に開封することはできません。家庭裁判所に提出し、「検認」という手続きを経る必要があります。検認手続きは、相続人全員に対して遺言書の存在と内容を知らせ、偽造や変造を防ぐために行われます。

公正証書遺言(公証役場で作成したもの)の場合は、家庭裁判所の検認は不要です。相続人は最寄りの公証役場で遺言の有無を確認できます。公証人役場に出向き、遺言書の正本または謄本を交付してもらい、その内容を確認します。

このように、遺言書の種類によって手続きが異なるため、正しい方法で確認することが大切です。

遺言書を開封してもいいの?

自筆証書遺言が見つかった場合

自筆証書遺言が見つかった場合、すぐに開封してはいけません。遺言書が封印されている状態であれば、相続人が勝手に開封することは法律で禁止されています。これは、遺言書の内容が改ざん・偽造されるのを防ぐためです。

もし誤って開封してしまった場合、法律上は過料(5万円以下)が科されます。ただし、これによって遺言書の内容そのものや相続人としての資格が無効になるわけではありません。

※なお、もし故意に遺言書を隠したり、破棄・損壊した場合は、相続人の資格を剥奪される(相続欠格)可能性があるので、特に注意が必要です。

開封してしまった場合、他の相続人から「内容を改ざん・捏造したのではないか」と疑いをかけられ、相続トラブルや裁判に発展するケースもあります。そのため、自筆証書遺言が見つかったらその場で開封せず、そのまま家庭裁判所に提出するのが原則です。

家庭裁判所に提出した後、裁判所から「検認手続きの期日」が指定されますので、指定された日に相続人全員で出席し、遺言書の検認を受けます。検認手続きは、遺言書の内容を公に確認し、改ざん防止のために行われるものです(※検認手続き自体は遺言の有効性を判断する手続きではありません)。

その後は、遺言書の内容に従って相続手続きを進めることになります。もし遺言書の中で「遺言執行者」が指定されている場合、その遺言執行者が相続人を代表する立場となり、遺言の内容を実現する手続きを進めていくことになります。

公正証書遺言が見つかった場合

公正証書遺言が見つかった場合は、自筆証書遺言のように家庭裁判所での「検認」は必要ありません。封を切ってその場で開封し、遺言の内容を確認することができます。

もし遺言の中で遺言執行者が指定されている場合は、その遺言執行者が遺言の内容に従って相続手続きを進めていきます。遺言執行者には、遺産分割や名義変更の手続きなど、遺言の内容を実現する権限と責任があります。

一方、遺言執行者が指定されていない場合は、相続人の中から代表者を決め、その代表者が遺言に従って手続きを進めていくことになります。手続きの複雑さや手続き漏れを防ぐため、代表者が行政書士、司法書士、または弁護士などの専門家に依頼して進める方法も一般的です。

【注意】

相続手続きを有料で代行できるのは、行政書士、司法書士、弁護士などの国家資格者に限られています。ファイナンシャルプランナー、不動産業者、税理士は、遺産分割協議書の作成や相続関係説明図の作成を報酬を得て行うことは法律で禁止されていますので、ご注意ください。

※なお、遺言執行者が自ら遺言の内容を実現する場合にはこの限りではなく、相続人に代わって必要な手続きを行うことができます。
 

秘密証書遺言が見つかった場合

秘密証書遺言が見つかった場合は、自筆証書遺言と同様に、家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。秘密証書遺言は、遺言者が内容を秘密にしたまま公証役場で封印し、証人立ち合いのもと作成されるため、家庭裁判所で開封して内容を確認することになります。

封がされている場合、相続人が勝手に開封することは法律で禁じられているので注意が必要です。もし誤って開封してしまうと、過料(5万円以下)が科される可能性があります。ただし、誤って開封してしまっても、遺言の内容自体や相続人の資格が無効になるわけではありません。

秘密証書遺言が見つかった場合は、開封せずに家庭裁判所に提出し、検認手続きを経てから内容を確認し、相続手続きを進めるようにしましょう。

自筆証書遺言の保管制度とは?

相続法の改正により、2020年7月10日から「法務局における自筆証書遺言の保管制度」が始まりました。これまでは、自筆証書遺言を家庭の中で保管するか、親族や知人に預けるしかなく、相続開始後に見つからなかったり、紛失や改ざんといったリスクがありました。

この保管制度を利用すると、法務局が遺言書を厳重に保管してくれるため、紛失や改ざんのリスクを回避できます。また、保管の際には一定の手数料(1通につき3,900円)がかかりますが、相続人が遺言書の存在を確実に把握できるよう、遺言者の死亡後に法務局から遺言書の保管情報を相続人へ通知する仕組みも用意されています。

さらに、自筆証書遺言を相続手続きに使用する場合、従来は家庭裁判所で「検認手続き」が必要でしたが、この法務局保管制度を利用して保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認が不要になります。そのため、相続手続きがよりスムーズに進められるようになりました。

保管制度の申請手続きや詳細については、法務省のホームページで確認できます。利用を検討している方は、事前に手続きの流れや必要書類をチェックしておくと安心です。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 

遺言書に記載のない財産がある場合は?

遺言書にはすべての財産が網羅されているとは限りません。ときどき、遺言書の中に重要な財産の記載が漏れている場合があります。遺言書に記載されていない財産については、遺言者の意思が示されていないものと解釈されるため、法律上は「遺産分割の対象」となります。

このような場合、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、分割方法を決めた上で、遺産分割協議書を作成し、全員の実印を押印して分割手続きを進める流れとなります。

しかし、遺言書に記載のない財産をめぐっては、相続人間でトラブルが生じることが少なくありません。たとえば、「被相続人と同居していた相続人が財産を隠しているのではないか」といった疑念が生じたり、分割方法をめぐって揉め事が発生しやすくなります。

このようなトラブルを防ぐためにも、遺言に記載されていない財産がある場合は、相続の専門家(司法書士、弁護士、行政書士など)に相談し、早めに財産調査を依頼することをお勧めします。専門家のサポートを受けることで、相続財産の漏れを防ぎ、公平かつ円滑な分割手続きを進めることができます。
 

遺言書の内容に納得できない場合は?

遺言書に従わない相続

遺言書の内容に納得できない場合でも、相続人全員が同意すれば、遺言書に従わない遺産分割を行うことが可能です。その場合は、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、遺産分割協議書を作成し、全員の実印を押印して手続きを進めます。

ただし、相続人の一人でも同意しない場合には、この方法は取れませんので注意が必要です。

遺留分侵害額請求

それでも遺言書の内容に納得できない場合で、法定相続分(遺留分)が著しく侵害されているときは、「遺留分侵害額請求(旧・遺留分減殺請求)」という法的手段があります。遺留分は、法律で最低限保証されている相続分で、配偶者、子、父母などの一定の相続人が請求することができます。

遺留分侵害額請求は、相続開始および遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内に行使する必要があります。また、相続開始から10年を経過すると、時効によって請求権が消滅します。

話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に「調停」を申し立て、第三者を交えて解決を図ることもできます。

遺産分割調停

一方で、遺言書の内容に法的な問題(遺留分侵害など)はなくても、内容や分割方法に納得できない場合があります。この場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立て、調停委員の助けを借りながら分割方法を話し合うことも可能です。

 

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