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建築一式工事って万能なの?実はNGな勘違いとは?
建築業許可の中でも、幅広い工事を請け負えるイメージのある「建築一式工事」。しかし、万能ではないことをご存知ですか?許可内容をよく理解していないと、違法行為に繋がる可能性も!
この記事では、建築一式工事の許可内容と、よくある勘違いについて詳しく解説します。
1. 建築一式工事ってどんな工事?
建築一式工事とは、総合的な企画・指導・調整のもと、建築物を建設する工事です。
大規模・複雑な工事が該当することが多い
一般的には、建築確認が必要となる新築工事や増改築、大規模改修工事などが含まれる
土木工作物を建設する「土木一式工事」と、建築物を建設する「建築一式工事」の2種類がある
まとめると、
・元請けとして、複数の専門工事を組み合わせた施工を行う
・専門工事では施工が困難な大規模・複雑な工事
・総合的なマネージメント能力が求められる
2. 建築一式工事の許可があれば、何でもできる?
いいえ、建築一式工事の許可があれば、全ての工事を請け負えるわけではありません。
建設業許可には29種類の業種区分があり、許可申請する業種ごとに許可が必要です。
よくある勘違い:
「建築一式工事」の許可があれば、内装工事もできる
「土木一式工事」の許可があれば、橋梁工事もできる
上記のような考えは誤りです。
それぞれの工事に必要な専門知識や技術を備えていることを証明するため、該当する業種の許可を取得する必要があります。
3. 例:内装工事は請負えない?
「建築一式工事」の許可をお持ちの事業者が、800万円の内装工事を請け負えるか考えてみましょう。
一見すると「建築一式は建築系の業務全部だから内装工事も請負える」という回答になりそうですが、業法上は違います。請負えません。
なぜなら、
「土木一式工事」と「建築一式工事」は、「総合的な企画、指導、調整のもとに」土木工作物、建築物を建設する工事という内容になっています。
一式工事以外の工事は、この「総合的な企画、指導、調整」を伴わないという解釈がされているため、「建築一式工事」の許可をお持ちでも、「内装仕上げ工事」にあたる内装工事は、請負えないことになります。
別途「内装仕上げ工事業」の許可を取得する必要があります。
4. まとめ
建築一式工事の許可は、幅広い工事を請け負える便利な許可ですが、万能ではないことを理解しておきましょう。
許可内容をよく確認し、必要な許可を取得することで、
法令遵守を徹底し、
お客様に安心・安全な工事を提供することが重要です。
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