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内工事の実務経験が建設業許可の申請に使えるのか?、わかりやすく解説

内工事の実務経験が建設業許可の申請に使えるのか?、わかりやすく解説します。

結論から言うと、船内工事の経験は、残念ながら建設業許可の申請における実務経験として認められません。

なぜ認められないのか?

その理由は、建設業法の定義に深く関わっています。

建設工事の定義: 建設業法で定められている「建設工事」とは、土地に定着する建築物や構造物に対する工事を指します。

船舶の性質: 船舶は、たとえ内部にさまざまな設備や内装が施されていても、土地に定着しない移動体です。

つまり、船舶は建設業法上の「建設物」に該当しないため、船舶内で行う工事は「建設工事」とはみなされないのです。

 

なぜ「やっていることは同じ」と感じてしまうのか?

船舶内の電気工事や内装工事は、一見、陸上の建物で行う工事と似ているため、「同じようなことをしているのだから、実務経験として認められてもよいのではないか」と考える方が多いのは自然なことです。

しかし、建設業法は、工事の場所や対象物を厳密に区別しています。

 

なぜ区別する必要があるのか?

法の安定性: 建設業は、人々の生活に密接に関わる重要な産業です。法の安定性を保つため、明確な基準が必要となります。

安全確保: 建設業には、高度な技術と知識が求められます。許可基準を曖昧にしてしまうと、安全性が確保できなくなる可能性があります。

よくある質問

船舶の修理は? 船舶の修理も、原則として建設工事には該当しません。

船舶の建造は? 船舶の建造は、造船業に属し、建設業とは別の業種です。

まとめ

船内工事の経験は、技術力や経験を証明する上で非常に価値のあるものですが、残念ながら建設業許可の申請における実務経験としては認められません。

建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた建設工事の実務経験が必要となります。
船舶の構造や工事が多様化する中で、建設業法の解釈についても見直しの動きがあるかもしれません。しかし、現時点では、船内工事の経験が建設業許可の申請に直接結びつくことは難しいと理解しておく必要があります。

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