〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24
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古物商許可の取得は、必要書類の収集や申請手続きなど、煩雑な作業が伴います。行政書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
1. 許可取得までの時間を短縮できる
行政書士は、古物商許可申請に関する専門知識と経験を持っています。そのため、必要書類を漏れなく集め、適切な手続きを行うことで、許可取得までの時間を短縮することができます。
2. 審査の合格率を高めることができる
古物商許可の審査は、厳しい基準を設けており、不備があると不許可になる可能性があります。行政書士は、過去の審査基準や傾向を熟知しており、許可取得に向けて必要な書類を作成し、申請を行います。
3. 面倒な手続きを代行
古物商許可の申請には、必要書類の収集、申請書類の作成、警察署への提出など、様々な手続きが必要です。行政書士に依頼することで、これらの面倒な手続きを代行してもらうことができます。
4. 警察署とのやり取りをスムーズに行える
古物商許可の申請には、警察署とのやり取りが必要となります。行政書士は、警察署担当者との交渉や折衝に慣れているため、スムーズなやり取りを期待できます。
5. 法令違反のリスクを回避できる
古物商許可に関する法令は複雑であり、誤った解釈や手続きを行うと、法令違反となる可能性があります。行政書士は、古物営業法に関する専門知識を持っているため、法令違反のリスクを回避することができます。
6. 費用対効果が高い
行政書士に依頼する費用はかかりますが、許可取得までの時間を短縮したり、審査の合格率を高めたりすることで得られるメリットを考えると、費用対効果が高いと言えます。
古物商許可取得を検討されている方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
古物商許可は、古物の売買、交換、レンタルを業として行うために必要な許可証です。ここでは、古物商許可の取得方法について、わかりやすく解説します。
1. 古物ってなに?
古物とは、一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、またはこれらのものに多少の手入れをした物品のことを指します。具体的には、以下のようなものが古物に該当します。
・中古の書籍、CD、DVD、ゲームソフト
・中古の衣類、家具、家電製品
・中古の車、オートバイ、自転車
・中古の貴金属、宝石、時計
・中古の骨董品、美術品
2. 古物商許可が必要な人は?
古物の売買、交換、レンタルを業として行う人は、古物商許可が必要です。具体的には、以下のような人が該当します。
・リサイクルショップを経営する人
・ネットオークションやフリマアプリで古物を販売する人
・質屋を経営する人
・古道具屋を経営する人
3. 古物商許可の取得方法
古物商許可を取得するには、以下の手順が必要です。
1.必要書類を準備する
・申請書
・住民票
・履歴書
・身分証明書
・営業所の見取り図
・古物営業責任者の経歴書
・古物営業責任者の誓約書
・その他、警察署が必要とする書類
2.管轄の警察署に申請する
必要書類を揃えたら、管轄の警察署に申請します。
警察署で審査が行われ、問題なければ許可証が交付されます。
4. 古物商許可の有効期限
古物商許可の有効期限は5年です。期限満了後は、更新手続きを行う必要があります。
5. 古物商許可の取得にかかる費用
古物商許可の取得には、以下の費用がかかります。
・申請手数料:19,000円
・講習会受講料:数千円
6. 古物商許可取得のポイント
古物商許可の取得には、数ヶ月かかる場合があるので、早めに申請することをおすすめします。
申請書類に不備があると、審査が通らない可能性があるので、注意が必要です。
古物営業に関する法律や規則を遵守する必要があります。
7. 古物商許可に関する情報
古物商許可に関する情報は、警察庁のホームページや各都道府県の警察のホームページでも確認できます。
古物商許可の取得を検討している方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
古物商許可:個人と法人のどちらを取得すべき?
古物商許可を取得する際には、個人と法人、どちらの名義で取得するべきか悩む方も多いでしょう。結論としては、古物営業を行う主体が個人であれば個人名義で、法人の場合は法人名義で取得する必要があります。
なぜ個人と法人で分ける必要があるの?
個人と法人は、法律上の人格が異なるためです。つまり、古物営業を行う主体が誰なのかによって、申請者も変わってくるのです。
よくある誤解
法人の役員の一人が個人名義で古物商許可を持っているからといって、その役員の許可で法人が古物営業を行うことはできません。これは無許可営業となり、古物営業法第3条違反となりますので注意が必要です。
法人として古物商許可を取得するメリット
・信用力向上:法人の場合は、個人事業主よりも信用力が高いと判断される傾向があります。
・資金調達:融資を受けやすくなるなどのメリットがあります。
・事業承継:個人の場合は事業承継が難しいですが、法人の場合は比較的容易です。
・税制優遇:法人であれば、個人事業主よりも税制面で優遇される場合があります。
個人で古物商許可を取得するメリット
・手続きが簡単:法人に比べて、古物商許可の取得手続きが簡単です。
・設立・運営コストが安い:法人に比べて、設立・運営コストが安くなります。
・柔軟な経営:法人に比べて、経営が柔軟に行えます。
どちらを選ぶべき?
古物商許可を取得する際には、以下の点を参考に、個人と法人どちらが適しているか検討することをおすすめします。
・古物営業を行う主体の規模
・資金調達
・事業承継
・税制
・将来の事業計画
以下からは、主に個人で古物商を行う場合について説明していきます。
古物商許可を取得するには、法律で定められた「欠格事由」に該当しないことが必要です。
欠格事由とは、古物商として適正な営業を行うことができないと判断される理由です。 以下に、11個の欠格事由をわかりやすく解説します。
1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
過去に破産宣告を受けたことがある人は、一定期間、古物商許可を取得することができません。これは、財政状況が安定していないと判断されるためです。
2. 犯罪者
以下のいずれかに該当する者は、古物商許可を取得することができません。
・罪種を問わず、禁錮以上の刑に処せられた者
・執行猶予中の者
・刑の執行が終了してから5年が経過していない者
・刑の執行を受けなくなった者
・恩赦により減刑され、減刑された刑の執行が終了してから5年が経過していない者
・恩赦により刑が免除されてから5年が経過していない者
・刑が確定したが、刑の執行を受けずに、時効が完成してから5年が経過していない者
・古物営業法で定められた罰金刑に処せられた者
・刑法で定められた窃盗、背任、遺失物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑に処せられた者
3. 暴力団関係者
暴力団員や、暴力団員でなくなってから5年を経過していない者、暴力団以外の犯罪組織の構成員で、集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者などは、古物商許可を取得することができません。
4. 住居の定まらない者
古物商として営業を行うには、安定した住所が必要です。住居が定まらない者は、古物商許可を取得することができません。
5. 古物営業法違反で許可を取り消された者
過去に古物営業法違反で許可を取り消されたことがある者は、一定期間、古物商許可を取得することができません。
6. 許可取り消しの聴聞で許可証を返納した者
古物営業法違反で許可取り消しの聴聞が行われている際、許可証を返納した者は、一定期間、古物商許可を取得することができません。
7. 心身の故障により古物商の業務を適正に行うことができない者
心身の故障により、古物商の業務を適正に行うことができないと判断される者は、古物商許可を取得することができません。
8. 管理者として適正な人物を選任することができない者
古物商営業所や古物市場ごとに、業務を適正に管理できる責任者を選任することができない者は、古物商許可を取得することができません。
9. 法人役員に欠格事由に該当する者がある法人
法人の役員に、上記1~8の欠格事由に該当する者がある法人は、古物商許可を取得することができません。
10. 未成年者(管理者のみ)
営業について成年者と同一の能力を有しない未成年者は、古物商許可を取得することができません。ただし、婚姻している者や、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、例外として許可を取得することが可能です。
以上の欠格事由に該当していないことを確認してから、古物商許可の申請を行うようにしましょう。
古物営業法違反の罰則と行政処分
古物商は、古物営業法で定められた様々な義務を守る必要があります。もし、法令違反をした場合は、罰則と行政処分のいずれか、または両方が科されることになります。
罰則とは、刑事罰と行政罰の2種類があります。
刑事罰: 犯罪として科される罰則で、懲役や罰金が科されます。古物営業法違反の場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
行政罰: 行政機関が科す罰則で、警告、指示、営業停止命令、許可の取消しなどがあります。
行政処分は、法令違反の程度に応じて、以下のように段階的に科されます。
1.警告: 比較的軽微な違反の場合に科される措置です。再発防止を促す注意喚起的な意味合いがあります。
2.指示: 違反行為の改善や再発防止のための措置を古物商に命じるものです。
3.営業停止命令: 違反行為が著しく、古物営業の適正な運営が損なわれるおそれがあると認められた場合に科される措置です。一定期間、古物営業を停止する必要があります。
4.許可の取消し: 最も重い処分であり、古物営業法違反が重大であると認められた場合に科されます。許可の取消を受けた古物商は、5年間古物商許可を再度取得することができなくなります。
古物営業法違反の罰則・行政処分は、違反の内容や程度によって異なりますが、いずれの場合も古物商にとって大きな打撃となります。法令を遵守し、適正な古物営業を行うことが重要です。
以下は、古物営業法違反の具体的な例です。
・古物営業許可を受けずに古物営業を行う
・古物取引台帳の記載を怠る
・古物取引書の交付を怠る
・古物取引情報の提供を拒否する
・偽造古物の販売を行う
・盗品の売買を行う
古物商許可を取得するには、申請書と添付書類一式をそろえて申請する必要があります。許可には 40日間の処理期間がかかるため、営業開始日の2ヶ月以上前から準備を始めることをおすすめします。
申請スケジュール
準備期間(2ヶ月以上)
必要な書類の収集
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・住居確認書類(住民票、賃貸借契約書など)
・営業所見取り図
・古物取引台帳見本
・経歴書
・誓約書
・その他(法人の場合は定款謄本など)
申請書の作成
申請書は、管轄の警察署で入手できます。
記載事項は多いですが、分かりやすく丁寧に記入しましょう。
誤記や漏れがないように注意してください。
申請
準備が整ったら、管轄の警察署に申請書と添付書類一式を提出します。
提出方法は、警察署によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
申請には、手数料が必要となります。
審査(40日間)
警察署で書類審査が行われます。
審査期間は40日間ですが、書類に不備があれば追加で書類を提出する必要があり、その場合は審査期間が延長される可能性があります。
許可交付
審査に合格すれば、古物商許可証が交付されます。
許可証は、古物営業を行う際に必ず提示する必要があります。
「古物」は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
取り扱う予定のある品目を選びましょう。
選び方は最初に、一番メインで扱う品目を1つ選びます。
例えば、携帯ショップの場合は、「機械工具類」になります。
次に、メイン以外で扱う予定の品目を選びます。
メイン以外の古物の品目は、いくつ選んでも構いません。13品目すべてを選ぶことも可能です。手数料についても、品目をたくさん選んでも変わりません。
古物商許可は13種類ある訳ではなくあくまでも1つです。
古物の13品目
1.美術品類
あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
(例)絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀
2.衣類
繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
(例)着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗
3.時計・宝飾品類
そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物
4.自動車
自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
(例)その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等
5.自動二輪車及び原動機付自転車
自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
(例)タイヤ、サイドミラー等
6.自転車類
自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
(例)空気入れ、かご、カバー等
7.写真機類
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
(例)カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
8.事務機器類
主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
(例)レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機
9.機械工具類
電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
(例)工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機
10.道具類
上記及び下記に掲げる物品以外のもの
(例)家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨
11.皮革・ゴム製品類
主として、皮革又はゴムから作られている物品
(例)鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
12.書籍
13.金券類
(例)商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、テレホンカード、株主優待券
何を扱うかを予め警察署に登録しておくために選ぶ必要があります。
許可取得後に、選んだ品目のなかで盗難事件があった場合に、警察署に情報提供(品触れ)などの捜査協力が必要となります。
古物に該当しないもの
・投機目的のインゴット(地金、金塊、銀、プラチナ)
※アクセサリーや観賞用に加工しているものを除く
・化粧品や薬品、サプリメント
・お酒
・物品の本来の性質、用途が変化したもの
例:洋服をリメイクしてバッグにしたもの、
・物品の本来の性質、用途に変化を及ぼさないと使用できないもの
例:原材料になるもの、空き缶類、金属原材料、被覆いのない古銅線類等
申請する最寄りの警察署を確認しましょう
古物商許可申請では、営業所(古物営業を行う拠点)の所在地を管轄する警察署の「生活安全課 防犯係」が申請窓口になります。
同一都道府県に2以上の営業所を設ける場合は、いずれかの営業所の所在地を管轄する警察署を選ぶことができます。
許可申請を行った警察署が許可取得後、変更手続き等の窓口になる警察署「経由警察署」となりますので、本社や本店の近くの営業所を管轄する警察署を経由警察署にすると、後々何かと便利です。
2020年4月以前は古物商許可は営業所が所在する各都道府県単位で取得する決まりになっていて、別の都道府県にあらたに営業所を設ける場合、各都道府県ごとに同様の許可申請が必要になりましたが、2020年4月以降は、
法改正により、全国統一の古物商許可となり、1回の許可申請で済みます。
古物商許可における営業所とは
古物商許可において、営業所とは、古物の買取、販売、仕入れ、交換、レンタルを行う場所のことを指します。古物商許可申請時には、原則としてこの営業所を定めることが必要です。
営業所に該当する場所
営業所に該当する場所は、以下の要件を満たす場所です。
・申請者本人が使用権原を有していること(所有、賃貸借、借用など)
・古物営業を行うのに適した構造・設備を備えていること
・常時、古物台帳を備え付け、閲覧できるようにしておくこと
・警察官の立ち入り検査に支障のないこと
・営業所ごとに管理者を設置すること
具体的な場所としては、以下のようなものが挙げられます。
・店舗
・事務所
・倉庫
・屋台
・コンテナ
・自宅の一部
ただし、以下の場所などは、営業所に該当しないとされています。
・駐車場
・自動販売機
・インターネット上のみでの販売を行う場合のウェブサイト
営業所にあたらない場所
上記の通り、営業所にあたらない場所では、古物商許可を取得することができません。
どうしてもこのような場所で営業活動を行いたい場合は、行商許可を取得する必要があります。行商許可は、営業所を定めずに古物の取引を行うための許可ですが、営業できる場所や時間に制限があります。
営業所として使用できる場所か確認しましょう。
古物商の許可申請では、欠格事由の審査とともに、申請者が営業所を使用できる権限があるかを審査されるケースが多いため、申請する前に、申請予定の営業所で古物商を営んでも大丈夫かの確認をとることをお勧めします。
確認する方法としては、営業所が賃貸物件の場合には、賃貸借契約書の内容を確認しましょう。
賃借人名義が、申請者と異なる場合や、使用用途が居住専用になっている建物の場合は、賃貸人や管理会社からの承諾(使用承諾書)が必要となります。
承諾が得られない場合には、使用できる権限がある他の営業所(物件)を探す必要があります。
自宅の居住マンションで申請する場合は、この点でつまづくケースが多く見られます。
必要書類を集めましょう
最初に必要な添付書類を集めておくとスムーズです。
申請書の記入は、住民票の写しの内容をそのまま転記する必要があるため、先に住民票を取得後、他の添付書類を集めることで、記入ミスを防ぐことができるメリットがあります。
申請者 | 管理者 |
---|---|
住民票(本籍地記載) | 住民票(本籍地記載)※ |
身分証明書 | 身分証明書※ |
略歴書 | 略歴書※ |
誓約書 | 誓約書 |
法人の場合、上記4点セットは、役員全員分必要です。
※申請者、法人役員と管理者が同一人物の場合、提出を省略できます。
法人の場合は以下の書類も必要です。
・定款(奥書きしたもの)
・履歴事項全部証明書の写し
「定款」とは、会社の設立手続き上、必ず作成しなければならなく、設立する会社の根本規則を定めた書類です。
「定款」は、会社で保管されている書類で、基本的な規則をまとめた冊子をいいます。1部を会社(本店および支店)に備え付けておかなければなりません(会社法 第31条)。
「定款」の記載事項は「会社法 第26条」に規定され、大きく次の3つに分かれています。
➀絶対的記載事項
(商号、本店所在地、目的、発起人、資本金など)
②相対的記載事項
(定款に定めないと、効力が認められない事項で、株式譲渡制限、役員の任期、公告の方法など)
③任意的記載事項
(定款に定めても定めなくてもいい事項で、事業年度、役員の数、基準日など)
会社設立時に作成し、公証人の認証を受けたものが正式な定款となり、最初の定款という意味で「原始定款」といいます。
会社設立後、事業を運営していくうえで、設立当初とは事業内容に変更が生じるといった場合があります。
「定款」は、事業運営の途中で内容を変更できる書類です(会社法 第466条)。
事業目的を変更するなど、定款の内容を変更したい場合は、株主総会を開き、株主総会議事録を作成します(会社法 第318条 第1項)。
作成した株主総会議事録は、「原始定款」と合綴※(がってつ)することで、内容変更の経緯がわかります。
内容変更を繰り返すと議事録が多くなり、変更経緯の確認や、提出の際の準備が手間になることもあるのではないでしょうか?
そこで、「原始定款」の内容に変更を加え、最新の状態に作り直すこともできます。
古物商許可申請の際に提出する「定款」は、コピーを提出します。
「原始定款」、「現行定款」のどちらを提出する場合でも、定款のコピーを用意し、「原本証明」が必要となります。
では、「原本証明」とはどういったものなのでしょうか?
コピーした「定款」の最終ページに以下の内容を赤字で記載(朱字)します。
『以上、原本に相違ありません。
令和 〇 年 〇 月 〇 日
株式会社□□□□
代表取締役 △△ △△ 印』
印鑑は、法人代表者印を捺印し、シャチハタは不可です。
すべてを赤字で記載する必要があります。これを「奥書」といいます。
古物商許可申請時に法人が確認書を提出する必要性は、申請する都道府県や警察署によって異なります。
確認書が必要となる場合
・法人登記簿謄本に事業目的欄に「古物営業」の記載がない場合
・定款に古物営業に関する記載がない場合
・役員等に変更があった場合
確認書が必要ない場合
・法人登記簿謄本に事業目的欄に「古物営業」の記載があり、定款にも古物営業に関する記載がある場合
・役員等に変更がない場合
確認書の提出が必要かどうか判断がつかない場合は、事前に管轄の警察署に確認することをおすすめします。
確認書の提出が求められる場合の注意点
確認書は、法人の代表取締役が作成し、記名押印する必要があります。
提出する確認書は、最新の内容である必要があります。
記載内容に虚偽があると、古物商許可の取得ができない可能性があります。
該当する場合のみ提出必要な書類
URL疎明資料
(whois情報の画面、プロバイダや運営会社からのURLユーザー証明書)
一般的にURLの届け出が必要になるのは自分のホームページ上で古物の売買を行う場合です。
例えば、ネット上で転売目的で買い取ったり、商品ページを設けて商品を売る場合などです。
また、自分のホームページでなくても、例えばオークションサイトで個別のページ(URL)を割り当てられ、ストア出店をする場合も届け出が必要です。
この場合、オークションサイトのアドレス「 http://www. ○○○○.jp」の後に続く形のURLを割り当てられると思いますので、こちらを届け出ることになります。
ホームページを開設せずに、単にネット・オークションで買い受けや売却をするだけの場合はURLの届け出は不要です。
※非対面で買受を行う場合、古物営業法に定める確認措置を行う必要があります。
ホームぺージを開設しても、それが単に店舗や会社の案内だけで、ホームページを利用して売買を行わないような場合も届け出は不要です。
ホームページを開設したからといって必ず届け出が必要になるわけではありません。
古物商許可申請における非対面買受時の確認措置とは
古物営業法第15条第3項では、古物商がインターネット等を用いて非対面で古物取引を行う場合、古物の窃盗品等の不正な取引を防止するために、相手方の本人確認等を行う措置を講じなければならないと定められています。
具体的には、以下の措置が推奨されています。
1. 本人確認書類の写しの送付
・運転免許証、パスポート、健康保険証などの本人確認書類の写しを、メール等で送付してもらう。
・写しに、撮影日時や氏名、住所等を書き込む。
2. 本人限定受取郵便物の利用
・本人限定受取郵便物を送付し、相手方が本人であることを確認する。
・郵便物に、古物の代金を同封する。
3. 電子署名の利用
・相手方に電子署名を用いて、古物の買受申込書等に署名してもらう。
4. その他の方法
上記以外にも、以下のような方法が考えられます。
・電話で本人確認を行う。
・ビデオ通話で本人確認を行う。
・信用情報機関等で本人確認を行う。
措置の内容は、古物商の規模や取引形態等に応じて、個別に定める必要があります。
確認措置を講じた場合であっても、古物の窃盗品等の不正な取引が完全に防止できるわけではないことに注意する必要があります。
URLの使用権限を疎明する資料とは?
疎明とは証明よりも少し低い証明力のことです。
「おそらくこれで間違いないだろう」程度の証明ができれば大丈夫です。
警視庁ホームページでは原則以下の書類を挙げています。
プロバイダ等からのドメイン割当通知書等の写し
ドメイン取得サイトにある「ドメイン検索」「WHO IS検索」を実施し、検索結果の画面を印刷したもの
ドメインとは
ホームページにはそれぞれ固有のアドレスがあります。
ドメインとは、
固有のアドレス、「http://○○○.co.jp/」、「https://△△△.com/」の
「○○○.co.jp」 、 「△△△.com」部分のことです。
ドメインは、プロバイダやドメイン取得サイトを通じて取得することができます。
プロバイダ等が発行したドメイン割り当て通知書等とは
プロバイダやドメイン取得サイトを通じ、固有のドメインを取得した際は、通常、「登録者」、「ドメイン」、「発行元(プロバイダ)」等が記載された書面が交付されます。
プロバイダから送付された「登録完了のお知らせ」、「開通通知」、「設定通知書」、「ユーザー証明書」「ドメイン取得証」などといった書類でも、「登録者」、「ドメイン」、「発行元(プロバイダ)」の3点が確認できる書類であれば問題ありません。
書類の発行がなかった場合でも、直接プロバイダやドメイン取得サイトに問い合わせることにより、書面を発行してもらえることもあります。
WHOIS情報とは
「WHOIS」とは、IPアドレスやドメインの登録者情報を誰もが参照できるサービスです。
「WHOIS情報」とは、「レジストリ」、「レジストラ」によって提供されている、IPアドレスやドメインの登録者情報をいい、主に、以下の項目を参照することができます。
・ 登録ドメイン名
・ レジストラ名
・ 登録ドメイン名のプライマリおよびセカンダリネームサーバ
・ ドメイン名の登録年月日
・ ドメイン名の有効期限
・ ドメイン名登録者の名前、住所
・ 担当者の名前、住所、電子メールアドレス、電話番号
古物商許可申請の際に「URLの使用権限疎明資料」として提出する場合は、「WHOIS情報」の検索結果をプリントアウトしたものを添付しましょう。
なおプロバイダ等からの通知書に、申請者のID、パスワードが記載されている場合には、これらを消しておくようにしてください。
WHOIS情報では、プライバシー保護の観点から情報を非公開にしている場合があります。情報が公開されていない場合は、正確なドメイン登録情報を参照することができませんので注意してください。
プロバイダやサイト運営事業者からの使用承諾書
「ドメイン割り当て通知書等」、「WHOIS情報」で使用権限を証明することができない場合は、プロバイダやサイト運営事業者から、固有のURLに対する「使用承諾書」を取得する手段もあります。
プロバイダやサイト運営事業者によって、取得の方法も異なりますので、直接問合せするとよいでしょう。
ドメイン取得者が申請者と異なるとき
たとえば、法人申請で古物商許可を取得する場合、申請に関する手続きを担当者が窓口になって進めることもあるでしょう。
担当者が手続きを行うことで、ドメインの登録者を担当者個人名義にしてしまうこともあるのではないでしょうか?
古物商許可申請を、法人名義で申請するのに対して、使用するドメインの登録は個人名義になってしまいます。
このように、古物商許可の申請者と、ドメインの登録者が異なる場合は、「URL使用承諾書」という書類を求められることがあります。
ドメイン登録者の登録情報と併せて、「URL使用承諾書」を提出しましょう。
古物商許可申請におけるURL使用承諾書について
古物商許可申請において、申請者とドメイン登録者が異なる場合に提出が必要となる**「URL使用承諾書」**について、詳しく説明します。
1. URL使用承諾書とは
URL使用承諾書は、古物商許可申請時に、申請者がドメインを使用する権利を有することを証明する書類です。
古物営業法では、古物商がインターネット上で古物の売買を行う場合、使用するURLを警察に届け出る必要があります。しかし、申請者本人がドメインを所有していない場合、ドメインの所有者からURLの使用許可を得ていることを証明する必要があります。
そこで必要となるのが、URL使用承諾書です。この書類には、ドメインの所有者が申請者にURLを使用することを許可する旨を記載する必要があります。
2. 提出が必要となる場合
URL使用承諾書は、以下の場合に提出が必要となります。
・古物商許可申請者とドメイン登録者が異なる場合
・法人で古物商許可を申請する場合で、ドメインが代表取締役個人名義で登録されている場合
・使用するドメインが複数ある場合
3. 提出方法
URL使用承諾書は、古物商許可申請時に、他の必要書類と一緒に警察署に提出します。
4. 書類の書き方
URL使用承諾書には、以下の内容を記載する必要があります。
・発行日
・URL
・ドメイン登録者氏名
・ドメイン登録者住所
・申請者氏名
・申請者住所
・許可内容(URLを使用することを許可する旨)
・署名
・捺印
5. その他
URL使用承諾書の雛形は、警察署やインターネット上で公開されています。
記載内容に虚偽があると、古物商許可の取得ができない可能性があります。
URLの届け出後、ホームページに以下のいずれかの内容を記載しなければなりません。
トップページに次の3点を記載する
1.許可を受けている方のお名前、名称(許可証に記載されている氏名、法人名)
2.許可を受けている公安委員会の名称
3.許可番号(12桁)
トップページに「古物営業法に基づく表記」と記載し、そこから上記3点を記載しているページに飛ぶようにリンクを設定します。したがって、トップページ以外にこれらを表示していても、「古物営業法の規定にもとずく表示はこちら」などのリンクがトップページに設定されていない場合は、この表示義務を満たしているとは認められません。
注意点としては許可申請と同時に提出する場合は、ホームページを公開し、いつでも売買が開始できる状態にしておかなければなりません。
もちろん、古物商許可を取得するまでは古物の売買はできませんので、古物の売買はしていない状態です。
単にURLの割り当てを受けただけのペラサイトや内容のないホームページでは受理されません。
また、古物商許可取得後に届け出をする場合は変更届出書を提出することになります。
この場合はホームページの開設から2週間以内です。
①住民票を取得します。
住所地の市区町村役場で取得します。
必ず「本籍地(外国人の方は国籍等)」記載の住民票を取得してください。
※マイナンバーは不要です。マイナンバー付の住民票は使用できませんので、ご注意下さい。
②身分証明書を取得します。
※免許証や保険証のことではありません。
(成年被後見人、準禁治産者及び破産者でないことの証明です。)
本籍地の市区町村役場で取得します。
ここでいう身分証明書は、運転免許証や保険証などの本人確認のためのものではなく、次の3つに該当しないことを証明する公的書類です。
禁治産者、準禁治産者に該当していない
1.成年被後見人や被保佐人に該当していない
2.破産者で復権を得ないものに該当していない
3.古物商許可申請で使う目的は、欠格事由の1つである上記3の破産者ではないことを確認するためだ。(破産をしても復権を得ていれば大丈夫)
(注意)身分証明書を行政書士が取得代行する場合は、お客様の委任状が必要になります。
行政書士が職務請求できない理由は、戸籍法に基づく事務であり、行政書士の職務範囲に含まれていないためです。
お客様ご自身で取得いただくか代理取得の場合は委任状が必要となります。
③略歴書を作成します。
略歴書の様式は、都道府県によって異なりますので、各都道府県の公安委員会から様式をダウンロードしましょう。
現在(申請時)から少なくても5年以上さかのぼった時期から記載する必要があります。つまり、5年前に勤めていた会社の入社からさかのぼって記載することになります。
空白期間がある略歴書は受理されませんので、5年以内に無職の期間がある場合は、具体的にどのような活動をしていたか分かるように記載しましょう。
例:就職活動期間のため、病気の療養期間のため、○○専門学校○○コースに通学のため、親の介護のため など
押印廃止の流れを受け、令和2年12月28日より一部の書類への押印が不要となりました。
具体的な押印が不要になった書類は、以下の書類となります。
・「古物商許可申請書(別記様式第1号その1(ア))」
・「略歴書」
・「誓約書」
押印が必要な書類は?古物商許可の申請書類への押印が廃止となりましたが、すべての書類について廃止となったわけではありません。
申請書と併せて提出する添付書類のうち、申請者と第三者間の意思表示を表す書類等については、押印が必要となります。
出典元:大阪府警察本部ホームページより
【申請書記載における注意点】
➀“古物商”もしくは“古物市場主”の該当する方を〇(マル)で囲みます
②日付は、申請書提出時に受理してもらえることが確実になったタイミングで記載しましょう。申請書を作成する段階では空欄にしておきます。
③古物営業を営む営業所のある都道府県を記載します。
④申請者の氏名・住所を記載します。
「住民票」通りの表記で記載しましょう。
⑤濁点・半濁点は1マス使用し、名字と名前の間も1マス空けます。
⑥「個人」を選択します。
⑦申請者の生年月日を記載します。
⑧申請者の自宅住所を記載します。「住民票」通りの表記で記載しましょう。
⑨古物営業のための固定電話がない場合は、携帯電話の番号を記載しましょう。
⑩行商については、「1.する」を選択しておくとよいでしょう。
古物市場での仕入れや、取引相手の居所に出向いて取引するなど、営業所(古物営業の拠点)以外の場所で、古物の取引を行うときに必要となります。
⑪メインで取扱う古物の区分を1つだけ選択します。
複数の区分の古物を取り扱う場合でも、メインで取扱う古物の区分のみを選択します。
その他:
名前の漢字に、住民票の表記が旧字などの異字体を使用している場合は、申請書の記載も異字体を使用しましょう。
営業所の情報 別記様式第1号その2
「別記様式第1号その2」の記載です。
古物営業を行う拠点となる、営業所の情報を記載します。
出典元:大阪府警察本部ホームページより
【申請書記載における注意点】
➀「営業所あり」を選択します。
②営業所名を記載します。古物営業を営む店舗の名称となります。
個人申請の場合:特に営業所名を定めない場合は、申請者の個人名の記載でも構いません。
法人申請の場合:営業所の店舗名を定めない場合は、会社名を記載でも構いません。
③営業所の所在(住所)を記載します。
営業所が、申請者の住所、居所と同一の場合は、記載を省略することができます。
電話番号の記載は必要です。
賃貸借物件を使用する場合は、賃貸借契約書に記載されている住居表示を参考に記載するとよいでしょう。建物名称や部屋番号なども併せて記載しましょう。
④取り扱う古物の区分については、取り扱うすべての区分を選択します。
メインの取扱古物 + その他の取扱古物
⑤管理者本人の生年月日を記載します。
⑥管理者の住所は、「住民票」通りの表記を記載しましょう。
⑦管理者個人の電話番号を記載しましょう。自宅電話もしくは携帯電話を記載しましょう。
URLの届出 別記様式第1号その3
別記様式第1号その3」の記載です。
インターネットを利用した古物営業を行う場合に、申請者が使用できる固有のURLを記載します。
出典元:大阪警察本部ホームページ
【申請書記載における注意点】
➀インターネットを利用しない場合は、「2.用いない」を選択します。
インターネットを利用した古物営業を行う場合は「1.用いる」を選択しましょう。
プロバイダやサイト運営会社から「固有のURL」を割り当てられている場合に「1.用いる」を選択します。
②割り当てられているURL(アドレス)の全部を、1枠に1文字ずつ記載します。
判別しづらい文字については、下に「ふりがな」を記入するとよいでしょう。
例えば、以下のような文字をいいます。
URLの届出は、警察が実際のホームページにアクセスして内容を確認します。
URLは、はっきりと丁寧に記載しましょう。
o(おー) | ⇔0(ぜろ) |
---|---|
ー(はいふん) | ⇔_(あんだーばー) |
l(える) | ⇔1(いち) |
q(きゅー) | ⇔9(きゅう) |
z(ぜっと) | ⇔2(に) |
法人申請の場合
法人申請の場合は以下を参考にしてください。
出典元:大阪府警察本部ホームページ
【申請書記載における注意点】
➀“古物商”もしくは“古物市場主”の該当する方を〇(マル)で囲みます
②日付は、申請書提出時に受理してもらえることが確実になったタイミングで記載しましょう。申請書を作成する段階では空欄にしておきます。
③古物営業を営む営業所のある都道府県を記載します。
本社(本店)ではなく、古物営業を行う拠点となる場所がある都道府県です。
④申請者の名称・住所を記載します。「履歴事項全部証明書」通りの表記で記載しましょう。
記載する内容は、「本店所在地」、「商号」、「代表取締役」です。
⑤商号の記載は、「履歴事項全部証明書」通りの表記で記載しましょう。
フリガナに濁点・半濁点がある場合は、1マス使用します。
⑥該当する「法人の形態」を選択します。
合同会社などの場合は「その他法人」となります。
⑦本店所在地を記載します。「履歴事項全部証明書」通りの表記で記載しましょう。
⑧本社(本店)の電話番号を記載します。
新設法人で、まだ固定電話がない場合などは、代表者の携帯電話でも大丈夫です。
固定電話を設置した際には、管轄の警察署に電話番号を通知しましょう。
※電話番号の変更については、電話連絡で行えます。
⑨行商については、「1.する」を選択しておくとよいでしょう。
古物市場での仕入れや、取引相手の居所に出向いて取引するなど、営業所(古物営業の拠点)以外の場所で、古物の取引を行うときに必要となります。
⑩メインで取扱う古物の区分を1つだけ選択します。
複数の区分の古物を取り扱う場合でも、メインで取扱う古物の区分のみを選択します。
⑪「代表者等」の欄には、代表取締役についての内容を記載します。住所については、「住民票」通りの表記で記載しましょう。
⑫代表取締役個人の電話番号です。自宅電話もしくは携帯電話の番号を記載しましょう。
その他:名前の漢字に、住民票の表記が旧字などの異字体を使用している場合は、申請書の記載も異字体を使用しましょう。
営業所の情報 別記様式第1号その2
「別記様式第1号その2」の記載です。
古物営業を行う拠点となる、営業所の情報を記載します。
出典元:大阪府警察本部ホームページ
【申請書記載における注意点】
➀「営業所あり」を選択します。
②営業所名を記載します。古物営業を営む店舗の名称となります。
個人申請の場合:特に営業所名を定めない場合は、申請者の個人名の記載でも構いません。
法人申請の場合:営業所の店舗名を定めない場合は、会社名を記載でも構いません。
③営業所の所在(住所)を記載します。
営業所が、申請者の住所、居所と同一の場合は、記載を省略することができます。
電話番号の記載は必要です。
賃貸借物件を使用する場合は、賃貸借契約書に記載されている住居表示を参考に記載するとよいでしょう。建物名称や部屋番号なども併せて記載しましょう。
④取り扱う古物の区分については、取り扱うすべての区分を選択します。
メインの取扱古物 + その他の取扱古物
⑤管理者本人の生年月日を記載します。
⑥管理者の住所は、「住民票」通りの表記を記載しましょう。
⑦管理者個人の電話番号を記載しましょう。自宅電話もしくは携帯電話を記載しましょう。
法人役員 別記様式第1号その1
「別記様式第1号その1」の記載です。
法人役員の情報を記載します。「別記様式第1号その1」は、法人名義の申請をする場合に提出する様式です。
出典元:大阪府警察本部ホームページ
【申請書記載における注意点】
➀役員が多数いる場合、「別記様式第1号その1」には3人分の記載欄しかないため、様式をコピーするなどし、役員全員分を記載しましょう。
法人の役員とは、株式会社の場合、取締役全員と監査役も含みます。
合同会社の場合は、業務執行社員全員を記載し、社員が法人の場合には、職務執行者が該当します。
②代表取締役以外の役員全員は、「2.役員」を選択しましょう。
③名前の表記について、「住民票」の表記で、旧字体などの異字体を使用している場合は、申請書の記載も異字体を使用しましょう。
④それぞれの役員個人の生年月日を記載します。
⑤住所の記載は、「住民票」通りの表記を記載しましょう。
⑥それぞれの役員個人の電話番号を記載します。自宅電話もしくは携帯電話の番号を記載しましょう。
書類提出の予約を入れましょう。
担当者が不在の場合もありますので、事前に管轄警察署の「生活安全課 防犯係」に電話を入れ、古物商許可申請書類提出の予約を入れましょう。
「古物商許可申請の書類一式が整ったので、提出に伺いたいのですが」と伝えると、日程の調整をしてもらえます。
申請書を受け付けてもらえるのは、平日の日中のみとなります。
古物商の営業内容を変更する場合は、変更届出と許可証の書換申請という2つの手続きを行う必要があります。それぞれの手順を、以下の3ステップでわかりやすく説明します。
ステップ1:変更届出
変更届出は、古物営業法で定められている手続きで、営業内容を変更する前と後の2回に分けて行う必要があります。
1回目(事前届出)
変更する3日前までに、以下の書類を管轄する警察署に提出します。
・変更届出書(古物営業法施行規則別記様式第5号)
・許可証
変更内容は以下の通りです。
・営業所の名称または所在地
・法人の名称または所在地
・法人の代表者の氏名または住所
・行商行為の有無
2回目(事後届出)
変更内容が許可証の記載事項と異なる場合は、許可証の書換申請も必要です。
変更した日から14日以内(法人で登記事項証明書を添付する必要のある場合は20日以内)に、以下の書類を管轄する警察署に提出します。なお注意しないといけないのは、登記事項証明を取得しなければならない変更の場合は、変更があったときから20日以内ですが、これは登記事由が発生した日から起算されますので注意してください。例えば、本店移転から2週間後に登記事項証明書を取得したとすると、申請まで6日しか残っていないことになります。移転前に変更届の申請も計画に入れて、早めの変更登記を行いましょう。
・変更届出書(古物営業法施行規則別記様式第5号)
・許可証
提出場所
・変更前の営業所または古物市場を管轄する警察署(事前届出)
・変更後の主たる営業所または古物市場を管轄する警察署(事後届出)
手数料
変更届出は無料です。
ステップ2:許可証の書換申請
許可証の書換申請は、変更届出書の提出内容が許可証に記載されている事項と異なる場合に行う必要があり、1回の申請で完了します。
提出書類
・許可証書換申請書(正副2通)
・現在の許可証
・登記事項証明書(法人で変更届出を行う場合)
・変更届出受領書(事前届出を提出している場合)
提出場所
変更後の主たる営業所または古物市場を管轄する警察署
手数料
1,500円
変更届出・書換申請の際のポイント
変更届と書換申請は何が違うのかといいますと、許可申請時に提出した情報と異なる状況が生じたとき、届出の必要があるのが「変更届」です。一方、その状況の変化によって既に発行されている古物商許可証の記載内容も修正する必要が生じた場合は、「書換申請」を行います。
変更届出・書換申請は、古物営業法で定められた期間内に行う必要があります。期間を過ぎると、古物営業法違反となり、罰金が科される可能性があります。変更届出・書換申請に必要な書類は、事前にしっかりと確認しておきましょう。
古物商許可申請時の取扱品目についての注意事項(わかりやすく解説)
古物商許可を申請する際、取り扱う品目を正しく選択することは非常に重要です。ここでは、注意事項をわかりやすく解説します。
1. 必要な品目のみを選択する
古物商許可申請では、13種類の古物品目から必要な品目を選択する必要があります。全ての品目を選択する必要はありません。
理由
不必要な品目を選択すると、警察審査が厳しくなり、許可取得が難しくなる可能性があります。
許可取得後も、盗難事件発生時などに警察からの捜査が入 りやすくなり、営業上の手間が増えます。
許可後に品目追加は比較的簡単に行えるため、必要なタイミングで追加するのが望ましいです。
2. 実際に取り扱う品目のみを選択する
許可申請時に選択した品目と、実際に取り扱う品目が異なる場合、古物営業法違反となり、罰金が科される可能性があります。
理由
古物商許可は、古物営業法に基づいて適正な古物取引を監督するために行われています。許可申請時に選択した品目と、実際に取り扱う品目が異なる場合、古物取引の適正性を確保できないと判断されます。
3. 選択に迷ったら、警察に相談する
どの品目を選択すべきか迷った場合は、管轄警察署の生活安全課防犯係に相談しましょう。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
当事務所は、古物商許可申請に関する専門知識と経験を持っています。そのため、必要書類を漏れなく集め、適切な手続きを行うことで、許可取得までの時間を短縮することができます。
古物商許可の審査は、厳しい基準を設けており、不備があると不許可になる可能性があります。当事務所は、過去の審査基準や傾向を熟知しており、許可取得に向けて必要な書類を作成し、申請を行います。
古物商許可の申請には、必要書類の収集、申請書類の作成、警察署への提出など、様々な手続きが必要です。当事務所に依頼することで、これらの面倒な手続きを代行することができます。
古物商許可の申請には、警察署とのやり取りが必要となります。当事務所は、警察署担当者との交渉や折衝に慣れているため、スムーズなやり取りを期待できます。
古物商許可に関する法令は複雑であり、誤った解釈や手続きを行うと、法令違反となる可能性があります。当事務所は、古物営業法に関する専門知識を持っているため、法令違反のリスクを回避することができます。
フルサポートプラン(大阪府下の古物商新規申請代行のみ)個人 | 38,500円 |
---|---|
フルサポートプラン(大阪府下の古物商新規申請代行のみ)法人 | 49,500円 |
申請書類のみ作成代行プラン(大阪以外の他府県での古物商許可申請でもご利用可能なプランです。申請書類のみ行政書士が行い、必要書類の取得や最寄りの警察署への申請はお客様にて行っていただきます。(個人) | 18,500円 |
申請書類のみ作成代行プラン(大阪以外の他府県での古物商許可申請でもご利用可能なプランです。申請書類のみ行政書士が行い、必要書類の取得や最寄りの警察署への申請はお客様にて行っていただきます。(法人) | 29,500円 |
変更届(書換申請なし) 各事前・事後届出の提出 | 25,000円 |
書換申請(許可証の書換が必要) | 33,000円 |
オプション料金 | |
営業所1ケ所追加につき | 5,500円 |
役員2人目以降1名につき | 5,500円 |
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
まずはお電話・メールフォームなどでご相談ください。古物商許可を受けるには欠格事由に該当しないことなどの条件がございます。こちらの確認と古物商許可の必要可否についてヒアリングの後に、許可申請に必要なお見積りを提示いたします。お互い合意すれば契約成立となります。なお、大阪府の場合新規申請の場合は申請手数料が19,000円必要ですので、前金として19,000円を先にお預かりいたします。お伺いした内容を反映して申請書類を作成します。また申請者様にご記入いただく書類を送付いたします。
フルサポートプランの場合は、申請に必要な書類等はすべてこちらで収集いたしますので、お客様は何もする必要はございません。収集に必要な委任状をお願いいたします。ただし、住民登録をしている役所が遠方の場合(他府県)の場合はお客様で郵送申請していただく場合があります。(書類は作成しますので受領と弊所に郵送お願いいたします)。古物商許可申請前に、申請内容について警察に事前相談等を行います。
フルサポートプランの場合は、弊所が警察に行って古物商許可申請書を提出いたします。申請から許可がでるまでの標準処理期間(土日祝含まない)は大阪府の場合は40日となっています。申請を受理された場合は、許可の可否に関わらず申請手数料19,000円は返金されません。万一、ご依頼者様の責に帰さない理由により申請許可がでなかった場合は、前払いしていただいている行政書士報酬部分については全額返金いたします。
警察に申請書が受理された時点で請求書を発行いたします。前金を差し引いた残金を指定された日までにお振込みください。
無事に許可がでたら弊所が許可証を受領しに警察に行きます。(※)残金がすべて入金されているのを確認し、お客様に郵送または持参してお渡しします。お渡しした時点で契約終了となります。なお。古物商営業を行う場合は標識を掲示する義務がありますが、こちらの標識は料金に含まれていませんので、ご依頼者様で手配をお願いいたします。(通販で1,000円程度で購入できます)
※許可証の受領は本人受領が原則です。許可証の交付時に、古物営業法に基づく義務事項や注意事項について説明を受ける必要があるため、本人受領が原則とされています。警察署が認めた場合のみ、代理人受領が可能となります。本人受領のみの場合については、事前にご依頼者様にご連絡いたします。
いかがでしょうか。
このように、当事務所の古物商許可申請なら、面倒な手続きをすべて代行できるフルサポートプランを用意しておりますので、許可取得までの時間を短縮でき、お客様は、煩雑な手続きから解放され本業に専念していただくことができます。古物商許可申請に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24
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9:00~17:00
土曜・日曜・祝日