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急な工事でも請負契約書は必要?
請負契約書について、わかりやすく解説します
結論:原則として、急な工事でも請負契約書は必要です。
たとえ急な水漏れなどの緊急事態であっても、建設業法では、請負契約書の作成が義務付けられています。これは、工事の内容や費用などを明確にし、トラブルを防ぐためです。
なぜ工事の着工前に契約書が必要なの?
工事内容の明確化: 工事の内容、費用、工期などを書面で残すことで、後々のトラブルを防ぎます。
トラブル防止: 契約内容が明確であれば、工事中のトラブルや、工事完了後の支払いに関するトラブルを減らすことができます。
法的保護: 契約書は、法的な証拠となります。万が一、トラブルが発生した場合に、契約書の内容に基づいて解決することができます。
緊急の場合はどうすればいいの?
原則として着工前: 災害時など、やむを得ない場合は、工事の着工後でも契約書を作成できます。
許可行政庁への相談: 判断に迷う場合は、最寄りの建設業許可を行っている行政庁に相談しましょう。
建設工事の請負契約は、建設業法で定められた一定の事項を記載した書面に請負契約の当事者がそれぞれ署名又は記名押印をして、相互に書面を交付しなければなりませんが、請負契約締結のタイミングはいつでもよいというわけではありません。国土交通省の「建設業法令遵守ガイドライン(第7阪)-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001417721.pdf) では、契約者当事者間の紛争の発生を防止するため、災害時等でやむを得ない場合を除いて、原則として工事の着工前に行われなければならないとされています。
「災害等でやむを得ない場合」に該当するかどうかは、個別具体的に判断されることとなりますので、判断に迷うようなケースでは、許可行政庁へご相談ください。
契約書に記載する内容
・工事の内容: どのような工事を、どこで行うのか
・工事の期間: 工事をいつからいつまでに行うのか
・工事の費用: 工事にかかる費用はいくらなのか
・支払方法: いつ、どのように支払うのか
・遅延した場合の対応: 工事が遅れた場合の対応
・その他: 特約事項など
まとめ
急な工事でも、原則として請負契約書の作成は必要です。契約書を作成することで、工事に関わる全ての人が安心・安全に工事を進めることができます。
注記:
契約書は、一度作成したら変更できないものではありません。工事の途中で変更が生じた場合は、変更契約書を作成しましょう。
その理由は、当初の請負契約が書面でされていたとしても、追加・変更契約が口頭でされることになれば、請負契約の明確性や正確性が担保されなくなってしまいます。そのようなことがないように、災害時等でやむを得ない場合を除き、工事の追加・変更等に関しても着工前に書面で契約を締結することが求められています。
よくある質問
・口約束でも大丈夫ですか?
口約束では、あとからトラブルになったときに証拠がありません。必ず書面で契約を結びましょう。
・自分で契約書を作成できますか?
自分で作成することも可能ですが、専門的な知識が必要となります。専門家に見てもらうことをおすすめします。
・契約書の作成費用はどれくらいですか?
専門家へ依頼する場合、費用は依頼内容によって異なります。当事務所でも取り扱っておりますのでご相談ください。
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