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屋外イベントの撮影とドローンの法規制について
屋外コンサートを上空からドローンで撮影した映像を放映したいと考えています。この場合、主催者の許可を得るだけで十分なのでしょうか?以下に、法規制や権利関係を整理して解説します。
航空法に基づく規制
1. 多数の者が集まる催しの上空飛行に関する承認
屋外コンサートのように多数の人が集まる催しの上空を飛行させる場合、航空法に基づき、国土交通大臣の承認が必要です。これはドローンの墜落によるリスクを回避するための措置です。
催し場所の上空を飛行する際、承認を得るためには以下の条件を満たす必要があります:
・立入禁止区域の設定: 飛行高度に応じて算出される範囲(例:飛行高度20m未満で外周30m以内)を立ち入り禁止区域として確保する。
・安全機能の確保: やむを得ず第三者の上空を飛行する場合、高い信頼性の設計と緊急時の安全機能(例:直ちに落下しない仕組み)が求められます。
2. 30m未満の距離での飛行について
撮影対象者(例:歌手や演奏者)やその管理する物件(例:ステージ設備)については、この規定の適用を受けません。しかし、観客や会場外の物件から30m未満の距離で飛行する場合には、別途承認が必要です。
3. 夜間飛行や人口集中地区での飛行
夜間(日没から日の出まで)に開催されるコンサートや、人口集中地区でドローンを飛行させる場合にも、国土交通大臣の許可・承認が必要となります。
顧客のプライバシー権・肖像権の保護
ドローン撮影では観客が映り込む可能性が高く、プライバシー権や肖像権の問題が発生することがあります。
1. プライバシー権について
一般的に、屋外コンサート会場は多くの人が集まることを前提とした場所であり、プライバシー保護の必要性は低いとされます。しかし、特定の日時・場所での来場を知られたくない観客もいる可能性があります。
インターネットで公開する映像やコンサートDVDに使用する際は、プライバシー侵害を防ぐための特別な配慮が求められます。
2. 肖像権について
観客の顔を長時間クローズアップするような撮影は避けましょう。必要に応じて、映像を編集し、特定の人物が目立たないよう調整することが望まれます。
3. 総務省ガイドラインの適用
撮影映像で個人が特定できる要素(顔、車のナンバープレート、表札など)が映り込んだ場合、ぼかし処理や削除が求められます。
演奏者や作曲家の権利
ドローン撮影による映像利用は、音楽著作権や著作隣接権に注意を払う必要があります。
1. 作曲者・演奏者の権利
・著作権: 作曲者は複製権や公衆送信権を有します。映像に音楽を使用する場合、許諾を得る必要があります。
・著作隣接権: 演奏者には録音権や録画権があり、ライブパフォーマンスの録音・録画には承諾が必要です。
個人情報保護法との関係
撮影した映像において、個人が識別可能な状態(鮮明な顔や特定可能な特徴)であれば、それは個人情報保護法上の「個人情報」に該当します。
撮影者が「個人情報取り扱い事業者」に該当する場合、以下の対応が必要です:
・利用目的の特定および通知
・第三者提供に関する本人の同意取得
まとめ
屋外コンサートをドローンで撮影する際は、航空法の規制を遵守し、プライバシー権や肖像権の保護に留意する必要があります。また、映像利用にあたっては著作権や個人情報保護法への配慮も重要です。必要な許可を事前に取得し、安全かつ適法な撮影を心掛けてください。
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