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ドローンのレベル3.5飛行制度の新設について

ドローンのレベル3.5飛行について、分かりやすく解説します
レベル3.5飛行とは?

ドローンには、飛行の条件や場所によっていくつかのレベルが定められており、2023年12月に新たに導入された「レベル3.5飛行」は、従来の規制を緩和し、ドローンの活用範囲を広げる可能性を秘めた制度です。

従来のレベル3飛行は、無人地帯(山林、河川、農地など)での目視外飛行を指し、安全確保のため、補助者の配置や看板設置などの立入管理措置が必要でした。

レベル3.5飛行は、このレベル3飛行の規制を緩和し、一定の条件を満たせば立入管理措置を不要とするものです。つまり、より自由にドローンを運用できるようになったというわけです。
レベル3.5飛行は、簡単に言うと、「無人地帯で、ドローンのカメラを使って人がいないことを確認しながら飛行する」方法です。

レベル3.5飛行のメリット

・立入管理措置の簡素化: 従来のレベル3飛行では、補助者や看板を設置するなど、立入管理措置が義務付けられていましたが、レベル3.5飛行では、ドローン自身がカメラで周囲を確認することで、これらの措置を省略できる場合があります。

・運用の効率化: 立入管理措置が簡素化されることで、ドローンの運用が効率化され、コスト削減にもつながることが期待されます。

・ドローンの活用範囲拡大: 特に過疎地や山間部など、人が少ない地域でのドローン活用が促進され、物流やインフラ点検など、様々な分野でのドローンの活用が期待されます。

レベル3.5飛行ができる条件

レベル3.5飛行を行うためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

十分な飛行実績を持つ機体の使用: 事前に一定の飛行実績を積んだ機体を使用する必要があります。
一般向けドローン
・DJI Mavic 3 Pro/DJI Mavic 3 Pro Cine
DJI Mavic 3/DJI Mavic 3 Cine
DJI Mavic 3 Classic
DJI Air 3
DJI Inspire 3

産業用ドローン
・Matrice 350 RTK
Matrice 300 RTK
Matrice 30/Matrice 30T/Matrice 30(Dock版)/Matrice 30T(Dock版)
Matrice 3D/Matrice 3TD
DJI Mavic 3E/DJI Mavic 3T/DJI Mavic 3M

飛行に応じた安全対策の実施: 飛行前にリスクアセスメントを行い、適切な安全対策を実施する必要があります。保険の加入が必要。

第三者が立ち入る可能性が低い場所での飛行: 山林、河川、農地など、人が立ち入ることが少ない場所での飛行に限られます。ドローンのカメラによる歩行者の有無の確認が必要になります。

操縦ライセンスの保有(技能証明(国家資格))

レベル3.5の必要条件の1つ目は、操縦ライセンスの保有です。
操縦ライセンスとは、無人航空機操縦者技能証明(国家資格)を示します。
無人航空機操縦者技能証明は一等無人航空機操縦士、二等無人航空機操縦士の2種類があります。
しかし、レベル3.5飛行のためには国家資格の種類は問いません。

 

カテゴリーとレベルについて

カテゴリーが1‣2‣3とあって、レベルが1~4あるなかでレベル3・5って一体?とお考えになる方は多いかと思います。

カテゴリーは飛行形態

レベルは飛行技術で考え方が異なるものとなります。

例えばレベル2は目視内での自動飛行でレベル3は無人地帯での目視外飛行となります。
レベル1と2での差は技術力、技量の差です。

それに対してカテゴリーは、主に特定飛行と呼ばれるモノを含むか、第三者の上空を飛行するものかとうかなど、どういった形態での飛行を行うかという違いがあります。

 

[※内閣官房 デジタル行財政改革会議(第2回)資料より引用]

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