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相続税対策の基本についてわかりやすく解説

相続税対策の基本について

相続税対策には、大きく分けて次の2つの目的があります。

・相続税の節税

・納税資金の確保

「相続税対策」と聞くと、多くの方が「相続税の節税」ばかりをイメージしがちですが、実際には「納税資金の確保」こそが最も重要なポイントです。

納税資金の確保とは、相続が発生した際に相続税を滞りなく支払えるだけの資金を、事前に準備しておくことを指します。

以下では、この2つの観点から相続税対策の基本を詳しく解説します。

1. 相続税の節税について

相続税の節税とは、その名の通り、相続税の負担を軽減するための対策です。

相続税は、亡くなった方(被相続人)の遺産総額に対して課税されるため、課税対象となる遺産の総額を減らすことで節税効果が得られます。

具体的には、以下のような手法があります。

・生前贈与によって財産を事前に移転する

・非課税枠を活用した贈与や保険の活用

・財産の評価を下げるための不動産の活用

 

2. 納税資金の確保について

相続税は、原則として現金一括での納付が求められます。

しかし、相続する財産の中には、現金や預金だけでなく、自宅や土地といったすぐには換金できない不動産が多く含まれているケースが少なくありません。

その結果、多額の相続税が発生しても、手元に納税資金がないという事態に陥る可能性があります。

そのような状況を回避するためには、事前に相続税の納付に充てられる現金等の資産を確保しておくことが非常に重要です。

 

相続税対策(節税)の代表的な手法

相続税の節税対策として、以下の3つの方法がよく用いられます。

1.生命保険の活用

生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になりますが、一定額まで非課税となるため、有効な節税手段になります。

2.贈与による相続税の軽減(生前贈与)

暦年贈与や相続時精算課税制度を利用して、生前に少しずつ財産を移転することで、相続時の課税対象を減らすことが可能です。

3.不動産の購入・活用

不動産は現金よりも相続税評価額が低くなる傾向があるため、節税効果が期待できます。ただし、運用や管理、流動性の面には注意が必要です。


1. 生命保険の活用による相続税対策

生命保険は、相続税対策の中でも特に有効な手段の一つとされています。

生命保険金を受け取った場合、たしかにそれも相続税の課税対象となりますが、一定額までは非課税とする特例が設けられており、これをうまく活用することで相続税の節税が可能です。

生命保険金にも相続税がかかる

相続税は、亡くなった方(被相続人)の財産を相続する際に、その相続人に課される税金です。

この「相続財産」には、以下のように非常に幅広いものが含まれます。

・預貯金

・自宅などの不動産

・家具・家電などの家財道具

・株式や投資信託などの金融資産

そして 生命保険金 も「みなし相続財産」として課税対象となります。

 

つまり、生命保険金も原則として相続税の対象になるという点は注意が必要です。

生命保険を活用すると節税効果がある

ただし、生命保険金には相続税の計算上、「非課税枠」が認められています。

これは、生命保険が本来、遺族の生活保障のために支払われるものであるという趣旨から、遺族の生活に配慮した特例として設けられているものです。

この非課税枠の内容は以下の通りです:

「500万円 × 法定相続人の数」までの生命保険金は、相続税が非課税扱いとなる」

【例】

たとえば、亡くなった夫に対して、妻と子ども1人が相続人である場合、

法定相続人は2人なので、

500万円 × 2人 = 1,000万円 までは、受け取った生命保険金に対して相続税がかかりません。

この特例を活用することで、同じ1,000万円の資産であっても、現金や預金で保有していた場合には全額が課税対象となるのに対し、生命保険に変えておくことで非課税となる可能性があるというわけです。
 

生命保険を使った対策のポイント

・預金をそのまま残すよりも、生命保険に変えておくことで節税効果が期待できる

・非課税枠を最大限活用するためには、相続人の数を正確に把握しておくことが重要

・保険の受取人を誰に設定するかも、相続税対策では非常に重要なポイントとなります

生命保険を使った相続税対策は、比較的簡単に実行できるうえ、納税資金の確保にもつながるため、非常に有効です。

ただし、保険商品の選定や受取人の指定方法によって効果が大きく変わるため、専門家と相談しながら設計することが望ましいと言えるでしょう。
 

2. 現金の贈与による相続税対策(生前贈与)

相続税は、亡くなった方(被相続人)の財産を相続した際に、受け取った相続人が負担する税金です。

一方、贈与税は、生前に財産をもらった人が負担する税金であり、贈与者が生きている間に行われる財産移転に対して課されます。

相続税も贈与税も、「あげた人」ではなく「もらった人」に課税されるという点では共通していますが、それぞれに異なる仕組みや非課税枠があります。

贈与とは?

「贈与」とは、簡単に言えば財産を無償で相手にあげる行為のことです。

現金を渡す、自宅を子どもに譲る、高価な品物をプレゼントするなど、価値のあるものをあげた場合、それはすべて「贈与」に該当します。

この贈与に対してかかるのが「贈与税」です。
 

贈与税の基礎控除は110万円

贈与税には「年間110万円の基礎控除」が設けられています。

つまり、1年間に受け取った贈与の合計額が110万円以内であれば、贈与税はかかりません。

ただし、以下の点には注意が必要です。

 

【注意点】複数人からの贈与も合算される

贈与税は「もらった人」が支払う税金のため、誰からもらったかにかかわらず、1年間で受け取った贈与の合計額が基準となります。

例えば:

・父から60万円、母から60万円 ⇒ 合計120万円 ⇒ 基礎控除超え ⇒ 贈与税が発生

・父からのみ110万円 ⇒ 基礎控除内 ⇒ 贈与税なし
 

贈与税の計算例:120万円受け取った場合

「110万円を超えたら一気に高額な税金がかかる」と誤解されがちですが、実際には超えた部分の金額に対してのみ贈与税が課されます。

たとえば、年間で120万円の贈与を受けた場合:

課税対象は:120万円 - 110万円 = 10万円

贈与税率(10%):1万円の贈与税が発生

つまり、120万円もらったとしても、支払う税金は1万円だけということになります。

※ただし、贈与額が大きくなるほど税率も高くなり、税額も増加しますので注意が必要です。
 

生前贈与を活用した相続税対策

上述のように、毎年110万円までの贈与は非課税で可能なため、時間をかけて少しずつ財産を移転することで、将来の相続財産を減らし、相続税を節税する効果が期待できます。

また、あえて110万円を超える贈与を行い、少額の贈与税を支払ってでも、トータルで見た場合に相続税よりも有利になるケースもあります。

 

【例】

将来の相続税が高額になると予想される場合には、

現在の贈与税率を適用して、300万円、500万円などのまとまった額を生前に贈与することで、相続税+贈与税の合計負担を抑えられる可能性があります。

このためには、現在の資産状況や将来の相続税額の試算を行うことが不可欠です。


相続税と贈与税の違いと節税のポイント

相続税と贈与税の主な違いは、以下の2点です。

比較項目 相続税 贈与税
課税のタイミング 被相続人が死亡した時 贈与が行われた年の翌年
基礎控除 3,000万円+600万円×法定相続人の数 年間110万円まで非課税

この2点の違いを理解し、早めに贈与を活用して財産を分散しておくことが、相続税対策において非常に有効です。

3. 不動産の購入による相続税対策

相続税対策の方法の一つに「不動産の購入」があります。特に土地の購入は、条件によっては相続税を大幅に抑える効果があるため、有効な節税策とされています。

ただし、誤った判断で不動産を購入すると、かえって負担が増すリスクもあります。

ここでは、なぜ不動産の購入が相続税の節税になるのか、そのメリットとデメリットを整理して解説します。
 

なぜ土地の購入が相続税対策になるのか?

相続税の計算において、土地の評価額(課税対象額)は、時価よりも低く評価される傾向があります。

これは「相続税評価額」が、時価の概ね80%前後に設定される評価制度があるためです。国土交通省の発表でも、「相続税評価額は時価の約8割が目安」とされています。

例:

時価1,000万円の土地を保有していた場合、

相続税評価額は約800万円となり、残りの200万円分には課税されないことになります。

この「評価額の圧縮」により、現金と比較して有利に相続税の対象額を抑えることができるのです。

融資を活用した不動産購入による節税

不動産を購入する際に、金融機関からの融資(借入)を活用する方法もあります。

現金を減らさずに不動産を取得でき、かつ借金は相続財産から控除できるため、さらに節税効果が高まります。

 

例:1億円の融資で土地を購入した場合

土地の相続税評価額:

 1億円 × 80% = 8,000万円

 

借入金(負債):

 1億円

 

相続税の課税対象額:

 8,000万円 - 1億円 = ▲2,000万円(マイナス)

このように、手元の資金を減らさずに相続財産の評価額を圧縮できることが、融資を活用する最大のメリットです。

また、建物も土地と同様に評価額が低くなりがちで、建築費の5~7割程度の評価にとどまるケースも多いため、建物付き不動産の購入も節税効果があります。
 

賃貸不動産ならさらに効果的

購入した不動産が「賃貸用(収益物件)」である場合、貸付事業による評価減の特例が使えることがあります。

さらに、家賃収入で借入の利息をカバーできれば、老後の資産形成としても有効です。

このように、「節税+資産運用」の両方の観点から、不動産投資を検討することも選択肢の一つになります。

土地購入によるデメリット

不動産による節税には確かに効果がありますが、注意すべきデメリットも存在します。

 

1. 流動性の低さ(すぐに現金化できない)

土地は高額かつ特殊性のある資産であるため、すぐに買い手が見つからない(流動性が低い)点が大きなデメリットです。

現金であれば相続税の支払いにも即時対応できますが、土地のみを相続した場合、

「相続税を支払うために土地を売却しなければならない」という事態に陥る可能性もあります。

 

2. 遺産分割が困難になる

土地は分割しにくい資産の代表です。

例:

時価1,000万円の土地を兄弟2人で分けようとする場合、

現金であれば単純に500万円ずつに分けられますが、土地は1筆を2人で所有する(共有名義)という形になり、将来的に売却や管理でトラブルが起こるリスクがあります。

共有名義の場合、1人が売却に同意しないだけで、土地を売ることすらできなくなるケースもあるため、1筆の土地につき1人の相続人が単独所有するのが望ましいとされています。

 

 

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