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就労に関する在留資格

外国人を採用することになったら就労ビザを取得しなければなりません

日本で働くための就労ビザについて

日本で外国人を雇用する場合は、「仕事内容に合った在留資格(就労ビザ)」が必要です。

ただし、日本の制度には「就労ビザ」という名前のビザは存在しません。実際には、学歴(大学で学んだ内容)やこれまでの職務経験と、雇用先での業務内容が一致していることが求められます。特に専門職の場合は、これまでの職歴との関連性も重要になります。


就労ビザの種類と例

出入国在留管理局の在留資格制度では、就労内容に応じてさまざまな種類があります。主な例は次のとおりです。
・技術・人文知識・国際業務
 
通訳・翻訳、貿易業務、機械エンジニア、プログラマーなど

・技能
 外国料理のシェフ、ソムリエなど
経営・管理
 
日本で会社を設立し経営する場合など
 

就労制限がない場合

永住者や日本人の配偶者等の在留資格を持っている場合は、就労制限がなく、別途就労ビザを取得する必要はありません。

注意事項

以下に該当する者を雇用したり、事業所等に斡旋すると不法就労助長罪(3年以下の懲役若しくは3年以下の罰金、または併科)として罰せられます。

  • 不法に入国して就労する
  • ビザの期限が切れた後も不法に滞在して就労する
  • 正規の就労ビザはあるが、認められている以外の活動を行い報酬を得る

就労ビザ=外国人を雇用するための入国管理局在留資格手続きとは
 

就労ビザ取得の基本

一部の身分に基づく在留資格(永住者や日本人の配偶者等)を除き、外国人が日本に在留するには「活動内容に合った在留資格(ビザ)」を取得する必要があります。

そのうち、「就労を目的とする在留資格(就労ビザ)」では、外国人本人の学歴や職務経験などが要件に該当しているか、雇用先の事業内容や勤務予定の業務が基準に合っているかなど、入国審査の上陸許可基準を満たす必要があります。
 

申請窓口

申請は全国にある8か所の地方出入国在留管理局が窓口です。
 

事前相談の重要性

外国人を雇用する際は、法律で定められた要件を満たすことが前提ですが、実務では採用前に出入国在留管理局へ事前相談し、予定している業務と外国人の経歴との関連性を確認します。これにより、就労ビザが取得できる可能性を事前に判断することができます。
 

原則として就労が認められないビザ・在留資格

資格外活動許可とアルバイトについて
 

1. 資格外活動許可が必要な場合

「文化活動」「短期滞在」「留学」「就学」「研修」「家族滞在」の在留資格を持つ外国人が、日本でアルバイトなどの就労をする場合は、地方出入国在留管理局で資格外活動許可を受ける必要があります。
 

2. 留学ビザの場合
・通常期間:週28時間まで就労可能
・長期休暇中(夏休み等):1日8時間まで就労可能

※これらは包括的な許可として認められますが、具体的な範囲や条件は「資格外活動許可書」で確認できます。
 

3. 家族滞在ビザの場合
就労内容や就労場所などについて個別審査を受け、資格外活動許可を得た場合は、週28時間まで就労可能です。
 

4. 事業主が注意すべき点

これらの在留資格を持つ外国人を雇用する際は、事前に資格外活動許可書
就労が可能かどうか
就労可能な時間数

を必ず確認してください。
 

5. 就労禁止業種

これらの在留資格を持つ場合、風俗営業などの業種で働くことはできません。

 

就労ビザの取得条件

就労ビザ審査で重視されるポイント

出入国在留管理局の就労ビザ審査では、外国人が日本で行える活動や、その活動に必要な上陸許可基準が定められています。審査では、次の点が特に重要となります。

  • 活動内容と在留資格との関連性

  • 従事する職務が該当するビザの範囲に入っているか

具体的には、

  • 勤務先の事業内容や業務の概要が、申請する就労ビザに該当するか

  • 採用予定の外国人の学歴や専攻が、実際に従事する業務と関連しているか

これらの要件を満たしているかどうかが、許可の可否を左右します。
 

就労ビザ許可取得の三つのポイント

  • 雇用する外国人の学歴、実務経験など能力
  • 外国人に従事させる職務の内容
  • 雇用する会社の事業規模、業務の内容

短期滞在ビザからの就労ビザへの変更
短期滞在ビザで在留中の外国人を採用しても、就労ビザへの在留資格変更申請は認めらておりません。日本を出国する前であったとしても在留資格認定証明書交付申請をすることになります。
 

就労ビザ取得の必要書類
就労ビザの取得のために提出する書類は主に、勤務する会社の事業概要や従事する職務を証する書類と、採用される外国人の学歴や実務経験を証するものです。

  • 申請書
  • 申請人の写真(4×3センチ)
  • 返信用封筒(434円分の切手添付)又は返信ハガキ
  • 採用・招へい理由書・職務内容説明書
  • 申請人の履歴書(申請に係る知識を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示)
  • 最終学歴の証明書(卒業証書)
  • 職歴を証明する文書
  • 雇用主の概要を明らかにする資料(会社の登記事項証明書及び案内・パンフレット等)
  • 企業との雇用契約書等
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
     

就労ビザ取得までの期間
書類の作成に一か月ほど要します。出入国在留管理局での審査の期間は概ね1か月から2か月です。尚、新卒の留学生を採用するにあたり、4月1日に就労させる場合は、前年の12月より申請が受け付けられます。ただし、卒業が確定する2月中頃までは結果の通知はありません。

留学生を採用したい場合は在留許可変更申請がいります

留学生を雇用する(在留資格変更)

卒業後に留学生を正式採用する際のポイント

留学生を卒業後に正式に採用する場合、雇用契約を結ぶだけでなく、最寄りの出入国在留管理局で「在留資格変更許可申請」を行い、在留資格を「留学」から就労系の在留資格(就労ビザ)に変更してもらう必要があります。
 

在留資格変更が認められるためのポイント
・留学生が大学などで学んだ知識や専攻内容と、採用後に従事する職種が関連性・整合性があることが重要です。
就労ビザは専門的・技術的な分野に限定されているため、単純労働や単なる店内接客の仕事では、変更許可は認められません。
 

よくあるケース

多くの場合、留学生は「留学」から「技術・人文知識・国際業務」といった就労系の在留資格に変更します。
その際、会社の事業内容と留学生の専攻科目との関連性を証明することが、在留資格変更の申請で非常に重要になります。

 

留学生採用後の就労ビザ取得の流れ
手順①出入国在留管理局での事前相談

留学生の学歴や専門学科により、就職先会社の事業内容や従事する予定の職務の内容とマッチしているのかを教えてもらいます。

手順②書類の作成・収集

留学生が申請書や就職理由書を作成し、会社には採用理由書も作成してもらいます。また、留学生の学歴を証するもの、会社の事業概要を証するものなどを収集します。

手順③申請書へのご署名

提出書類の収集と作成書類が完成したら、申請人(外国人留学生)と採用会社が署名します。

手順④
出入国在留管理局での申請
出入国在留管理局にて留学生の在留カード及びパスポートの原本を提出し、申請します。

手順⑤新しい在留カードが発行されます

1か月程後、結果の通知のハガキが留学生に届きます。再度在留カードとパスポートをもって出入国在留管理局に出向きます。新しい在留カードが発行されましたら、手続きの完了となります。留学生の住所の変更などがなければ特に市役所での届出は必要ありません。在留期間は申請の内容により1年か3年、5年となります。

 

留学生をアルバイトとして採用
 

留学生のアルバイトについての注意点

留学生は、資格外活動許可を受けた場合に限り、アルバイトをすることができます。
そのため、アルバイトで留学生を雇う際は、必ずその留学生が資格外活動許可を受けているかどうかを確認してください。

 

許可の確認方法

資格外活動許可を受けている場合、パスポートに「資格外活動許可」の印が押されているか、または「資格外活動許可書」という書面が交付されています。これらのいずれかで許可の有無を確認してください。
 

アルバイトの条件
・留学生は通常、風俗営業や風俗関係営業に該当しない場所での勤務であれば、週28時間以内の範囲で、勤務先や時間帯を限定せずに包括的な資格外活動許可を受けています。
・教育機関の長期休業期間中は、1日8時間以内の就労が可能です。

注意事項

資格外活動許可を受けずにアルバイトをすると、不法就労となり、法律違反となりますのでご注意ください。

 

資格外活動許可印章

外国から呼び寄せて雇用したい場合は在留資格認定証明書申請がいります

外国に居る方を日本に呼び寄せる(在留資格認定証明書)

海外から外国人を呼び寄せて雇用する場合の手続き

外国から呼び寄せて外国人を雇用する際は、まず日本で従事する仕事内容に合った「就労ビザ(在留資格)」を取得する必要があります。
 

手続きの流れ

仕事内容に合った在留資格を選び、勤務予定地を管轄する入国管理局で「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

申請の際は、

会社の業務内容

採用する外国人の学歴や職務経歴

これらが関連していることを証明しなければなりません。
 

外国から招聘するための就労ビザ取得の流れ

手順①出入国在留管理局での事前相談
外国人の採用を内定されましたら、出入国在留管理局にて、会社の事業概要や従事させる業務の内容を元に適切な在留資格を教えてもらいます。採用する外国人の学歴や実務経験値から就労ビザの許可の可能性を確認します。

手順②書類の作成・収集

申請書や採用理由書を作成します。また、外国人の学歴を証するもの、会社の事業概要を証するものなどを収集します。

手順③申請書への署名

提出書類の収集と作成書類が完成したら、採用会社の担当者が署名します。

手順④
出入国在留管理局での申請
出入国在留管理局に採用会社の担当者が出向き「在留資格認定書交付申請」をします。

手順⑤
在留資格認定証明書が交付されます。
1か月程後、在留資格認定証明書が交付されます。在留期間は申請の内容により1年か3年、5年となります。

手順⑥
査証/ビザの発給を受けて日本入国
採用会社は認定書を採用する外国人に送付してください。在外日本総領事館にて外国人本人が査証申請し、10日程で査証が発給され、日本に上陸してください。

会社の求人に外国人が応募してきたら就労資格証明申請がいります。

既に日本にいる外国人を雇用する(就労資格証明書)
 

他社で就労ビザを持つ外国人を採用する場合の確認ポイント

1. 現在の在留資格と有効期限の確認
まず、その外国人が現在持っている在留資格(例:「技術・人文知識・国際業務」「技能」など)と、その有効期限をパスポートや在留カードで確認します。

2. 業務内容との適合性

次に、

  • その外国人の現在の在留資格・経歴

  • あなたの会社で行う予定の業務内容

この2つが合致しているかを確認します。
もし合致していると判断できる場合は、「就労資格証明書」を取得しておくと便利です。
これにより、現在のビザ期限が切れた際、あなたの会社の社員としてスムーズに在留資格更新ができます。

 

3. 在留期限が近い場合

採用予定の外国人の在留期限が間近な場合は、就労資格証明書の申請を行わず、在留期間更新許可申請を行います。
ただし、同一企業での更新と異なり、会社の業務内容や職務が在留資格に適合していることを改めて説明・証明する必要があります。

 

4. 就労制限のない在留資格の場合

以下のいずれかの在留資格を持っている場合は、仕事内容や労働時間の制限がなく、そのまま雇用できます。

  • 永住者

  • 定住者

  • 日本人の配偶者等

  • 永住者の配偶者等

 

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