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外国人を採用することになったら就労ビザを取得しなければなりません
日本で外国人を雇用する場合は、「仕事内容に合った在留資格(就労ビザ)」が必要です。
ただし、日本の制度には「就労ビザ」という名前のビザは存在しません。実際には、学歴(大学で学んだ内容)やこれまでの職務経験と、雇用先での業務内容が一致していることが求められます。特に専門職の場合は、これまでの職歴との関連性も重要になります。
出入国在留管理局の在留資格制度では、就労内容に応じてさまざまな種類があります。主な例は次のとおりです。
・技術・人文知識・国際業務
通訳・翻訳、貿易業務、機械エンジニア、プログラマーなど
・技能
外国料理のシェフ、ソムリエなど
・経営・管理
日本で会社を設立し経営する場合など
永住者や日本人の配偶者等の在留資格を持っている場合は、就労制限がなく、別途就労ビザを取得する必要はありません。
注意事項
以下に該当する者を雇用したり、事業所等に斡旋すると不法就労助長罪(3年以下の懲役若しくは3年以下の罰金、または併科)として罰せられます。
一部の身分に基づく在留資格(永住者や日本人の配偶者等)を除き、外国人が日本に在留するには「活動内容に合った在留資格(ビザ)」を取得する必要があります。
そのうち、「就労を目的とする在留資格(就労ビザ)」では、外国人本人の学歴や職務経験などが要件に該当しているか、雇用先の事業内容や勤務予定の業務が基準に合っているかなど、入国審査の上陸許可基準を満たす必要があります。
申請は全国にある8か所の地方出入国在留管理局が窓口です。
外国人を雇用する際は、法律で定められた要件を満たすことが前提ですが、実務では採用前に出入国在留管理局へ事前相談し、予定している業務と外国人の経歴との関連性を確認します。これにより、就労ビザが取得できる可能性を事前に判断することができます。
これらの在留資格を持つ外国人を雇用する際は、事前に資格外活動許可書で
・就労が可能かどうか
・就労可能な時間数
を必ず確認してください。
これらの在留資格を持つ場合、風俗営業などの業種で働くことはできません。
出入国在留管理局の就労ビザ審査では、外国人が日本で行える活動や、その活動に必要な上陸許可基準が定められています。審査では、次の点が特に重要となります。
活動内容と在留資格との関連性
従事する職務が該当するビザの範囲に入っているか
具体的には、
勤務先の事業内容や業務の概要が、申請する就労ビザに該当するか
採用予定の外国人の学歴や専攻が、実際に従事する業務と関連しているか
これらの要件を満たしているかどうかが、許可の可否を左右します。
留学生を採用したい場合は在留許可変更申請がいります
留学生を卒業後に正式に採用する場合、雇用契約を結ぶだけでなく、最寄りの出入国在留管理局で「在留資格変更許可申請」を行い、在留資格を「留学」から就労系の在留資格(就労ビザ)に変更してもらう必要があります。
多くの場合、留学生は「留学」から「技術・人文知識・国際業務」といった就労系の在留資格に変更します。
その際、会社の事業内容と留学生の専攻科目との関連性を証明することが、在留資格変更の申請で非常に重要になります。
留学生は、資格外活動許可を受けた場合に限り、アルバイトをすることができます。
そのため、アルバイトで留学生を雇う際は、必ずその留学生が資格外活動許可を受けているかどうかを確認してください。
資格外活動許可を受けている場合、パスポートに「資格外活動許可」の印が押されているか、または「資格外活動許可書」という書面が交付されています。これらのいずれかで許可の有無を確認してください。
資格外活動許可を受けずにアルバイトをすると、不法就労となり、法律違反となりますのでご注意ください。
資格外活動許可印章
外国から呼び寄せて雇用したい場合は在留資格認定証明書申請がいります
外国から呼び寄せて外国人を雇用する際は、まず日本で従事する仕事内容に合った「就労ビザ(在留資格)」を取得する必要があります。
仕事内容に合った在留資格を選び、勤務予定地を管轄する入国管理局で「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
申請の際は、
・会社の業務内容
・採用する外国人の学歴や職務経歴
これらが関連していることを証明しなければなりません。
手順①出入国在留管理局での事前相談
外国人の採用を内定されましたら、出入国在留管理局にて、会社の事業概要や従事させる業務の内容を元に適切な在留資格を教えてもらいます。採用する外国人の学歴や実務経験値から就労ビザの許可の可能性を確認します。
手順②書類の作成・収集
申請書や採用理由書を作成します。また、外国人の学歴を証するもの、会社の事業概要を証するものなどを収集します。
手順③申請書への署名
提出書類の収集と作成書類が完成したら、採用会社の担当者が署名します。
手順④出入国在留管理局での申請
出入国在留管理局に採用会社の担当者が出向き「在留資格認定書交付申請」をします。
手順⑤在留資格認定証明書が交付されます。
1か月程後、在留資格認定証明書が交付されます。在留期間は申請の内容により1年か3年、5年となります。
手順⑥査証/ビザの発給を受けて日本入国
採用会社は認定書を採用する外国人に送付してください。在外日本総領事館にて外国人本人が査証申請し、10日程で査証が発給され、日本に上陸してください。
会社の求人に外国人が応募してきたら就労資格証明申請がいります。
次に、
その外国人の現在の在留資格・経歴
あなたの会社で行う予定の業務内容
この2つが合致しているかを確認します。
もし合致していると判断できる場合は、「就労資格証明書」を取得しておくと便利です。
これにより、現在のビザ期限が切れた際、あなたの会社の社員としてスムーズに在留資格更新ができます。
採用予定の外国人の在留期限が間近な場合は、就労資格証明書の申請を行わず、在留期間更新許可申請を行います。
ただし、同一企業での更新と異なり、会社の業務内容や職務が在留資格に適合していることを改めて説明・証明する必要があります。
以下のいずれかの在留資格を持っている場合は、仕事内容や労働時間の制限がなく、そのまま雇用できます。
永住者
定住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
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