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在留資格を永住者にしたい

永住許可申請するには!

外国人が日本で長く住み続けたい場合には、「永住許可申請」という手続きを行います。
日本に住むためには必ず在留資格が必要ですが、現在の在留資格から「永住者」の資格へ変更したいときに、この申請が必要となります。

永住許可を受けると、在留期間の更新や在留資格の変更をする必要がなくなります。さらに、在留活動に制限がなくなるため、仕事の内容も自由に選べるようになります。

在留カード/永住者


永住許可のメリット

  • 在留期間の制限がなくなる
    → 退去強制事由にあたらない限り、無期限で日本に在留できます。
    (※在留資格の更新は不要ですが、再入国許可の取得は必要です。)

  • 在留活動の制限がなくなる
    → 他の法律で特別な制限がある場合を除き、どんな仕事にも就くことができます。

  • 家族への優遇
    → 永住者の配偶者や子どもが永住申請をする場合、一般の在留資格者よりも簡易な基準で審査されます。

 

永住許可申請の提出期限

  • 永住許可の申請は、現在の在留期間が満了する日までに行えば受理されます。

  • ただし、永住許可の審査中であっても特例的に在留できるわけではありません。

  • 在留期間の満了日までに永住許可が下りない場合は、別途「在留期間更新許可申請」をする必要があります。

  • 更新をせずに期限を迎えると、オーバーステイ(不法滞在)となってしまいます。

永住許可の審査期間は、通常 4〜6か月程度 です。

結婚ビザからの永住許可要件

  • 実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していること
  • 素行が善良であること
  • 独立して生計を維持することができること

日本人の配偶者等から永住者への申請提出書類

  1. 永住許可申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本
  4. 配偶者(日本人)の方の身元保証書
  5. 配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの)
  6. 申請人または申請人を扶養する者の職業を証明する資料
  7. 申請人または申請人を扶養する者の収入を証明する資料
  8. 申請人または申請人を扶養する者の納税(国税、住民税)を証明する資料
  9. 申請人または申請人を扶養する者の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  10. 身元保証人に関する資料(職業証明書)
  11. 申請人または申請人を扶養する者の資産を証明する資料
  12. パスポート 提示
  13. 在留カード 提示
  14. 家族全員の在留カードコピー及び住民票
    ※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。

    ※許可が成されれば手数料10,000円の収入印紙
     

職業を証明する資料

  • 会社員の場合:在職証明書

  • 自営業の場合:営業許可証 または 確定申告書の控え(写し)

  • 自営業で許可証がない職人などの場合:請負契約書や作業指示書など、仕事内容を証明できる書類


収入を証明する資料

  • 源泉徴収票 または 確定申告書の写し

  • 課税証明書(年間の総所得が記載されたもの)

※注意点:

  • 日本国内で申告した収入のみ対象です。海外で申告した収入は対象外です。

  • 課税証明書は過去3年分を提出します。


納税を証明する資料

  • 住民税:直近(過去3年分)の住民税納税証明書

  • 所得税など:納税証明書(その3)
     ※「源泉所得税・申告所得税・復興特別所得税・消費税・地方消費税・相続税・贈与税」の証明(対象期間の指定は不要)

※補足

・非課税の場合は、課税証明書(非課税)を提出すれば足ります。
無職であっても、所得申告をしていないと課税証明書は発行されません。
住民税の証明書は市区町村役場で、所得税などの証明書は住所地を管轄する税務署で発行されます。

納税証明書サンプル

公的年金の納付状況を証明する資料

  • 対象期間:直近2年間

  • 適正な納付の条件:保険料を「納付対象月の翌月末日」までに納めていること。
     

注意点
厚生年金に加入している方は、会社が手続きを行うため通常心配はいりません。
国民年金に加入している方は、口座引き落としにしておくことをおすすめします。
もし過去2年間に納付期限を過ぎて支払った月がある場合は、その後「期限内で2年間」支払いを続けてから永住申請する方が確実です。
 

提出書類
厚生年金のみ加入している方
ねんきんネットで取得できる「各月の年金記録」の印刷画面

  • 厚生年金+国民年金に加入していた方
    国民年金に加入していた期間については、

    • 国民年金保険料領収証書の写し

    • または 被保険者記録照会票


公的医療保険の納付状況を証明する資料

  • 対象期間:直近2年間

  • 適正な納付の条件:保険料を「納期限(毎月末日、金融機関が休業日の場合は翌営業日)」までに納めていること。

注意点

  • 健康保険(会社の社会保険)に加入している方は、会社が手続きを行うので通常心配はいりません。

  • 国民健康保険に加入している方は、口座引き落としにしておくことをおすすめします。

  • もし過去2年間に納付期限を過ぎた支払いがある場合は、その後「期限内で2年間」支払いを続けてから永住申請することをおすすめします。
     

提出書類

  • 健康保険(社会保険)のみ加入している方
    健康保険被保険者証の写し

  • 国民健康保険に加入している方

    • 国民健康保険被保険者証の写し

    • 直近2年間の「賦課状況連絡票」(納付すべき額が分かるもの)

    • 「国民健康保険料(税)納付証明書」
       

資産を証明する具体的な資料

・不動産登記簿謄本

・銀行預金残高証明書

主たる生計維持者が法人経営者の場合の追加資料

 外国人配偶者本人または、外国人配偶者を扶養する日本人配偶者が会社の代表取締役などの場合は追加の書類の提出を求められます。経営する会社が公的な負担を満たしていることの証明にっ社会保険料納入証明書や会社の経営が安定して営まれているかの証明の決算報告書を提出しなければなりません。

  • 直近2年分の社会保険料納入証明書・・・年金事務所発行
  • 直近3年分の決算報告書・・・税理士等が作成

年金定期便通知ハガキサンプル

年金定期便通知ハガキサンプル

離婚した後でも永住申請はできるの?

離婚した外国人配偶者の永住申請について

在留資格「日本人の配偶者等」は、夫婦としての生活を前提に認められる在留資格です。
そのため、外国人配偶者が離婚した場合は「日本人の配偶者等」の資格を失い、永住許可の緩和措置は適用されなくなります

離婚後も日本に住み続けたい場合には、まず「定住者」への在留資格変更を申請することになります。

 

定住者が永住許可を受けるための主な要件

  • 定住者として 5年以上継続して日本に在留していること

  • 素行が善良であること(法令を守り、社会生活を送っていること)

  • 独立して生計を維持できること(安定した収入や生活基盤があること)

まとめ

  • 結婚後3年以上経過、かつ日本に引き続き1年以上在留を満たす。
  • 過去三年分の世帯の収入が審査の対象となる。
  • 過去二年分の公的保険の納付状況が審査の対象となる。

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